第3号被保険者の保険料は誰が払っているのか 夫が妻の分を上乗せしているわけではない理由編

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国民年金の第3号被保険者について、よくある誤解があります。

会社員の夫に扶養されている妻が第3号被保険者であれば、

夫が妻の国民年金保険料を代わりに払っている

と思われることがあります。

しかし、実際の仕組みは違います。

夫に第3号被保険者の妻がいるからといって、夫の厚生年金保険料に妻1人分の国民年金保険料がそのまま上乗せされるわけではありません。

では、第3号被保険者の年金に必要なお金は誰が負担しているのでしょうか。

ここを理解すると、第3号被保険者制度を巡ってなぜ公平性が問題になるのかが見えてきます。

第3号被保険者は自分で保険料を納めない

第3号被保険者とは、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている一定の配偶者です。

代表的なのは、会社員の夫に扶養されている専業主婦や一定の収入範囲で働く妻です。

もちろん、夫と妻が逆の場合もあります。

第3号被保険者本人は、国民年金保険料を自分で納付する必要がありません。

それでも、第3号被保険者として正しく記録されている期間は、原則として国民年金の保険料納付済期間として扱われます。

そのため、将来の老齢基礎年金にも反映されます。

では、その費用はどこから出ているのでしょうか。

夫が妻の分を追加で払う仕組みではない

例えば、同じ会社で同じ給与を受け取っているAさんとBさんがいるとします。

Aさんは独身です。

Bさんには、第3号被保険者となっている配偶者がいます。

この場合、

Bさんには扶養している配偶者がいるから、Aさんより厚生年金保険料が高くなる

という仕組みではありません。

厚生年金保険料は、基本的に標準報酬月額や標準賞与額をもとに計算します。

配偶者が第3号被保険者であるかどうかによって、本人の厚生年金保険料率が変わるわけではありません。

したがって、

第3号被保険者の保険料は夫が払っている

という説明は正確ではありません。

厚生年金制度全体で負担している

第3号被保険者の基礎年金に必要な費用は、厚生年金制度全体の仕組みの中で負担されています。

つまり、

夫が妻の分を個別に負担する

のではなく、

厚生年金制度に参加している人たち全体で支える

という考え方です。

ここには社会保険の特徴が表れています。

社会保険は、自分が払った保険料を自分専用の口座に積み立てて、将来そのまま取り戻す制度ではありません。

多くの人が保険料を出し合い、その時々に必要な給付を社会全体で支える仕組みです。

第3号被保険者についても、個々の夫婦だけで完結している制度ではありません。

厚生年金保険料は会社も負担している

さらに厚生年金には、労使折半という重要な仕組みがあります。

会社員の給与明細を見ると、厚生年金保険料が給与から差し引かれています。

しかし、それだけが厚生年金制度に納められている保険料ではありません。

原則として会社も保険料を負担しています。

つまり会社員については、

本人負担分

会社負担分

を合わせた保険料が厚生年金制度に入っています。

第3号被保険者の基礎年金に必要な費用も、こうした被用者年金制度全体の財源の中で支えられています。

そのため、第3号被保険者制度を考えるときには、本人と配偶者だけを見るのではなく、企業を含めた社会保険制度全体を見る必要があります。

独身会社員も同じ保険料率で負担する

第3号被保険者制度について公平性が議論される理由の一つがここにあります。

先ほどのAさんとBさんをもう一度考えてみます。

Aさんは独身です。

Bさんには第3号被保険者の配偶者がいます。

2人の標準報酬月額などの条件が同じであれば、基本的に同じ仕組みで厚生年金保険料が計算されます。

Aさんには第3号被保険者の配偶者はいません。

それでもAさんが納める厚生年金保険料も、厚生年金制度全体の財源になります。

つまり第3号被保険者制度は、

夫婦だけで負担と給付が完結する仕組み

ではありません。

独身者を含む厚生年金制度の加入者全体が参加する仕組みなのです。

共働き夫婦から見ても違いがある

共働き夫婦の場合も考えてみましょう。

夫も妻も会社員として厚生年金に加入していれば、2人とも自分の給与などに応じて厚生年金保険料を負担します。

一方、一方が会社員で、もう一方が第3号被保険者であれば、第3号被保険者本人には国民年金保険料の直接負担がありません。

どちらの世帯でも夫婦それぞれに基礎年金につながる年金記録があります。

しかし現役時代の本人負担には違いがあります。

このため、

共働き夫婦は2人とも保険料を負担するのに、第3号被保険者は本人負担なしで基礎年金を受け取れる

という議論が出てきます。

これが第3号被保険者制度の公平性を巡る代表的な論点の一つです。

自営業者の配偶者との違いも大きい

さらに分かりやすいのが、自営業者世帯との比較です。

例えば夫が自営業者で、妻も厚生年金に加入していないとします。

自営業者は原則として国民年金の第1号被保険者です。

その配偶者も一定の年齢であれば、原則として第1号被保険者になります。

会社員の配偶者のように、第3号被保険者になることはできません。

したがって、夫婦それぞれが国民年金保険料を負担することになります。

一方、会社員の配偶者で一定の要件を満たせば、第3号被保険者となり本人による国民年金保険料の直接負担はありません。

同じ専業の配偶者でも、

配偶者が会社員なのか

配偶者が自営業者なのか

によって社会保険料の負担が変わるわけです。

この違いも、第3号被保険者制度の公平性が問題になる理由です。

第3号は未納でも免除でもない

第3号被保険者が保険料を直接払っていないと聞くと、

保険料を免除してもらっている

と考えたくなります。

しかし、これも正確ではありません。

国民年金の保険料免除制度は、第1号被保険者が所得などの条件を満たした場合に利用する制度です。

第3号被保険者は、そもそも第1号被保険者ではありません。

第3号という別の区分に入り、本人が国民年金保険料を個別に納めなくても、その期間が原則として保険料納付済期間として扱われます。

もちろん未納でもありません。

制度上認められた正式な加入形態です。

なぜこの仕組みが作られたのか

現在の視点だけで見ると、

なぜ本人が保険料を負担しないのか

という疑問が出てきます。

しかし、第3号被保険者制度が始まった1986年当時の社会構造を考える必要があります。

当時は、夫が会社員として働き、妻が専業主婦として家事や育児を担う世帯が現在より多く存在しました。

専業主婦には自分自身の給与収入がないケースが一般的でした。

一方、専業主婦にも本人名義の年金を保障する必要があります。

そこで、本人から個別に国民年金保険料を徴収するのではなく、被用者年金制度全体で支える仕組みが採られました。

当時の家族や働き方を前提にすれば、一定の合理性があった制度だったといえます。

社会が変われば負担の公平性も変わる

ところが、その後の日本では共働き世帯が大きく増えました。

女性が結婚後も働き続けることが一般的になり、単身世帯も増えています。

さらに自営業、会社員、短時間労働など働き方も多様化しました。

こうなると、

第3号被保険者本人が保険料を直接負担しない仕組みを今後も維持するのか

という問題が出てきます。

これは単純に第3号被保険者が得をしているかどうかだけの問題ではありません。

どのような働き方や家族構成であっても、できるだけ公平に社会保険制度へ参加できる仕組みをどう作るのかという問題です。

厚生年金への加入拡大が一つの答えになる

現在進められている方向の一つが、短時間労働者への厚生年金の適用拡大です。

第3号被保険者として働いている人が勤務先の厚生年金に加入すれば、第2号被保険者になります。

本人にも社会保険料負担が生じます。

しかし会社も保険料を負担します。

さらに本人自身の老齢厚生年金を積み上げることができます。

つまり、

第3号被保険者から保険料を徴収する

という方法だけではなく、

働いている人を第2号被保険者に移していく

ことで、第3号被保険者を徐々に減らしていく考え方です。

これが今後の制度改革を考えるうえで重要なポイントになります。

結論

第3号被保険者本人は、国民年金保険料を直接納付していません。

しかし、その保険料を会社員の夫が妻の分として個別に上乗せして払っているわけでもありません。

第3号被保険者の基礎年金に必要な費用は、厚生年金制度全体の仕組みの中で負担されています。

そのため、厚生年金に加入する独身者や共働き世帯も同じ制度を支えています。

一方、自営業者の配偶者などは第3号被保険者になれず、第1号被保険者として国民年金保険料を負担する場合があります。

この負担構造の違いが、第3号被保険者制度について公平性が問われる大きな理由です。

第3号被保険者制度を考えるとき、

夫が妻の保険料を払っているから問題ない

と考えると制度の本質を見誤ります。

実際には、多くの加入者と企業が参加する厚生年金制度全体で支える仕組みです。

だからこそ、家族や働き方が大きく変化した現在、誰が負担し、誰を支えるのが公平なのかが改めて問われているのです。

参考

日本経済新聞 2026年9月5日朝刊 厚労省「年金3号」縮小へ調査 働き控えの実態把握

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