家族が亡くなり、遺品を整理していたところ、封筒に入った遺言書が見つかることがあります。
このとき、内容を確認したいからといって、すぐに封筒を開けてよいとは限りません。
遺言書の種類によっては、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になるからです。
一方、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書については、原則として検認は必要ありません。
遺言書は、その後の遺産分割や預金、不動産などの相続手続きを左右する重要な書類です。
見つけたときには、まずどの種類の遺言書なのかを確認し、正しい手順で対応する必要があります。
遺言書は相続手続きを大きく左右する
遺言書がない場合、相続人は遺産分割協議によって財産の分け方を決めることになります。
これに対して有効な遺言書があれば、原則として遺言の内容に沿って財産を承継することになります。
例えば、
自宅は妻に相続させる
預金は長男と長女に相続させる
特定の財産を特定の人に遺贈する
といった内容が記載されていることがあります。
そのため、遺産分割協議を始める前に遺言書の有無を確認することが重要です。
遺言書があることを知らずに相続人だけで財産を分けてしまえば、後から手続きを見直さなければならない可能性があります。
代表的な遺言には三つの方式がある
民法上の普通方式の遺言には、主に三つの方式があります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
です。
一般に利用されることが多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、自分で作成できる手軽さがあります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その遺言書が本人のものであることなどを公証人に証明してもらう方式です。
それぞれ作成方法だけでなく、死亡後の手続きにも違いがあります。
自筆証書遺言とは何か
自筆証書遺言とは、遺言者本人が一定の方式に従って作成する遺言書です。
基本的には、遺言書の本文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。
ただし、財産目録については一定の条件のもとでパソコンなどを利用して作成することもできます。
自筆証書遺言の大きなメリットは、公証役場へ行かなくても自分で作成できることです。
費用を抑えやすく、思い立ったときに作成できます。
一方で、法律で定められた方式を満たしていなければ、遺言が無効になる可能性があります。
また、自宅で保管している場合には紛失や改ざん、相続人に発見されないといった問題もあります。
自宅で見つかった自筆証書遺言には検認が必要になる
故人が自宅などで保管していた自筆証書遺言を発見した場合には、原則として家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
遺言書を保管していた人や、遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求します。
検認とは、遺言書の有効性そのものを判断する手続きではありません。
遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など、検認時点における遺言書の内容や状態を明確にして、後日の偽造や変造を防ぐための手続きです。
「検認されたから、この遺言書は法律上必ず有効」という意味ではない点に注意が必要です。
封印された遺言書を勝手に開封してはいけない
自宅から封印された遺言書が見つかった場合には、特に注意が必要です。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立ち会いのもとで開封することが求められています。
家族だけで勝手に開封してはいけません。
「父が何を書いたのか早く知りたい」と思うのは当然ですが、まず家庭裁判所で必要な手続きを確認することが重要です。
勝手に開封した場合には過料の対象となる可能性があります。
ただし、開封したからといって、それだけで直ちに遺言書そのものが無効になるわけではありません。
それでも、相続人同士の疑念や紛争を避けるためにも、発見した状態のまま適切に手続きを進めることが大切です。
公正証書遺言とは何か
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。
遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人が法律で定められた方式に従って公正証書として作成します。
原則として証人2人以上の立ち会いも必要です。
公証人という法律の専門家が作成に関与するため、自筆証書遺言に比べて方式上の不備によって無効になるリスクを抑えやすいという特徴があります。
また、遺言書の原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクも小さくなります。
公正証書遺言は検認が不要
公正証書遺言の大きな特徴の一つが、死亡後に家庭裁判所で検認する必要がないことです。
公証人が関与して作成され、原本が適切に保管されているためです。
そのため、遺言者が死亡した後、遺言内容に基づく相続手続きを比較的早く始めることができます。
自筆証書遺言の場合には家庭裁判所での検認が必要になることがありますが、公正証書遺言ではその手続きが省略できます。
死亡後の相続手続きを円滑に進めたい場合には、この違いは大きな意味を持ちます。
法務局で自筆証書遺言を保管できる
自筆証書遺言には、自宅保管とは別に法務局で保管してもらう制度があります。
これが自筆証書遺言書保管制度です。
遺言者本人が法務局の遺言書保管所へ出向き、自筆証書遺言の保管を申請します。
法務局で保管されるため、遺言書を紛失したり、相続人などによって破棄や改ざんされたりするリスクを抑えることができます。
また、遺言書が自宅のどこにあるのか分からず、死亡後に発見されないという問題への対策にもなります。
法務局保管の自筆証書遺言も検認が不要
自筆証書遺言であっても、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている場合には、家庭裁判所での検認は不要です。
ここは、自宅で保管されている自筆証書遺言との大きな違いです。
つまり、
自宅などで保管された自筆証書遺言は原則として検認が必要
法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要
公正証書遺言も検認不要
という違いがあります。
同じ自筆証書遺言でも、どこでどの制度を利用して保管していたかによって死亡後の手続きが変わります。
法務局に遺言書が保管されているか確認できる
家族が「遺言書を書いたと言っていたが、自宅を探しても見つからない」という場合もあります。
自筆証書遺言書保管制度を利用していた可能性がある場合には、相続開始後、相続人など一定の人が法務局に遺言書保管事実証明書の交付を請求する方法があります。
これによって、故人の遺言書が遺言書保管所に保管されているかを確認できます。
さらに一定の手続きによって、遺言書情報証明書の交付を請求することもできます。
遺言書は「自宅を探して見つからなければ存在しない」とは限らない時代になっています。
公正証書遺言についても存在を調べられる場合がある
公正証書遺言についても、故人が作成していたかどうか家族が知らないことがあります。
一定の時期以降に作成された公正証書遺言については、公証役場の遺言検索システムによって、相続人など一定の利害関係人が遺言の有無を調べられる場合があります。
故人が生前に「遺言を書いた」と話していたものの、自宅に遺言書がない場合には、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言の存在も考える必要があります。
相続人が知らない場所に正式な遺言が存在する可能性があるためです。
検認と遺言の有効性は別の問題
家庭裁判所で検認が終わったからといって、その遺言書が必ず有効になるわけではありません。
検認は遺言書の状態を確認し、その内容を相続人などに知らせ、偽造や変造を防止するための手続きです。
例えば自筆証書遺言について、
日付が法律上必要な形で記載されていない
署名がない
本人が作成したものではない
などの問題があれば、遺言の有効性について争いになる可能性があります。
検認済みであることと、遺言内容が法律上有効であることは分けて考える必要があります。
遺言書があっても遺留分の問題がある
有効な遺言書があれば、原則としてその内容に沿って財産を承継します。
しかし、遺言者がどのような内容でも完全に自由に決められるわけではありません。
一定の相続人には「遺留分」という最低限保障された利益があります。
例えば「全財産を長男に相続させる」という遺言があった場合でも、配偶者や他の子どもが遺留分侵害額請求を行える可能性があります。
したがって、遺言書が見つかったからといって、必ずその内容だけですべての相続問題が終了するわけではありません。
遺言と遺留分の関係も確認する必要があります。
遺産分割協議を始める前に遺言書を探す
相続人が確定し、相続財産の調査が進むと、次に財産をどう分けるかという話になります。
しかし、その前に遺言書の有無を確認することが重要です。
遺言書があるにもかかわらず、それを知らずに遺産分割協議を進めれば、後から遺言書が発見されたときに大きな問題になる可能性があります。
自宅や貸金庫などを確認するだけでなく、必要に応じて公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言についても確認します。
相続において遺言書の確認は、財産を分ける前に行う重要な作業なのです。
結論
遺言書を見つけた場合には、すぐに開封したり、相続人だけで内容を処理したりするのではなく、まず遺言書の種類を確認する必要があります。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認が必要です。
封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立ち会いのもと開封する必要があります。
一方、公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書については、原則として検認は必要ありません。
また、検認は遺言書そのものの有効性を保証する制度ではないことにも注意が必要です。
相続では、相続人と相続財産を確認しただけで、すぐに財産を分け始めるべきではありません。
その前に遺言書が存在しないかを確認することが重要です。
故人が残した最後の意思を正しく確認し、その内容に沿って相続手続きを進めることが、相続人同士の無用な争いを防ぐことにもつながるのです。
参考
日本経済新聞 2026年8月15日 朝刊 <マネーの知識ここから>相続の基礎(1) 故人の財産、死亡後に「凍結」
法務省 自筆証書遺言書保管制度