会社員の夫に扶養されている妻などが、自分で国民年金保険料を払わなくても基礎年金を受け取れる仕組みがあります。
国民年金の第3号被保険者制度です。
この制度について、厚生労働省が縮小に向けた本格的な調査を始めます。
背景にあるのは、単なる年金財政の問題ではありません。
1986年に第3号被保険者制度が始まったころと比べ、日本人の働き方や家族の姿そのものが大きく変わったからです。
第3号被保険者とは何か
日本の公的年金では、国民年金の加入者を大きく3つに分けています。
自営業者や学生などが第1号被保険者です。
会社員や公務員など厚生年金に加入している人が第2号被保険者です。
そして、第2号被保険者に扶養されている一定の配偶者が第3号被保険者です。
代表的なのが、会社員の夫に扶養されている専業主婦や短時間勤務の妻です。
第3号被保険者の大きな特徴は、自分自身で国民年金保険料を納める必要がないことです。
それでも国民年金の保険料を納付した期間として扱われ、将来は老齢基礎年金を受け取れます。
なぜ保険料を払わなくても年金を受け取れるのか
ここは第3号被保険者制度を理解するうえで非常に重要です。
第3号被保険者について、夫が妻の国民年金保険料を個別に上乗せして払っているわけではありません。
第3号被保険者に必要な費用は、厚生年金制度全体で負担する仕組みになっています。
つまり、
夫が妻の保険料を払う
という仕組みではなく、
厚生年金の加入者全体で第3号被保険者を支える
という社会保険の仕組みです。
そのため、第3号被保険者本人には国民年金保険料の請求がありません。
なぜこのような制度が作られたのか
第3号被保険者制度が導入されたのは1986年です。
当時は現在とは家族や働き方の姿が大きく違いました。
夫が会社員として働き、妻が専業主婦として家事や子育てを担う世帯が一般的でした。
専業主婦には自分自身の給与収入がありません。
そこで、会社員の配偶者について独立した年金権を保障する仕組みとして第3号被保険者制度が設けられました。
当時の社会構造には一定の合理性があった制度だったといえます。
ところが、その前提が大きく変わりました。
共働き世帯が主流になった
現在では専業主婦世帯より共働き世帯の方が多くなっています。
女性が結婚後も働き続けることも一般的になりました。
独身者も増えています。
こうなると、
なぜ第3号被保険者だけが自分で保険料を払わなくてもよいのか
という公平性の問題が出てきます。
例えば、自営業者の妻が自営業や無職であれば、原則として第1号被保険者として国民年金保険料を負担します。
一方、会社員の夫に扶養される妻は一定の要件を満たせば第3号被保険者となり、自分で国民年金保険料を負担しません。
同じような所得や働き方でも、配偶者がどの年金制度に加入しているかによって負担が変わる場合があります。
これが長年議論されてきた問題です。
第3号被保険者はすでに大きく減っている
第3号被保険者制度は、すでに社会の変化によって縮小しています。
2024年度末の第3号被保険者は約640万人です。
30年間でほぼ半分になりました。
共働き世帯が増えたことに加えて、パート労働者への厚生年金の適用範囲が広がってきたためです。
これから重要になるのも、この厚生年金の適用拡大です。
厚生年金の適用拡大が第3号縮小につながる
政府が考えている第3号縮小の中心は、単純に第3号被保険者から保険料を徴収することではありません。
働いている人について、できるだけ厚生年金へ加入してもらう方向です。
例えばパートで働く人が厚生年金の加入対象になれば、第3号被保険者ではなく第2号被保険者になります。
本人が厚生年金保険料を負担しますが、勤務先も保険料を負担します。
さらに将来は基礎年金だけでなく、加入期間や賃金に応じた厚生年金を受け取れるようになります。
つまり、
第3号から第1号へ移す
だけではなく、
第3号から第2号へ移していく
ことが制度改革の重要な方向になっています。
年収の壁とも深く関係する
第3号被保険者制度を巡る問題は、いわゆる年収の壁とも密接につながっています。
代表的なのが130万円の壁です。
一定の条件のもとで配偶者の社会保険上の扶養に入っている人は、収入が基準を超えると扶養から外れる可能性があります。
すると新たに社会保険料の負担が発生します。
そのため、
年収が基準を超えないよう勤務時間を減らす
という働き控えが起こることがあります。
企業が人手不足なのに、働ける人が年収の壁を意識して勤務時間を抑えるという矛盾が生まれます。
政府が第3号被保険者制度を見直そうとしている大きな理由の一つです。
厚労省は約2万人を調査する
今回、厚生労働省は第3号被保険者を巡る本格的な実態調査に乗り出します。
約2万人を対象にアンケートを行う計画です。
第3号被保険者になったきっかけや、制度が縮小された場合に働き方をどう変えるのかなどを調べます。
さらに約70人を対象とした個別調査も実施し、育児や介護などの事情について詳しく確認します。
なぜなら、第3号被保険者を単純に
働いていない人
として扱うことはできないからです。
働きたくても働けない人がいる
第3号被保険者の中には、自分の意思で就業を抑えている人だけがいるわけではありません。
小さな子どもの育児をしている人もいます。
家族を介護している人もいます。
本人や家族の事情によって十分に働くことが難しいケースもあります。
第3号制度を一律に廃止すれば、こうした人にも新たな保険料負担が生じる可能性があります。
そのため制度改革では、
働ける人の就労を妨げない仕組み
と
育児や介護などで働けない人を支える仕組み
を分けて考える必要があります。
年金だけの問題ではない
もう一つ重要なのが健康保険です。
会社員の健康保険には、一定の条件を満たした家族を被扶養者として加入させる仕組みがあります。
被扶養者本人には原則として健康保険料の個別負担がありません。
そのため第3号被保険者制度だけを見直しても、健康保険の扶養制度がそのままであれば、働き方に影響する壁が完全になくなるとは限りません。
財務省も第3号被保険者制度だけではなく、医療保険の被扶養者制度を含めて見直す必要性を指摘しています。
年金改革が医療保険改革にもつながる可能性があります。
2030年度の年金改革が一つの焦点になる
第3号被保険者制度がすぐになくなるわけではありません。
厚生労働省は実態調査を行いながら時間をかけて制度の方向性を検討します。
大きな節目になるとみられるのが2030年度に予定される次の年金制度改革です。
第3号を縮小すれば、年金財政にも影響します。
第3号から第1号へ移る人が増えた場合、基礎年金の財政構造をどうするのかという問題もあります。
厚生年金の適用拡大をどこまで進めるのか。
育児や介護をしている人をどう支えるのか。
健康保険の扶養制度をどうするのか。
こうした問題を一体として考える必要があります。
結論
第3号被保険者制度は、会社員の夫と専業主婦の妻という世帯が多かった時代に作られた仕組みです。
しかし現在では共働き世帯が主流となり、女性の就業も拡大しました。
その結果、保険料を負担する人と負担しない人との公平性や、年収の壁による働き控えが大きな問題になっています。
今後の改革で重要なのは、第3号被保険者制度を単純に廃止するか残すかという二者択一ではありません。
働いている人については厚生年金への加入を広げる。
一方で、育児や介護などによって働くことが難しい人には別の支援策を用意する。
さらに年金だけでなく健康保険の扶養制度も含めて見直す。
こうした制度全体の再設計が必要になります。
第3号被保険者制度の縮小は、単なる年金制度の変更ではありません。
1980年代型の家族を前提として作られた社会保障制度を、共働きが当たり前になった時代にどう作り直すのかという大きな問題なのです。
参考
日本経済新聞 2026年9月5日朝刊 厚労省「年金3号」縮小へ調査 働き控えの実態把握