会社員の夫に扶養されている妻などについて、「自分では国民年金保険料を払っていないのに、なぜ将来は基礎年金を受け取れるのだろう」と疑問に思う人もいるでしょう。
その仕組みが、国民年金の第3号被保険者制度です。
第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納付していません。しかし、その期間は原則として国民年金保険料を納付した期間として扱われます。
一見すると不思議な制度ですが、単に保険料が免除されているわけではありません。
日本の公的年金を個人単位だけではなく、社会保険制度全体で支える仕組みを理解すると、第3号被保険者の意味が見えてきます。
国民年金の加入者は3つに分けられる
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金に加入します。
ただし、全員が同じ方法で保険料を負担するわけではありません。
国民年金では加入者を第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つに区分しています。
第1号被保険者は、自営業者や学生などです。
原則として自分で国民年金保険料を納付します。
第2号被保険者は、厚生年金に加入している会社員や公務員などです。
給与や賞与から厚生年金保険料を負担し、勤務先も保険料を負担します。
そして第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている一定の配偶者です。
会社員の夫に扶養される妻が典型例ですが、もちろん夫と妻が逆の場合もあります。
第3号被保険者になれるのは誰か
会社員の配偶者であれば、誰でも自動的に第3号被保険者になるわけではありません。
基本的には20歳以上60歳未満で、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者であることが必要です。
さらに、収入など一定の要件を満たす必要があります。
例えば、配偶者が会社員であっても、自分自身が勤務先の厚生年金に加入していれば第2号被保険者です。
第3号被保険者にはなりません。
また、一定以上の収入があり、社会保険上の扶養から外れれば、第3号被保険者ではなくなる場合があります。
つまり第3号とは、
会社員の配偶者
というだけで決まる制度ではありません。
本人の年齢、働き方、収入、配偶者の加入制度などによって決まります。
第3号は自分で国民年金保険料を払わない
第3号被保険者の最大の特徴は、自分自身で国民年金保険料を納付する必要がないことです。
第1号被保険者の場合、原則として毎月の国民年金保険料を自分で納めます。
ところが第3号被保険者には、国民年金保険料の納付書が送られてきて、それを毎月支払うという仕組みはありません。
それでも第3号被保険者であった期間は、老齢基礎年金を計算するときに保険料納付済期間として扱われます。
例えば、20歳から60歳までの40年間がすべて年金額に反映される期間であれば、満額の老齢基礎年金につながります。
その40年間の中に第3号被保険者だった期間が含まれていても、その期間だけ年金額が減るわけではありません。
夫が妻の国民年金保険料を払っているわけではない
ここで非常に誤解されやすい点があります。
第3号被保険者について、
夫が妻の国民年金保険料を代わりに払っている
と考える人がいます。
しかし、これは正確ではありません。
例えば会社員の夫に第3号被保険者の妻がいるからといって、夫の厚生年金保険料に妻1人分の国民年金保険料がそのまま上乗せされるわけではありません。
厚生年金保険料は、基本的に本人の標準報酬月額や標準賞与額などをもとに計算されます。
配偶者が第3号だからという理由だけで、本人の保険料率が高くなる仕組みではありません。
では誰が負担しているのでしょうか。
厚生年金制度全体で支えている
第3号被保険者の基礎年金に必要な費用は、厚生年金制度全体の仕組みの中で負担されています。
ここが第3号被保険者制度を理解するポイントです。
夫が妻の分を個別に負担するのではなく、厚生年金に加入する人たちが参加する制度全体で支えています。
そのため、第3号被保険者本人に国民年金保険料を直接請求する必要がありません。
社会保険には、必ずしも自分が払ったお金を自分専用の口座に積み立てて、将来自分だけが取り戻すという考え方はありません。
加入者全体で一定のリスクや負担を支える仕組みになっています。
第3号被保険者制度にも、この社会保険の考え方が表れています。
第3号と保険料免除は違う
第3号被保険者と国民年金保険料の免除制度も混同されやすいところです。
第1号被保険者には、所得が少ない場合などに国民年金保険料の免除を受けられる制度があります。
全額免除や一部免除などです。
しかし、第3号被保険者は、この免除制度を利用して保険料を払っていないわけではありません。
最初から第3号被保険者という別の区分に入っています。
したがって、
第1号被保険者だけれど保険料が免除されている人
と
第3号被保険者なので自分で保険料を納める必要がない人
は、制度上まったく異なります。
未納ともまったく違う
さらに重要なのが、未納との違いです。
第1号被保険者が国民年金保険料を納付しなければ、原則として未納になります。
未納期間が多くなれば、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなる可能性があります。
場合によっては、年金を受け取るために必要な受給資格にも影響します。
一方、第3号被保険者は、そもそも本人が国民年金保険料を直接納付する必要がありません。
したがって、正しく第3号被保険者として記録されている期間について、
保険料を払っていないから未納
とはなりません。
ここは非常に大きな違いです。
第3号でも厚生年金が増えるわけではない
もう一つ注意したいのが、将来受け取る年金です。
第3号被保険者の期間は、老齢基礎年金には反映されます。
しかし、第3号被保険者本人がその期間について老齢厚生年金を積み上げているわけではありません。
例えば、パートで働く人が第3号被保険者のままでいる場合と、勤務先の厚生年金に加入して第2号被保険者になる場合を考えてみます。
第3号のままであれば、基本的には基礎年金部分を積み上げます。
一方、厚生年金に加入すれば、基礎年金に加えて給与や加入期間に応じた厚生年金部分も積み上がります。
その代わり、現役時代には本人にも社会保険料負担が発生します。
つまり、
第3号なら保険料を払わずに済むから必ず得
と単純に判断することはできません。
現在の手取りと将来の年金の両方を見る必要があります。
なぜ第3号制度が議論されているのか
第3号被保険者制度は1986年に始まりました。
当時は、夫が会社員として働き、妻が専業主婦として家事や育児を担う世帯が現在より多い時代でした。
その後、日本人の働き方は大きく変わりました。
共働き世帯が増え、女性が結婚後も働き続けることが一般的になっています。
すると、
自営業者の配偶者は国民年金保険料を負担するのに、会社員に扶養される配偶者は負担しない
独身の会社員も制度全体を支えている
第3号にとどまるために就業時間を調整する人がいる
といった問題が注目されるようになりました。
第3号被保険者制度を巡る議論は、単に専業主婦に保険料を払わせるかどうかという話ではありません。
働き方や家族の形が変化する中で、誰がどのように社会保険料を負担するのが公平なのかという問題なのです。
結論
第3号被保険者とは、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている一定の配偶者です。
第3号被保険者本人は、自分で国民年金保険料を納付する必要がありません。
それでも第3号であった期間は、原則として国民年金の保険料納付済期間として扱われ、将来の老齢基礎年金に反映されます。
重要なのは、夫が妻の国民年金保険料を個別に払っているわけではないことです。
第3号被保険者を支える費用は、厚生年金制度全体の仕組みの中で負担されています。
また、第3号は保険料免除でも未納でもありません。
制度上、最初から本人による国民年金保険料の直接負担を求められていない区分です。
この仕組みを理解すると、なぜ第3号被保険者制度について公平性の議論が起こり、厚生年金の適用拡大によって縮小する方向へ進んでいるのかも理解しやすくなります。
第3号被保険者制度を考える出発点は、「保険料を払っていない人」という見方ではありません。
誰が保険料を負担し、誰を社会全体で支え、どのような老後保障を作るのかという社会保険全体の仕組みから考えることが大切なのです。
参考
日本経済新聞 2026年9月5日朝刊 厚労省「年金3号」縮小へ調査 働き控えの実態把握