特定技能外国人の年金とは何か 長期滞在で年金問題が重要になる理由編

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人手不足が深刻な分野で外国人材を受け入れる仕組みとして重要性を増しているのが特定技能制度です。

特定技能外国人も、日本で働く以上、一定の要件を満たせば日本の社会保険制度に加入します。

会社に雇用されて厚生年金の加入要件を満たせば、原則として日本人従業員と同じように厚生年金保険料を負担します。

特定技能外国人の年金を考えるうえで重要なのは、日本で働く期間です。

特定技能1号では在留期間に通算上限がありますが、特定技能2号へ移行するなどして日本で長期間働く外国人も考えられます。

日本での滞在が長くなるほど、帰国時に脱退一時金を受け取るだけではなく、将来日本の年金を受給するという選択肢も現実的になります。

特定技能とは何か

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

技能実習が技能などの修得や移転という目的を持つ制度であるのに対し、特定技能は一定の技能を持つ外国人が日本の人手不足分野で働くことを前提としています。

特定技能には1号と2号があります。

特定技能1号は一定の知識や経験を必要とする技能を持つ外国人を対象とし、在留できる期間には原則として通算5年の上限があります。

特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人を対象とする仕組みで、在留期間の更新を続けることができます。

こうした在留期間の違いは、年金を考えるうえでも重要になります。

特定技能外国人にも社会保険が適用される

特定技能という在留資格だから、社会保険について特別に加入しなくてもよいということはありません。

日本国内の事業所で雇用され、健康保険や厚生年金の加入要件を満たせば、原則として日本人従業員と同じように加入します。

外国人本人や会社が、数年後には帰国する予定だから加入しないと選択することはできません。

日本で働いている期間については、日本の社会保障制度に参加することが基本になります。

特定技能外国人を雇用する企業にとっても、社会保険への適切な加入は外国人雇用に伴う重要な労務管理の一つです。

厚生年金保険料は会社と本人が負担する

特定技能外国人が厚生年金に加入すると、保険料は原則として会社と本人が折半して負担します。

本人負担分については毎月の給与などから差し引かれます。

会社は本人から差し引いた保険料と事業主負担分を合わせて納付します。

この仕組みは日本人従業員の場合と基本的に同じです。

厚生年金に加入すれば国民年金の第2号被保険者となるため、国民年金保険料を別に自分で納付する必要はありません。

厚生年金保険料を通じて基礎年金部分もカバーされます。

特定技能1号は原則通算5年が上限になる

特定技能外国人の年金を考えるうえで、特定技能1号の在留期間は重要です。

特定技能1号で日本に在留できる期間は原則として通算5年までです。

特定技能1号だけで日本に滞在して帰国する場合、日本の老齢年金を受け取るために原則必要となる10年の受給資格期間には届かないことがあります。

そのため、帰国時に脱退一時金を請求することを考える外国人も多くなると考えられます。

一方、特定技能になる前に技能実習などで日本の年金制度に加入していた期間があれば、その期間も重要になります。

年金については在留資格ごとに加入期間を分断するのではなく、日本の公的年金に加入していた期間全体で考える必要があります。

技能実習から特定技能へ移る人もいる

特定技能外国人のなかには、技能実習を終えた後、一定の条件を満たして特定技能1号へ移行する人もいます。

例えば、技能実習期間中に厚生年金へ加入し、その後特定技能として引き続き厚生年金に加入すれば、日本での年金加入期間は継続して積み上がります。

技能実習と特定技能は在留資格としては異なりますが、厚生年金の加入記録までゼロからやり直すわけではありません。

日本で働く期間が長くなるほど、年金加入期間も長くなります。

その結果、帰国時の脱退一時金だけでなく、将来の老齢年金を視野に入れる必要性が高まります。

特定技能2号ではさらに長期化する可能性がある

特定技能2号では、特定技能1号のような通算5年という在留期間の上限はありません。

要件を満たして在留期間の更新を続ければ、日本で長期間働くことが可能になります。

家族帯同についても一定の条件のもとで認められます。

日本での生活が長期化すれば、社会保障に対する考え方も変わります。

数年間だけ日本で働いて帰国する人にとっては脱退一時金が重要でも、10年、20年と日本で働く人にとっては日本の老齢年金そのものが老後の生活設計に関係します。

特定技能制度の長期化は、外国人の年金を一時的な保険料負担ではなく、将来の給付として考える必要性を高めます。

脱退一時金の上限は60カ月に引き上げられた

外国人の在留期間の長期化に対応して、脱退一時金についても制度改正が行われています。

以前は、脱退一時金の支給額計算に使われる加入期間の上限は36カ月でした。

しかし、2021年4月から原則として最大60カ月に引き上げられました。

特定技能1号の創設などによって、外国人が以前より長期間日本で働くケースが増えることも背景にあります。

最大60カ月ということは5年間です。

特定技能1号の原則通算5年という在留期間とも関係の深い水準になっています。

5年を超えて加入しても一時金が無制限に増えるわけではない

脱退一時金の支給額計算に使われる加入期間には上限があるため、日本で長く働けば働くほど一時金が無制限に増えるわけではありません。

例えば、技能実習から特定技能へ移行し、日本の公的年金制度に5年を超えて加入する外国人も考えられます。

こうした人にとっては、加入期間が長くなるほど脱退一時金だけを前提に考えることが適切とは限らなくなります。

将来再び日本で働く可能性や、日本で10年以上の受給資格期間を満たす可能性も考える必要があります。

外国人の滞在期間が長くなるほど、一時金と年金のどちらを選ぶかという問題の重要性が高まります。

脱退一時金を受け取ると加入期間がなくなる

特定技能外国人が帰国するときに脱退一時金を請求する場合、特に注意したいのが加入期間の扱いです。

脱退一時金を受け取ると、その対象となった日本の年金加入期間はなくなります。

例えば、技能実習と特定技能を合わせて日本で長期間働いた人が脱退一時金を受け取れば、その対象となった期間を将来の日本の年金受給資格に利用することはできません。

その後、再び日本で働くことになっても、その期間を復活させて新しい加入期間と合算することは原則としてできません。

帰国時にまとまったお金を受け取るメリットと、将来の年金加入記録を失うことを比較する必要があります。

社会保障協定があれば判断が変わる場合がある

特定技能外国人の母国と日本との間に社会保障協定がある場合には、その内容も重要になります。

期間通算ができる社会保障協定であれば、日本での加入期間が10年未満であっても、母国の年金加入期間と合わせて日本の年金の受給資格を判定できる場合があります。

例えば、日本で5年間、母国で15年間年金制度に加入している人であれば、日本だけでは10年に届きません。

しかし、期間通算が利用できれば、日本の年金を受け取れる可能性があります。

一方、脱退一時金を受け取れば、その対象となった日本の加入期間を期間通算に利用することはできなくなります。

短期滞在を前提とした考え方だけでは足りなくなる

外国人労働者の年金については、これまで帰国時の脱退一時金が注目されることが多くありました。

短期間日本で働いて帰国する外国人が多ければ、それは合理的な考え方でもあります。

しかし、特定技能制度によって外国人が日本で働く期間が長くなれば状況は変わります。

技能実習から特定技能1号へ移り、さらに特定技能2号などによって長期間日本で働く人も考えられます。

日本での加入期間が10年に近づけば、脱退一時金を受け取るよりも、加入記録を残して将来日本の年金を受け取ることを検討する意味が大きくなります。

企業にも制度説明が求められる

特定技能外国人を受け入れる企業にとっても、年金制度について適切に説明することが重要です。

給与から厚生年金保険料が差し引かれていても、外国人本人が制度を理解していなければ、なぜこれほど保険料を負担するのかという不満につながる可能性があります。

厚生年金は老齢年金だけでなく、一定の場合には障害年金や遺族年金にもつながる制度です。

さらに帰国時には脱退一時金があり、社会保障協定によって将来の年金につながる場合もあります。

単に給与から保険料を控除するだけでなく、その保険料がどのような社会保障につながるのかを理解してもらうことが重要になります。

結論

特定技能外国人であっても、日本の事業所で雇用され、厚生年金の加入要件を満たせば、原則として日本人従業員と同じように厚生年金に加入します。

特定技能1号は原則として通算5年の在留期間上限がありますが、技能実習から移行する人や、特定技能2号などによってさらに長期間日本で働く人もいます。

外国人の在留期間が長くなるほど、年金についても帰国時の脱退一時金だけで考えることが難しくなります。

脱退一時金の支給額計算に使われる加入期間の上限は、2021年4月から原則36カ月から60カ月へ引き上げられました。

しかし、脱退一時金を受け取れば、その対象となった日本の年金加入期間はなくなります。

将来再び日本で働く可能性がある人や、社会保障協定による期間通算を利用できる人、日本で長期間働く人については、加入記録を残して将来の日本の年金につなげるという選択肢も重要です。

外国人材の受け入れが短期滞在型から長期就労型へ広がるほど、日本の年金制度も外国人にとって一時的な負担ではなく、長期的な社会保障としての意味を強めていくことになります。

参考

日本経済新聞 2026年8月18日朝刊 国民年金の納付、外国人低調55%

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