代位弁済とは何か 会社が銀行へ返済できなくなった後も借金が消えるわけではない理由編

経営

信用保証協会の保証付きで銀行からお金を借りた会社が、経営悪化によって返済できなくなることがあります。

このとき、一定の条件のもとで信用保証協会が会社に代わって金融機関へ支払いを行います。

これが代位弁済です。

ここで誤解しやすいのが、信用保証協会が銀行へ支払えば会社の借金もなくなるのではないかという点です。

実際にはそうではありません。

銀行への返済が終わっても、今度は信用保証協会に対する返済義務が生じます。

今回は、代位弁済とはどのような仕組みなのか、なぜ信用保証協会が銀行へ支払った後も会社の借金が消えないのかを見ていきます。

代位弁済とは何か

代位弁済とは、信用保証付き融資を受けた企業が金融機関へ返済できなくなった場合に、信用保証協会が企業に代わって金融機関へ支払いを行うことです。

たとえば会社が銀行から1000万円を借りたとします。

当初は毎月予定通り返済していました。

しかし売り上げの減少などによって資金繰りが悪化し、返済を続けられなくなったとします。

一定の手続きを経たうえで、信用保証協会が保証内容に基づいて銀行へ支払いを行います。

銀行から見れば、信用保証協会による保証があることで貸し倒れによる損失を一定程度抑えることができます。

信用保証制度が中小企業への融資を促すことができるのは、この代位弁済という仕組みがあるからです。

信用保証協会が借金を肩代わりしてくれるわけではない

代位弁済という言葉だけを見ると、信用保証協会が企業の借金を代わりに返してくれる制度のように思えるかもしれません。

しかし、企業にとって借金が免除される制度ではありません。

信用保証協会は、あくまで保証人として金融機関へ支払いを行います。

その後、信用保証協会は企業に対して支払ったお金の返済を求めることになります。

つまり企業から見ると、返済する相手が変わります。

代位弁済前は銀行などの金融機関へ返済します。

代位弁済後は信用保証協会へ返済することになります。

銀行への債務がなくなったからといって、会社の負担そのものがなくなったわけではありません。

なぜ信用保証協会は企業へ請求できるのか

信用保証協会は、企業の代わりに銀行へお金を支払っています。

そのため、企業に対してそのお金を返してもらう権利を持つことになります。

これが求償権です。

代位弁済と求償権はセットで理解すると分かりやすくなります。

まず企業が銀行から借り入れます。

企業が返済できなくなります。

信用保証協会が銀行へ代位弁済します。

そして信用保証協会が企業に対して求償権を持ちます。

したがって、信用保証協会は企業の借金を無条件で引き受ける組織ではありません。

金融機関への支払いを保証することで、中小企業の信用を補完しているのです。

代位弁済は銀行を守る仕組みでもある

信用保証制度は中小企業を支援する制度ですが、代位弁済の直接的な支払先は金融機関です。

ここが重要です。

銀行は企業へお金を貸すとき、返済できなくなるリスクを負います。

特に中小企業は大企業と比べて規模が小さく、担保となる資産が十分ではないこともあります。

貸し倒れリスクが高いと判断すれば、銀行は融資に慎重になります。

そこで信用保証協会が保証します。

企業が返済できなくなった場合に代位弁済を受けられるため、金融機関は貸し倒れリスクを軽減できます。

その結果、保証がなければ融資を受けにくかった中小企業にも資金が流れやすくなります。

代位弁済は実際に返済不能が起きた後の仕組みですが、その存在自体が融資を行いやすくする効果を持っているのです。

代位弁済されると会社の経営が楽になるわけではない

企業が銀行への返済に行き詰まっている場合、代位弁済によって銀行への返済関係はいったん変化します。

しかし、それだけで企業の経営問題が解決するわけではありません。

そもそも返済できなくなった背景には、売り上げの減少や赤字の継続、過大な借入金などの問題がある可能性があります。

代位弁済が行われても会社の売り上げが増えるわけではありません。

利益が自動的に回復するわけでもありません。

事業そのものに問題があるのであれば、経営改善が必要です。

不採算事業を見直す。

固定費を削減する。

収益性の高い事業へ経営資源を移す。

場合によっては事業再生などを検討する。

代位弁済は会社を再生させる仕組みではなく、信用保証制度に基づいて金融機関への支払いを履行する仕組みなのです。

代位弁済後は信用保証協会と返済を協議する

代位弁済が行われると、信用保証協会は企業に対して求償権を持ちます。

企業には返済義務が残ります。

ただし、企業がすでに資金繰りに窮している以上、すぐに全額を返済できるとは限りません。

そこで企業の経営状況や返済能力などを踏まえながら、返済について協議していくことになります。

重要なのは、代位弁済を受ければ借金問題が終了するわけではないことです。

むしろ会社にとっては、金融機関への通常の返済を続けられなくなった結果として起こるものです。

そのため、代位弁済に至る前の段階で金融機関などへ相談することも重要になります。

代位弁済額を見ると中小企業の資金繰りが見える

代位弁済は個々の企業だけの問題ではありません。

代位弁済額の増減を見ることで、中小企業の経営環境を考える手掛かりにもなります。

企業の業績が良く、予定通り借入金を返済できていれば代位弁済は発生しません。

一方、多くの企業の資金繰りが悪化して返済できなくなれば、信用保証協会による代位弁済も増えていきます。

参考記事によると、2025年度の全国の代位弁済額は5491億円でした。

高い水準が続いています。

物価高や人件費の上昇などによって、中小企業の経営環境が厳しくなれば、借入金返済への影響も大きくなります。

信用保証の利用額だけでなく、その後どれだけ代位弁済が発生しているのかを見ることも重要です。

コロナ禍の融資と代位弁済には深い関係がある

新型コロナウイルス禍では、多くの企業が急激な売り上げ減少に直面しました。

そこで実質無利子無担保のゼロゼロ融資など、大規模な資金繰り支援が行われました。

信用保証の利用も急増しました。

参考記事によると、保証件数はそれまで60万件台で推移していましたが、2020年度には194万件まで増えました。

この支援によって、多くの企業が急激な資金不足による倒産を回避できました。

一方、融資である以上、最終的には返済する必要があります。

コロナ禍が終わっても、すべての企業の収益力が元通りになったわけではありません。

借入金の返済が始まるなかで、返済が困難になれば代位弁済につながる可能性があります。

危機時に融資を増やす政策には、その後の返済や事業再生まで考える必要があることが分かります。

代位弁済が増えれば公的な負担も大きくなる

信用保証制度は、公的な信用補完制度です。

企業が返済できなくなれば、信用保証協会による代位弁済が発生します。

したがって信用保証を拡大するときには、どれだけ融資を増やせるかだけでなく、その融資が将来返済される可能性も考えなければなりません。

返済能力の低い企業に大量の保証付き融資が行われれば、将来の代位弁済が増える可能性があります。

だからこそ、金融機関と信用保証協会による審査が重要になります。

公的保証は、返済できない企業へ無制限にお金を貸すための仕組みではありません。

民間金融だけでは資金が届きにくい中小企業の信用を補完しながら、持続可能な融資を実現するための仕組みです。

10億円保証では一件当たりのリスクも大きくなる

今回、経済産業省は信用保証の上限を従来の2億8000万円から10億円程度まで広げる新たな枠を検討しています。

設備投資やM&Aなど、大規模な成長投資を行う中小企業を支援することが狙いです。

しかし融資額が大きくなれば、返済できなくなった場合の金額も大きくなります。

仮に数億円規模の代位弁済が発生すれば、従来の小口融資とは一件当たりの影響が大きく異なります。

そのため新たな制度では、保証割合を最大5割程度とし、金融機関にも大きなリスクを負わせる仕組みが検討されています。

銀行にもリスクを残すことで、設備投資やM&Aによって本当に企業価値を高められるのかを慎重に審査してもらう必要があります。

保証上限を大きくするほど、代位弁済の可能性まで含めた融資判断が重要になるのです。

結論

代位弁済とは、信用保証付き融資を受けた企業が銀行などへ返済できなくなった場合に、信用保証協会が企業に代わって金融機関へ支払いを行う仕組みです。

代位弁済があることで銀行の貸し倒れリスクが軽減され、中小企業へ融資しやすくなります。

ただし、信用保証協会が銀行へ支払ったからといって、企業の借金が消えるわけではありません。

代位弁済後は信用保証協会が企業に対する求償権を持ち、企業には返済義務が残ります。

つまり信用保証制度は、企業の借金を免除する制度ではありません。

企業が返済できなくなったときの金融機関のリスクを信用保証協会が一定程度引き受けることで、中小企業への資金供給を円滑にする制度です。

そして代位弁済が増えるということは、それだけ返済に行き詰まる企業が増えていることも意味します。

信用保証制度を見るときには、どれだけ多くの融資を保証しているかだけではなく、その後どれだけ代位弁済が発生しているのかを見ることも重要です。

代位弁済の仕組みを理解すると、信用保証とは借金をなくす制度ではなく、企業と金融機関の間にある信用リスクを公的な仕組みで分担する制度だということが見えてきます。

参考

日本経済新聞 2026年9月9日朝刊 中小融資、保証上限上げ 2.8億円から10億円に 設備投資・M&A促す 経産省検討

日本経済新聞 2026年9月9日朝刊 信用保証 中小への融資、リスク軽減

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