106万円の壁と130万円の壁は何が違うのか 同じ社会保険の壁でも判定方法が違う理由編

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パートやアルバイトで働く人が社会保険を考えるとき、特に混同しやすいのが「106万円の壁」と「130万円の壁」です。

どちらも一定の収入を超えると社会保険料の負担が生じる可能性があるため、似た制度のように見えます。

しかし、二つの壁はそもそも判定しているものが違います。

106万円の壁は、自分の勤務先で厚生年金や健康保険に加入するかどうかに関係する基準です。

130万円の壁は、会社員などの配偶者が加入する社会保険の扶養にとどまれるかどうかに関係する基準です。

さらに2026年10月には106万円の壁となってきた賃金要件が撤廃されます。

今後は二つの違いを理解することが、これまで以上に重要になります。

106万円の壁は勤務先の社会保険

まず106万円の壁から確認します。

一定の短時間労働者については、勤務先の厚生年金と健康保険への加入要件が定められています。

これまで、その要件の一つが所定内賃金月額8万8000円以上でした。

年間に換算すると約105万6000円になるため、「106万円の壁」と呼ばれてきました。

しかし、106万円という年収だけで加入が決まるわけではありません。

週の所定労働時間が20時間以上であることなど、ほかの要件も組み合わせて判定します。

つまり106万円の壁は、

配偶者の扶養に入れるか

を直接判断する基準ではなく、

自分自身が勤務先の社会保険に加入するか

を判断する仕組みの一部だったのです。

130万円の壁は配偶者などの扶養

これに対して130万円の壁は、社会保険上の扶養に関係します。

たとえば夫が会社員で厚生年金と健康保険に加入し、妻がパートで働いているとします。

一定の要件を満たす妻は、夫の健康保険の被扶養者になることができます。

さらに20歳以上60歳未満などの要件を満たせば、国民年金の第3号被保険者になります。

この場合、妻は自分で健康保険料や国民年金保険料を直接負担する必要がありません。

この扶養認定で重要になる代表的な収入基準が年間収入130万円未満です。

したがって130万円の壁は、

自分の勤務先の社会保険

ではなく、

配偶者などが加入している社会保険の扶養

に関係する基準です。

二つの壁では見る相手が違う

二つの制度を理解する最も簡単な方法は、「誰の社会保険を見るのか」を考えることです。

106万円の壁では、自分が働いている会社を見ます。

その会社で自分自身が厚生年金と健康保険に加入する条件を満たしているかを判断します。

一方、130万円の壁では、配偶者などが加入している健康保険を見ます。

自分がその被扶養者として認められるかどうかを判断します。

同じ社会保険の問題でも、出発点が違うのです。

この違いを理解すると、なぜ106万円の壁が撤廃されても130万円の壁が残るのかが分かりやすくなります。

判定方法も違う

二つの壁では、収入を見る方法にも違いがあります。

106万円の壁については、これまで所定内賃金月額8万8000円以上という賃金要件がありました。

単純に1月から12月までに実際に受け取った給与を合計して106万円を超えたかを見る仕組みではありません。

一方、130万円の壁では、健康保険の被扶養者として今後どの程度の年間収入が見込まれるかという考え方が重要になります。

そのため、

去年は130万円未満だったから今年も扶養

とは限りません。

反対に、繁忙期などによって一時的に収入が増えたケースについては、その事情を考慮する仕組みもあります。

「106万円」と「130万円」は単に24万円違うだけの二つの年収ラインではないのです。

どちらの壁を先に見るのか

では、会社員の配偶者として扶養に入っているパート労働者は、どちらを先に確認すればよいのでしょうか。

まず重要なのは、自分の勤務先で社会保険の加入対象になるかどうかです。

勤務先の社会保険への加入要件を満たせば、自分自身が被保険者になります。

その場合、

年収が130万円未満だから配偶者の扶養に残りたい

と自由に選べるわけではありません。

勤務先の社会保険に加入することが優先されます。

一方、自分の勤務先では社会保険の加入対象にならない場合、配偶者などの健康保険の被扶養者になれるかという130万円の基準が重要になります。

この順序を理解することが大切です。

2026年10月から106万円という数字はなくなる

2026年10月からは、短時間労働者について月額8万8000円以上という賃金要件が撤廃されます。

つまり106万円という数字は、勤務先の社会保険加入を判断する壁としての役割を終えます。

その後は週の所定労働時間20時間以上という基準などが、より重要になります。

したがって今後は、

106万円と130万円のどちらを超えるか

という考え方そのものが変わります。

勤務先の社会保険については、

週20時間以上か

勤務先が適用対象か

その他の加入要件を満たすか

を見ることになります。

そのうえで勤務先の社会保険に加入しない人について、130万円の扶養基準を確認するという流れになります。

年収120万円でも扱いが違うことがある

二つの壁の違いを具体例で考えてみます。

同じ年収120万円のパート労働者が2人いるとします。

一人は、勤務先で社会保険の加入要件を満たしています。

この場合、自分の勤務先の厚生年金と健康保険へ加入することになります。

もう一人は、勤務時間などの関係から勤務先の社会保険加入要件を満たしていないとします。

この人が会社員の配偶者に扶養され、ほかの条件も満たしていれば、130万円未満であることから社会保険上の扶養に入れる可能性があります。

同じ年収120万円でも、勤務時間や勤務先などによって加入する社会保険が違うわけです。

年収だけでは判断できない理由がここにあります。

年収140万円でも扱いが違う

今度は年収140万円で考えてみます。

勤務先の社会保険加入要件を満たしている人なら、自分の勤務先で厚生年金と健康保険に加入します。

一方、勤務先の社会保険加入要件を満たさない人でも、年間収入が原則130万円以上となれば配偶者の扶養から外れることになります。

その場合、勤務先の社会保険に入れなければ、国民年金や国民健康保険への加入が必要になるケースがあります。

同じ140万円でも、

厚生年金と健康保険

なのか、

国民年金と国民健康保険

なのかによって、負担と保障は異なります。

だからこそ年収だけでなく、自分がどの制度に加入するのかを確認する必要があります。

106万円の壁撤廃で130万円がより注目される可能性

106万円という賃金要件がなくなれば、「年収106万円を超えないようにする」という働き方は意味を失っていきます。

しかし、勤務先の社会保険に加入しない人にとっては130万円の壁が残ります。

そのため今後、

週20時間未満に勤務時間を抑える

さらに年収130万円未満に抑える

という働き方が意識される可能性があります。

つまり年収の壁問題が完全になくなるのではなく、働き控えのポイントが変わる可能性があるのです。

社会保険制度の改革を見るときは、106万円だけでなく130万円や週20時間という複数の基準を一体として考える必要があります。

結論

106万円の壁と130万円の壁は、どちらも社会保険に関係しますが、まったく同じ制度ではありません。

106万円の壁は、自分の勤務先で厚生年金と健康保険に加入するかどうかを判断する短時間労働者の賃金要件に由来します。

一方、130万円の壁は、配偶者などが加入する社会保険の扶養にとどまれるかどうかに関係する収入基準です。

見る相手も違えば、収入の判定方法も違います。

そして2026年10月には106万円の賃金要件が撤廃されます。

その後は、まず自分の勤務先で週20時間以上などの社会保険加入要件を満たしているかを確認し、加入対象でない場合には130万円の扶養基準を確認するという考え方が重要になります。

これからの年収の壁問題では、「私は106万円と130万円のどちらを超えたのか」と考えるだけでは十分ではありません。

「私は誰の社会保険に、どの条件で加入するのか」

ここまで考えることが、制度を正しく理解するポイントになると考えます。

参考

日本経済新聞 2026年9月4日 朝刊 「106万円の壁」撤廃、企業の負担重く

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