130万円の壁とは何か 106万円の壁がなくなっても別の壁が残る理由編

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2026年10月に「106万円の壁」の賃金要件が撤廃されます。

これを聞くと、「これで社会保険の年収の壁はなくなる」と思うかもしれません。

しかし、そうではありません。

106万円の壁がなくなっても、「130万円の壁」という別の壁が残ります。

この二つは同じ社会保険に関係するため混同されやすいのですが、仕組みは異なります。

106万円の壁は、自分の勤務先で厚生年金や健康保険に加入するかどうかに関係する基準です。

一方、130万円の壁は、会社員などに扶養されている配偶者が、その扶養にとどまれるかどうかに関係する基準です。

今回は、106万円の壁撤廃後も残る130万円の壁について整理します。

130万円の壁とは何か

130万円の壁とは、会社員などの配偶者の社会保険上の扶養に入っている人にとって重要となる収入基準の通称です。

たとえば会社員の夫が勤務先の健康保険と厚生年金に加入し、その妻が一定の収入以下で働いているケースを考えてみます。

一定の要件を満たせば、妻は夫の健康保険の被扶養者になることができます。

また、20歳以上60歳未満の配偶者で一定の要件を満たす場合、国民年金の第3号被保険者になります。

第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を直接納付する必要がありません。

この扶養の判定で重要になる代表的な基準が年間収入130万円未満です。

これが一般に「130万円の壁」と呼ばれています。

106万円の壁とは仕組みが違う

106万円の壁と130万円の壁は、どちらも社会保険に関係します。

しかし、何を判定する基準なのかが違います。

106万円の壁は、一定の短時間労働者が自分の勤務先の社会保険に加入するかどうかという問題でした。

一方、130万円の壁は、配偶者などが加入する健康保険の被扶養者でいられるかどうかという問題です。

簡単に整理すると、

106万円の壁は自分の勤務先の社会保険

130万円の壁は配偶者などの社会保険の扶養

という違いがあります。

したがって、106万円の壁が撤廃されたからといって、130万円の壁まで自動的になくなるわけではありません。

扶養に入っていると保険料を直接負担しない

130万円の壁が強く意識される理由は、社会保険料の負担にあります。

会社員の配偶者として健康保険の被扶養者になっている場合、原則として被扶養者本人に健康保険料の負担はありません。

国民年金の第3号被保険者についても、自分で国民年金保険料を直接納付する必要はありません。

つまり一定の収入範囲に収まっていれば、自分自身が社会保険料を直接負担しなくても社会保障制度の対象になります。

ところが扶養から外れると状況が変わります。

勤務先の厚生年金と健康保険に加入するか、勤務先の社会保険に加入しない場合には国民年金や国民健康保険の負担が生じることがあります。

この負担の変化が130万円の壁を意識する大きな理由です。

130万円を超えると何が起きるのか

一般的な会社員の配偶者を例に考えてみます。

年間収入が扶養認定の範囲内であれば、一定の要件のもとで配偶者の健康保険の被扶養者となり、国民年金では第3号被保険者になることができます。

ところが年間収入が130万円以上になると、原則としてこの扶養から外れることになります。

その場合、自分の勤務先の社会保険に加入できるのであれば、厚生年金と健康保険に加入します。

勤務先の社会保険の加入対象にならない場合には、自分で国民年金や国民健康保険に加入するケースがあります。

ここが重要です。

130万円の壁を超えた後にどの制度へ入るのかによって、保険料負担も将来受けられる保障も違ってきます。

130万円は単純な年間実績だけではない

130万円の壁についても、「1月から12月までの収入を集計して129万円なら扶養、131万円なら扶養から外れる」とだけ理解すると正確ではありません。

健康保険の被扶養者認定では、今後の年間収入の見込みなどによって判断されることが基本です。

たとえば継続的に月額約10万8334円以上の収入が見込まれるようになれば、年間換算で130万円以上となる可能性があります。

そのため年の途中で働き方を変えた場合には、前年の年収だけを見て判断することはできません。

さらに被扶養者認定には、収入以外にも生計維持関係などの条件があります。

130万円という数字だけですべてが決まるわけではない点には注意が必要です。

一時的に130万円を超える場合には特例もある

人手不足の職場では、繁忙期に残業が増えることがあります。

その結果、一時的に年間収入が130万円以上になることも考えられます。

こうしたケースについては、人手不足による労働時間延長などで収入が一時的に増加した場合、事業主の証明によって引き続き被扶養者として認定される仕組みがあります。

重要なのは「130万円を1円でも超えたら、その瞬間に必ず扶養から外れる」という単純な制度ではないことです。

一時的な収入増加なのか、今後も130万円以上の収入が続く働き方へ変わったのかによって扱いが異なります。

106万円の壁撤廃後は二つのルートを考える

2026年10月以降は、106万円という賃金要件がなくなります。

そのため短時間労働者は、まず自分の勤務先で社会保険の加入対象になるかどうかを確認することが重要になります。

週の所定労働時間が20時間以上か。

勤務先が適用対象となっているか。

学生に関する要件などに該当するか。

こうした条件から勤務先の社会保険への加入を判断します。

勤務先の社会保険に加入することになれば、130万円未満だから配偶者の扶養に残るという選択は基本的にできません。

一方、勤務先の社会保険の加入対象にならない人については、130万円の壁が引き続き重要になります。

つまり106万円の壁撤廃後は、

自分の勤務先の社会保険に入るのか

それとも配偶者などの扶養の範囲にいるのか

という二つのルートを区別して考える必要があります。

週20時間未満なら130万円まで働けるとは限らない

ここにも注意が必要です。

106万円の賃金要件が撤廃された後、

週20時間未満なら130万円まで自由に働ける

と単純に考えることはできません。

社会保険の加入判定には働き方や勤務先など複数の条件があります。

さらに時給が高ければ、週20時間未満でも年間収入が130万円以上になることがあります。

たとえば時給1500円で週18時間働けば、

1500円掛ける18時間掛ける52週で約140万4000円

となります。

勤務先の短時間労働者としての社会保険加入要件に該当しなくても、配偶者の扶養について130万円の基準に抵触する可能性があります。

つまり「週20時間の壁」と「130万円の壁」は別々に確認する必要があります。

130万円を超えないよう働き控えが残る可能性

106万円の壁を撤廃する大きな目的の一つは、社会保険料負担を避けるための働き控えを減らすことです。

しかし130万円の壁が残れば、勤務先の社会保険に加入しない人については、

130万円を超えないよう勤務時間を減らそう

という行動が残る可能性があります。

特に配偶者の扶養に入り続けることを希望する人にとって、130万円は依然として大きな基準です。

したがって、106万円の壁を撤廃しただけで年収の壁問題が完全に解決するわけではありません。

働き控えを本格的に解消するのであれば、社会保険の扶養制度全体をどのように考えるのかという、さらに大きな議論につながります。

結論

130万円の壁とは、会社員などに扶養されている配偶者が、社会保険上の扶養にとどまれるかどうかを考える際の代表的な収入基準です。

106万円の壁とは仕組みが異なります。

106万円の壁は自分の勤務先で厚生年金や健康保険に加入するかどうかに関係する基準でした。

一方、130万円の壁は配偶者などの健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者でいられるかどうかに関係します。

そのため2026年10月に106万円の賃金要件が撤廃されても、130万円の壁は別の問題として残ります。

さらに今後は、週20時間という労働時間の基準も重要になります。

つまりパートで働く人は、

106万円だけを見ればよかった時代

から、

勤務時間と勤務先の社会保険加入要件、そして130万円の扶養基準を組み合わせて考える時代

へ移っていきます。

106万円の壁がなくなることは、年収の壁問題の終わりではありません。

むしろ106万円と130万円という二つの壁の違いを正しく理解することが、これまで以上に重要になると考えます。

参考

日本経済新聞 2026年9月4日 朝刊 「106万円の壁」撤廃、企業の負担重く

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