第1号と第3号は何が違うのか 同じ無収入でも国民年金保険料を払う人と払わない人がいる理由編

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同じように収入がない人でも、国民年金保険料を自分で払う人と払わない人がいます。

例えば、会社員の夫に扶養されている専業主婦は、一定の条件を満たせば国民年金の第3号被保険者となり、自分で国民年金保険料を納める必要がありません。

ところが、自営業者の夫を持つ専業主婦は、原則として第1号被保険者となり、自分で国民年金保険料を納める必要があります。

どちらも収入がないのに、なぜ扱いが違うのでしょうか。

その理由は、国民年金では本人の収入だけで加入区分を決めているわけではないからです。

配偶者がどの年金制度に加入しているのかによっても、本人の区分が変わります。

この違いを理解すると、第3号被保険者制度でなぜ公平性が問題になるのかが見えてきます。

第1号被保険者とは何か

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金に加入します。

そのうち、厚生年金に加入する第2号被保険者でも、その人に扶養される第3号被保険者でもない人が、基本的に第1号被保険者になります。

代表的なのは自営業者です。

フリーランスや学生、無職の人なども第1号被保険者になる場合があります。

第1号被保険者は、原則として自分で国民年金保険料を納付します。

会社員のように給与から厚生年金保険料が天引きされるわけではありません。

また、会社が保険料の半分を負担してくれる仕組みもありません。

ここが厚生年金に加入する会社員との大きな違いです。

第3号被保険者とは何か

第3号被保険者は、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている一定の配偶者です。

20歳以上60歳未満であることなど、一定の条件があります。

代表的なのが、会社員の夫に扶養される専業主婦です。

第3号被保険者本人は、国民年金保険料を自分で納付しません。

それでも、第3号被保険者として認められている期間は、原則として国民年金の保険料納付済期間として扱われます。

そのため、将来の老齢基礎年金にも反映されます。

第1号と第3号の大きな違いは、この保険料負担にあります。

同じ無収入でも扱いが違う

具体的に2つの家庭を考えてみます。

Aさんの夫は会社員で、厚生年金に加入しています。

Aさん自身には収入がなく、夫の社会保険上の扶養に入っています。

一定の条件を満たせば、Aさんは第3号被保険者になります。

Aさん自身が国民年金保険料を直接納付する必要はありません。

一方、Bさんの夫は自営業者で、国民年金の第1号被保険者です。

Bさん自身には収入がないとします。

この場合、Bさんは夫の第3号被保険者になることはできません。

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者を対象とする制度だからです。

Bさん自身も原則として第1号被保険者になります。

したがって、収入がなくても国民年金保険料を負担することになります。

違いを生むのは配偶者の職業

AさんもBさんも専業主婦で、本人の収入がゼロだとします。

それでも年金保険料の扱いは異なります。

大きな違いは、

本人がいくら稼いでいるのか

だけではなく、

配偶者が厚生年金に加入しているかどうか

です。

会社員など第2号被保険者に扶養されていれば、第3号被保険者になれる可能性があります。

自営業者など第1号被保険者の配偶者には、第3号という仕組みがありません。

つまり、第3号被保険者制度は単純な低所得者支援制度ではありません。

もし所得が低い人を対象とした制度であれば、配偶者が会社員なのか自営業者なのかによって扱いを変える必要はないはずです。

第3号は、被用者年金制度に加入する人の被扶養配偶者を対象とした制度なのです。

自営業者には扶養という年金区分がない

ここは健康保険や税制上の扶養と混同しやすいところです。

国民年金では、自営業者である第1号被保険者に、

扶養している配偶者を自分の年金制度に入れる

という仕組みはありません。

夫婦で自営業をしている場合はもちろん、夫だけが自営業で妻が専業主婦であっても、原則として夫婦それぞれが第1号被保険者になります。

夫が自分の国民年金保険料を納めます。

妻も自分の国民年金保険料を納めます。

一方、夫が厚生年金に加入する第2号被保険者で、妻が一定の扶養要件を満たせば、妻は第3号被保険者になれます。

この制度上の違いが、負担の違いにつながります。

第1号には保険料免除制度がある

では、収入のない第1号被保険者は必ず国民年金保険料を全額払わなければならないのでしょうか。

そうとは限りません。

第1号被保険者には、所得が少ない場合などに国民年金保険料の免除や納付猶予を受けられる仕組みがあります。

一定の要件を満たせば、全額免除や一部免除などが認められる場合があります。

ただし、これは第3号被保険者とは別の仕組みです。

第3号被保険者は、所得が少ないから保険料を免除してもらっているわけではありません。

第3号という加入区分そのものによって、本人が国民年金保険料を個別に納付する必要がないのです。

この違いは将来の年金額を考えるうえでも重要です。

免除と第3号では年金への反映も違う

国民年金保険料の全額免除を受けた期間と、第3号被保険者だった期間は、同じように本人が保険料を直接払っていなくても意味が違います。

第3号被保険者として適正に記録されている期間は、原則として保険料納付済期間として扱われます。

一方、第1号被保険者が保険料の免除を受けた期間は、免除の種類などに応じたルールで老齢基礎年金額に反映されます。

したがって、

どちらも本人が保険料を払っていないから同じ

ではありません。

加入区分が違えば、制度上の扱いも違います。

なぜこの違いが作られたのか

第3号被保険者制度が始まった1986年当時は、夫が会社員として働き、妻が専業主婦として家事や育児を担う世帯が現在より多く存在しました。

そこで、会社員などが加入する被用者年金制度の中で、その被扶養配偶者にも自分名義の基礎年金を保障する仕組みが整えられました。

これが第3号被保険者制度です。

一方、自営業者世帯では、夫婦それぞれが国民年金の加入者として保険料を負担する仕組みが基本となりました。

つまり現在の違いは、単に専業主婦を優遇するためだけに作られたものではありません。

もともとの年金制度が、会社員と自営業者で異なる仕組みとして発展してきたこととも深く関係しています。

公平性が問題になる理由

ただし、制度が作られた当時に一定の合理性があったことと、現在も同じ仕組みが最適であることは別問題です。

現在では共働き世帯が主流になっています。

働き方も会社員、自営業者、フリーランス、短時間労働など多様化しています。

そうした社会で、

本人の所得が同じでも配偶者の職業によって国民年金保険料の負担が変わる

という仕組みが公平なのかが問われるようになりました。

特に比較されやすいのが、

自営業者とその配偶者

共働きの会社員夫婦

会社員と第3号被保険者の夫婦

という3つの世帯です。

誰がどの程度社会保険料を負担し、どの程度の年金を受け取るのかという問題は、家族構成によって大きく変わります。

第3号を第2号へ移す方向が強まっている

こうした問題への一つの対応が、厚生年金の適用拡大です。

これまで第3号被保険者だったパート労働者などが一定の条件を満たして厚生年金に加入すれば、第2号被保険者になります。

本人にも社会保険料負担が発生します。

一方で勤務先も保険料を負担し、本人自身の厚生年金を積み上げられます。

そのため現在の改革では、

第3号の人をすべて第1号にして国民年金保険料を払わせる

という方法だけではなく、

働いている人を第2号にして厚生年金へ取り込む

という方向が重要になっています。

第1号と第3号の負担格差だけを見るのではなく、第2号を含めた3つの区分全体をどう組み直すのかが今後の焦点になります。

結論

第1号被保険者と第3号被保険者では、国民年金保険料の負担方法が大きく異なります。

第1号被保険者は、自営業者や学生などが中心で、原則として自分で国民年金保険料を納付します。

一方、第3号被保険者は、厚生年金に加入する第2号被保険者に扶養される一定の配偶者で、本人が国民年金保険料を直接納付する必要はありません。

そのため、同じ無収入の専業主婦でも、夫が会社員なら第3号、夫が自営業者なら第1号となり、保険料負担が異なる場合があります。

この違いを生んでいるのは、本人の所得だけではありません。

配偶者がどの年金制度に加入しているのかという違いです。

第3号被保険者制度を巡る公平性の議論の核心もここにあります。

家族の形や働き方が多様化する中で、配偶者の職業によって本人の社会保険料負担が大きく変わる仕組みを今後も維持するのか。

第3号被保険者制度の見直しは、専業主婦だけの問題ではありません。

会社員、自営業者、共働き世帯などを含め、社会保険料を誰がどのように負担するのが公平なのかを改めて考える問題なのです。

参考

日本経済新聞 2026年9月5日朝刊 厚労省「年金3号」縮小へ調査 働き控えの実態把握

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