第2号と第3号は何が違うのか 会社員として社会保険に入ると将来の年金が増える理由編

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パートで働く人の中には、配偶者の扶養に入り、第3号被保険者になっている人がいます。

一方、勤務時間や賃金など一定の条件を満たして勤務先の厚生年金に加入すると、第3号被保険者ではなく第2号被保険者になります。

すると給与から社会保険料が差し引かれるようになります。

そのため、

第3号のままなら保険料を払わなくてよいのに、第2号になると損なのではないか

と感じる人もいるでしょう。

しかし、第2号と第3号では保険料負担だけでなく、将来受け取る年金や現役時代の保障にも違いがあります。

第3号から第2号になることは、単に社会保険料の負担が増えるという話ではありません。

自分自身の厚生年金を積み上げるという意味があります。

第2号被保険者とは何か

第2号被保険者とは、厚生年金に加入している会社員や公務員などです。

会社に勤めて一定の加入要件を満たせば、厚生年金の被保険者になります。

厚生年金に加入すると、給与や賞与をもとに計算された厚生年金保険料を負担します。

会社員の場合、保険料は給与や賞与から差し引かれるため、自分で納付書を使って支払う必要はありません。

そして重要なのは、厚生年金に加入している人も国民年金制度の中に含まれていることです。

第2号被保険者は、

国民年金とは別に厚生年金だけに加入している

というわけではありません。

国民年金の基礎年金部分に加えて、厚生年金という上乗せ部分を持つ仕組みになっています。

第3号被保険者とは何か

第3号被保険者は、厚生年金に加入する第2号被保険者に扶養される一定の配偶者です。

代表的なのは、会社員の夫に扶養されている専業主婦や短時間勤務の妻です。

第3号被保険者本人は、国民年金保険料を直接納付しません。

それでも、第3号として認められた期間は原則として国民年金の保険料納付済期間として扱われます。

したがって、将来の老齢基礎年金に反映されます。

ここだけを見ると、

保険料を負担しなくても基礎年金を受け取れる第3号の方が有利

に見えるかもしれません。

しかし、第2号には第3号にはない上乗せがあります。

第2号には厚生年金が上乗せされる

日本の公的年金は、よく2階建ての建物に例えられます。

1階部分が国民年金から支給される老齢基礎年金です。

2階部分が厚生年金から支給される老齢厚生年金です。

第3号被保険者として過ごした期間は、基本的に1階部分である基礎年金につながります。

一方、第2号被保険者として厚生年金に加入した期間については、基礎年金に加えて厚生年金部分も積み上がります。

つまり第2号になると、

基礎年金

に加えて、

厚生年金

という上乗せを作ることができます。

これが第2号と第3号の大きな違いです。

厚生年金は給与と加入期間で増える

老齢厚生年金の金額は、基本的に現役時代の報酬と厚生年金への加入期間によって決まります。

給与が高いほど厚生年金保険料の負担も大きくなりますが、将来の年金にも反映されます。

また、厚生年金に長く加入するほど、その分だけ老齢厚生年金も積み上がっていきます。

例えばパートで働く人が第3号被保険者のままで10年間働く場合と、第2号被保険者として厚生年金に10年間加入する場合では、老後の年金が同じになるとは限りません。

第2号として加入した期間については、給与に応じた老齢厚生年金が上乗せされるからです。

現役時代の社会保険料負担だけを比較すると、この違いを見落としてしまいます。

第2号になると本人負担が発生する

もちろん、第2号になることには負担もあります。

第3号被保険者本人には国民年金保険料の直接負担がありません。

一方、第2号被保険者になれば、給与などに応じて厚生年金保険料を負担します。

さらに勤務先の健康保険に加入すれば、健康保険料の本人負担も生じます。

その結果、同じ額面給与であれば、第3号だったときと比べて手取りが減ることがあります。

この手取り減少が、いわゆる年収の壁を意識する大きな理由の一つです。

収入を少し増やした結果、新たな社会保険料負担が発生すると、

働く時間を増やしたのに手取りが思ったほど増えない

ということが起こり得ます。

会社も保険料を負担する

ただし、第2号被保険者が負担する厚生年金保険料を考えるときには、本人負担だけを見てはいけません。

厚生年金保険料は原則として労使折半です。

本人が負担するだけでなく、勤務先も負担します。

例えば、給与から一定額の厚生年金保険料が差し引かれていれば、原則として会社側も制度上の負担をしています。

国民年金の第1号被保険者が保険料を自分で負担する仕組みとは大きく異なります。

第2号になるということは、

自分だけで保険料を負担する

のではなく、

勤務先にも社会保険料を負担してもらいながら自分自身の社会保障を厚くする

という側面があります。

年金以外の保障も変わる

第2号と第3号の違いは、老後の年金だけではありません。

勤務先の社会保険に加入することで、病気やけがなどによって働けなくなった場合の保障が変わることがあります。

例えば健康保険には、一定の条件のもとで傷病手当金が支給される仕組みがあります。

病気やけがで仕事を休み、給与を十分に受けられない場合などに所得を支える制度です。

また、厚生年金に加入していれば、障害状態になった場合には障害厚生年金の対象になる可能性があります。

死亡した場合には、一定の要件のもとで遺族厚生年金につながる場合もあります。

つまり社会保険への加入は、

老後の年金を増やすためだけの仕組み

ではありません。

現役時代を含めた生活上のリスクを保障する仕組みでもあります。

第3号のまま働く場合との違い

例えば、会社員の夫に扶養されながらパートで働いている妻を考えてみます。

第3号被保険者のままであれば、本人は国民年金保険料を直接負担しません。

その期間は基礎年金に反映されます。

一方、勤務先で厚生年金に加入して第2号被保険者になれば、給与から社会保険料が差し引かれます。

現役時代の手取りはその分少なくなります。

しかし、本人名義の厚生年金が積み上がります。

さらに勤務先も保険料を負担します。

そのため、

今月の手取りはいくらか

だけを比べれば第3号が有利に見えても、

老後まで含めてどの程度の給付を受けられるのか

まで考えると評価は変わってきます。

なぜ働き控えが起こるのか

それでも多くの人が第3号のままでいるために勤務時間を調整してきた背景には、家計が現在の手取りを重視するという事情があります。

将来の年金が増えるとしても、それは何十年も先に受け取るお金です。

一方、社会保険料は現在の給与から差し引かれます。

家計から見ると、

将来の年金増加

よりも、

目の前の手取り減少

の方が分かりやすく感じられます。

さらに、社会保険へ加入した直後は、働く時間を少し増やしただけでは手取り増加を実感しにくい場合があります。

そのため、一定の収入基準を超えないよう勤務時間を抑える働き控えにつながることがあります。

政府は第3号から第2号への移行を進めている

第3号被保険者制度の見直しを考えるうえで重要なのが、厚生年金の適用拡大です。

政府は短時間労働者についても、厚生年金などの社会保険に加入する範囲を広げてきました。

これによって、これまで第3号被保険者だった人が第2号被保険者になるケースが増えます。

この方向性は、

第3号をやめて全員に国民年金保険料を払わせる

という考え方とは異なります。

働いている人については、勤務先の社会保険に加入してもらう。

本人と企業が保険料を負担する。

その代わり、本人自身の厚生年金や社会保険の保障を充実させる。

こうして第3号被保険者を徐々に減らしていく考え方です。

手取りだけで損得を決めない

社会保険の議論では、

加入すると手取りが減る

という点が注目されがちです。

確かに短期的には重要な問題です。

しかし、社会保険は税金とは性格が異なります。

負担することで、将来や万一の場合の給付につながります。

厚生年金に加入すれば老齢厚生年金が積み上がります。

一定の場合には障害厚生年金や遺族厚生年金などの保障にもつながります。

健康保険にも被保険者本人だから受けられる給付があります。

したがって、第2号と第3号を比較するときには、

現在の社会保険料

現在の手取り

将来の年金

現役時代の保障

をまとめて考える必要があります。

結論

第2号被保険者と第3号被保険者の大きな違いは、本人による社会保険料負担と、本人自身の厚生年金の有無です。

第3号被保険者は、本人が国民年金保険料を直接負担しなくても、その期間が原則として老齢基礎年金に反映されます。

一方、第2号被保険者になると給与から厚生年金保険料などを負担するため、現在の手取りは減ります。

しかし、その代わりに基礎年金だけでなく、給与や加入期間に応じた老齢厚生年金を積み上げることができます。

さらに保険料は本人だけでなく勤務先も負担します。

社会保険による保障も広がります。

そのため、

第3号なら保険料がかからないから得

第2号なら保険料を払うから損

と単純に比較することはできません。

現在の手取りと将来の給付をセットで考える必要があります。

第3号被保険者制度の縮小が進む背景には、単に保険料を負担する人を増やしたいという理由だけではありません。

働く人にはできるだけ自分自身の厚生年金を持ってもらい、本人名義の社会保障を厚くしていくという考え方もあるのです。

参考

日本経済新聞 2026年9月5日朝刊 厚労省「年金3号」縮小へ調査 働き控えの実態把握

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