相続が発生すると、相続人は預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。
故人の財産を調査した結果、明らかに借金のほうが多ければ、相続放棄を検討することができます。
しかし、実際の相続では「どれだけ借金があるのか分からない」「後から債務が見つかるかもしれない」というケースがあります。
そのような場合に選択肢となるのが「限定承認」です。
限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で故人の債務を負担する制度です。
プラスの財産を超えて自分の財産から借金を返済するリスクを抑えながら相続するための仕組みといえます。
限定承認とは何か
限定承認とは、相続人が相続によって取得した財産の範囲内で、被相続人の債務などを弁済することを条件として相続を承認する制度です。
例えば故人の財産が、
預貯金1000万円
借入金800万円
だったとします。
限定承認をした場合には、相続財産の中から借入金を返済し、残った財産があれば相続人が取得することになります。
一方、後から2000万円の借金が判明したとしても、原則として相続によって取得した財産の範囲を超えて相続人自身の固有財産から弁済する必要はありません。
「相続財産の範囲内で責任を負う」というところに限定承認の大きな特徴があります。
単純承認とは何が違うのか
通常の相続では、単純承認が基本になります。
単純承認すると、被相続人の権利と義務を原則としてそのまま引き継ぎます。
例えば故人に500万円の預金と2000万円の借金があれば、単純承認した相続人は、預金だけでなく借金も相続することになります。
相続財産だけでは借金を返済できなければ、相続人自身の財産から返済しなければならない可能性があります。
これに対して限定承認では、責任を相続財産の範囲に限定できます。
単純承認は全面的に相続する制度、限定承認は責任の範囲を限定して相続する制度と考えると分かりやすいでしょう。
相続放棄とは何が違うのか
限定承認と相続放棄も大きく異なります。
相続放棄をすると、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
したがって、原則としてプラスの相続財産も取得できません。
例えば、
預貯金500万円
借金1000万円
という相続であれば、相続放棄をすることで、預金を取得しない代わりに借金も引き継がないという選択ができます。
限定承認の場合は相続人として相続しながら、債務について相続財産の範囲内で責任を負います。
財産を完全に放棄する相続放棄とは、この点が大きく違います。
財産と借金のどちらが多いか分からない場合に使える
限定承認が特に意味を持つのは、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からないケースです。
例えば故人が会社を経営していた場合を考えてみます。
自宅や預貯金はあるものの、会社の借入金について個人保証をしている可能性があります。
しかし、死亡直後には保証債務の全体像が分からないことがあります。
単純承認した後に多額の保証債務が判明すれば、相続人自身の財産にまで影響する可能性があります。
一方、すぐに相続放棄すると、自宅など残したい財産まで放棄することになります。
こうした場合に、限定承認を検討する余地があります。
後から借金が見つかるリスクに対応できる
相続財産調査をしても、すべての債務が短期間で判明するとは限りません。
銀行からの借入金であれば比較的確認しやすいですが、個人間の借金や保証債務などは見つけにくいことがあります。
相続開始から数か月後に、突然債権者から請求が届くケースも考えられます。
限定承認を適切に行っていれば、こうした未知の債務についても、原則として相続財産の範囲内で責任を負うことになります。
「見えない借金」に対するリスク管理という意味でも限定承認には役割があります。
限定承認にも原則3か月の期限がある
限定承認はいつでも選択できるわけではありません。
相続放棄と同じように、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きをする必要があります。
この期間が熟慮期間です。
相続人はこの間に相続財産を調査して、
単純承認するのか
相続放棄するのか
限定承認するのか
を判断することになります。
財産調査に時間がかかり、3か月以内に判断できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることを検討します。
限定承認は家庭裁判所への申述が必要になる
限定承認を選択する場合には、家庭裁判所で正式な手続きを行う必要があります。
単に相続人同士で「財産の範囲内だけ借金を払おう」と決めても、法律上の限定承認にはなりません。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、限定承認の申述を行います。
その際には相続財産の目録などを提出します。
その後も債権者への公告や弁済など一定の手続きが必要になるため、相続放棄と比べても手続きは複雑です。
限定承認は、申し立てればそれだけで終了する制度ではありません。
相続人全員で行う必要がある
限定承認の最大の特徴の一つが、共同相続人がいる場合には相続人全員が共同して行わなければならないことです。
例えば母親と長男、長女の3人が相続人だったとします。
長男だけが限定承認し、母親と長女が単純承認するという形は原則としてできません。
限定承認を選択するのであれば、共同相続人全員で行う必要があります。
これに対して相続放棄は、それぞれの相続人が個別に行うことができます。
長男だけが相続放棄し、母親と長女が相続するということも可能です。
この違いが、限定承認を実際に利用するときの大きなハードルになります。
相続放棄した人がいる場合はどうなるのか
共同相続人の一人が相続放棄した場合、その人はその相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
したがって、相続放棄によって最終的に相続人となった人たち全員が共同して限定承認を行うことは可能です。
例えば相続人が母親、長男、長女だったところ、長女が相続放棄したとします。
その結果、母親と長男が相続人として残ったのであれば、その2人で限定承認を検討することになります。
重要なのは、限定承認を行う時点での共同相続人全員の意思をそろえることです。
なぜ全員の同意が必要なのか
限定承認では、被相続人の相続財産全体を使って債務を清算していくことになります。
そのため、一人の相続人だけが限定承認し、別の相続人が自由に財産を処分するという状態では制度が成り立ちません。
相続財産を一つのまとまりとして管理し、債権者への弁済などを行う必要があります。
だからこそ共同相続の場合には、全員で限定承認することが求められています。
制度として合理的ではありますが、相続人が多い場合には全員の意見を一致させることが難しくなることがあります。
限定承認後には債権者への手続きがある
限定承認が受理された後には、相続債権者などに対する清算手続きが行われます。
債権者に対して限定承認をしたことを知らせ、一定期間内に請求を申し出るよう公告するなどの手続きが必要になります。
そのうえで、相続財産から債務を弁済していきます。
共同相続の場合には、家庭裁判所によって相続財産清算人が選任され、その人を中心に手続きを進めることになります。
単に「借金は財産の範囲内だけ払えばよい」と考えて個別に支払っていけばよいわけではありません。
債権者間の公平を考えながら法律上の手続きを進める必要があります。
自宅を残したい場合に検討されることがある
限定承認が検討されるケースの一つに、どうしても残したい相続財産がある場合があります。
例えば故人に多額の借金がある可能性があるものの、長年家族が暮らしてきた自宅については残したいというケースです。
相続放棄をすると、自宅を含めた相続財産そのものを放棄することになります。
限定承認には、一定の手続きを経て相続人が相続財産を取得するための仕組みがあります。
ただし、希望する財産を無償で自由に残せる制度ではありません。
評価額に相当する金銭を用意する必要が生じるなど、資金面を含めて慎重に検討する必要があります。
税務上の扱いにも注意する
限定承認では、民法上の債務の問題だけを考えればよいわけではありません。
税務上、被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたものとみなされ、被相続人について譲渡所得が発生する場合があります。
例えば、故人が購入時より大幅に値上がりした不動産などを所有していた場合には注意が必要です。
このような場合、被相続人の準確定申告が必要になる可能性があります。
限定承認は借金のリスクを限定できる制度ですが、税務上思わぬ負担が発生することもあります。
利用を検討するときには、相続財産だけでなく税金まで含めて確認することが重要です。
限定承認があまり利用されない理由
限定承認は、仕組みだけを見ると非常に便利に思えます。
借金がどれだけあるか分からなくても、相続財産の範囲内で責任を負えばよいからです。
しかし実際には、相続放棄ほど一般的に利用されている制度ではありません。
理由の一つは、共同相続人全員で行う必要があることです。
さらに家庭裁判所への申述後にも公告や清算など複雑な手続きがあります。
税務上のみなし譲渡の問題もあります。
そのため、
明らかに財産超過なら単純承認
明らかに債務超過なら相続放棄
という判断ができるケースでは、限定承認を選択する必要性が低くなることがあります。
限定承認は、財産や債務の状況が不透明なケースなどで慎重に検討する制度といえます。
結論
限定承認とは、相続によって取得した財産の範囲内で、故人の借金などを負担する制度です。
単純承認では、相続財産を超える借金について相続人自身の財産から返済しなければならない可能性があります。
相続放棄では、借金を引き継がない代わりにプラスの相続財産も原則として取得できません。
限定承認はその中間に位置し、プラスの財産を超えて債務を負担するリスクを限定できます。
ただし、原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、共同相続の場合には相続人全員で行わなければなりません。
さらに債権者への公告や清算、税務上のみなし譲渡など、手続きは複雑です。
限定承認は「借金があるかもしれないから、とりあえず選んでおけば安心」という単純な制度ではありません。
相続財産と債務の状況、残したい財産の有無、相続人全員の意向、税負担まで確認したうえで判断することが重要なのです。
参考
日本経済新聞 2026年8月15日 朝刊 <マネーの知識ここから>相続の基礎(1) 故人の財産、死亡後に「凍結」