相続放棄とは何か 借金を相続しないための3か月ルール編

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相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけが引き継がれるわけではありません。

亡くなった人に借入金や未払金などがあれば、原則としてそうしたマイナスの財産も相続の対象になります。

例えば、父親が1000万円の預金を残していても、2000万円の借金があれば、単純に「1000万円を相続できる」と考えることはできません。

このような場合に重要になるのが「相続放棄」です。

相続放棄をすると、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

ただし、いつでも自由に相続放棄できるわけではありません。

原則として3か月という重要な期限があります。

相続放棄とは何か

相続放棄とは、亡くなった人の財産や債務を相続する権利を放棄する手続きです。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけを相続して、借金だけを放棄するということは原則としてできません。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことになります。

例えば故人に、

預貯金500万円

借入金1500万円

があったとします。

単純承認すれば、預貯金だけでなく借入金も相続することになります。

一方、相続放棄が認められれば、500万円の預貯金を相続できない代わりに、原則として1500万円の借入金も相続しません。

相続放棄は、特に債務超過の相続で重要になる制度です。

相続放棄は家庭裁判所で行う

「私は遺産をいりません」と家族に伝えるだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。

相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。

原則として、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

必要書類を提出し、家庭裁判所で手続きを進め、相続放棄の申述が受理されることによって法律上の効果が生じます。

遺産分割協議で「私は財産を一切もらわない」と合意することと、家庭裁判所で行う相続放棄は別のものです。

この違いは非常に重要です。

財産をもらわないだけでは借金を免れないことがある

例えば父親が亡くなり、長男と次男が相続人だったとします。

長男が「自分は遺産をいらないので、すべて次男が取得すればよい」と遺産分割協議で合意したとします。

これだけで長男が法律上の相続放棄をしたことにはなりません。

相続債務については、相続人同士で「次男が全部支払う」と決めたとしても、それだけで債権者に対して当然に長男の責任がなくなるわけではありません。

借金を相続しないことを目的とするのであれば、家庭裁判所での相続放棄を検討する必要があります。

「遺産を受け取らないこと」と「相続放棄」は区別して考えることが大切です。

相続放棄には原則3か月の期限がある

相続放棄で最も重要なのが期限です。

相続人は原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続についてどのように対応するかを決める必要があります。

この期間を「熟慮期間」といいます。

一般的には、被相続人が死亡したことと、自分が相続人になったことを知った時から進行します。

この3か月の間に、

単純承認するのか

相続放棄するのか

限定承認するのか

を検討します。

何もしないまま熟慮期間が経過すると、原則として単純承認したものと扱われます。

死亡日から必ず3か月とは限らない

「相続放棄は死亡から3か月」と説明されることがありますが、厳密にはすべてのケースで死亡日から3か月というわけではありません。

基準となるのは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。

例えば、故人と長期間交流がなく、死亡したこと自体をかなり後になって知ったケースもあります。

また、先順位の相続人が相続放棄したことによって、後順位の親族が新たに相続人になるケースもあります。

その場合には、その人について熟慮期間がいつ始まるのかを個別に判断する必要があります。

相続放棄の期限について判断が難しい場合には、早めに専門家へ確認することが重要です。

3か月の間に相続財産を調査する

相続放棄するかどうかを判断するには、故人の財産を調べる必要があります。

預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金、保証債務などのマイナスの財産も確認します。

前回取り上げた相続財産調査が重要になる理由の一つが、この3か月という期限です。

例えば預貯金が300万円あり、借金が50万円なら、単純承認を選ぶことが考えられます。

反対に預貯金が100万円しかなく、借金が1000万円あることが分かれば、相続放棄を検討することになります。

問題は、借金の全体像が簡単には分からない場合です。

故人が会社経営者だった場合には、会社の借入金について個人保証している可能性もあります。

短期間で財産と債務をできるだけ正確に把握する必要があります。

調査が終わらなければ期間を伸ばせる場合がある

3か月以内に財産調査が終わらないこともあります。

例えば、不動産や金融資産が多数ある場合や、借入金や保証債務の全体像が分からない場合です。

このようなときには、熟慮期間内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。

家庭裁判所が認めれば、熟慮期間を延長できます。

重要なのは、3か月が過ぎてから「調査が終わらなかったので延ばしてください」と考えるのではなく、期限内に対応することです。

財産調査に時間がかかりそうだと分かった段階で、早めに判断する必要があります。

相続財産を処分すると問題になることがある

相続放棄を検討している場合に特に注意したいのが、故人の財産を勝手に処分することです。

民法には「法定単純承認」という仕組みがあります。

一定の行為をすると、相続人が単純承認したものと扱われる場合があります。

代表的なのが、相続財産の全部または一部を処分した場合です。

例えば、故人の預金を自分のために引き出して使ったり、故人の財産を勝手に売却したりすると、相続放棄との関係で問題になる可能性があります。

相続放棄を考えているのであれば、故人の財産には慎重に対応する必要があります。

死亡後の預金引き出しには特に注意する

故人が死亡しても、金融機関が死亡を把握するまで預金口座が凍結されていない場合があります。

キャッシュカードと暗証番号が分かれば、ATMから現金を引き出せる状態になっていることもあります。

しかし、引き出せることと、自由に使ってよいことは別です。

死亡した時点で預金は相続財産です。

特に相続放棄を検討している場合には、故人の預金を引き出して自分のために使用することは避ける必要があります。

葬儀費用などのために支出した場合の扱いについても、金額や目的、状況などによって判断が問題になることがあります。

安易に自己判断せず、記録を残しながら慎重に対応することが重要です。

相続放棄すると初めから相続人ではなかったことになる

相続放棄が受理されると、その相続については初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

例えば父親が亡くなり、母親と長男、長女が相続人だったとします。

長男が相続放棄すれば、長男はその父親の相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

ここで重要なのが代襲相続との違いです。

長男が父親より先に死亡していた場合には、長男の子が代襲相続人になることがあります。

一方、長男が父親の相続を放棄した場合には、長男の子が長男に代わって相続人になるわけではありません。

相続放棄は代襲相続の原因にはならないのです。

相続放棄によって次順位の人が相続人になることがある

相続放棄では、自分だけの問題では済まない場合があります。

例えば亡くなった人に配偶者と子どもがいたとします。

子ども全員が相続放棄すると、第1順位の子がいないものとして、第2順位の父母などの直系尊属が相続人になる可能性があります。

父母なども相続放棄すれば、今度は第3順位の兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

つまり、借金が多いため子どもが相続放棄した結果、故人の兄弟姉妹に相続問題が移ることもあるのです。

親族間で思わぬトラブルを起こさないためにも、相続放棄によって誰が次の相続人になるのかを確認しておくことが重要です。

生命保険金は受け取れる場合がある

相続放棄をすると、故人の相続財産を取得することはできません。

しかし、すべてのお金を受け取れなくなるとは限りません。

例えば生命保険契約で特定の人が死亡保険金の受取人に指定されている場合、その死亡保険金は一般に受取人固有の財産と考えられます。

そのため、相続放棄をしても死亡保険金を受け取れる場合があります。

ただし、相続税では死亡保険金がみなし相続財産として扱われる場合があり、さらに相続放棄をした人については死亡保険金の非課税限度額の適用関係にも注意が必要です。

民法上の相続財産と相続税上の課税財産は、必ずしも同じではありません。

借金があるから必ず相続放棄とは限らない

故人に借金があったとしても、必ず相続放棄すべきとは限りません。

例えば借金が500万円あっても、預貯金や不動産などの財産が5000万円あれば、全体としてはプラスの財産が大きくなります。

重要なのは借金の有無だけではなく、プラスの財産とマイナスの財産を比較することです。

一方、財産と債務のどちらが多いのか判断できない場合には、次に取り上げる「限定承認」という制度も選択肢になります。

相続放棄を正しく判断するためにも、相続開始後できるだけ早く財産調査を始めることが重要です。

結論

相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しないための制度です。

法律上の相続放棄をするためには、単に遺産を受け取らないと家族に伝えるだけでは足りません。

原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。

この3か月の間に、預貯金や不動産だけでなく、借入金、未払金、保証債務なども調査することが重要です。

また、相続放棄を検討している段階で故人の財産を勝手に処分すると、単純承認したものと扱われる可能性があるため注意が必要です。

さらに、自分が相続放棄することで次順位の親族が相続人になることもあります。

相続放棄は「借金を払いたくないから遺産を受け取らない」という単純な手続きではありません。

3か月という期限、財産調査、他の相続人への影響まで考えて判断することが重要なのです。

参考

日本経済新聞 2026年8月15日 朝刊 <マネーの知識ここから>相続の基礎(1) 故人の財産、死亡後に「凍結」

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