遺産分割前の預貯金払戻し制度とは何か 凍結された故人の預金から葬儀費用を出す仕組み編

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家族が亡くなると、故人名義の預貯金は相続財産になります。金融機関が死亡の事実を把握すると、原則として口座は凍結され、自由に預金を引き出すことができなくなります。

しかし、死亡直後には葬儀費用や医療費、残された家族の当面の生活費など、まとまったお金が必要になることがあります。

遺産分割が終わるまで預金を一切引き出せないと、手元に十分な資金のない遺族は困ってしまいます。

そこで設けられているのが、遺産分割前の預貯金の払戻し制度です。

一定の範囲であれば、遺産分割が成立する前でも相続人が故人の預貯金を払い戻すことができます。

預金口座はなぜ凍結されるのか

銀行などの金融機関が預金者の死亡を把握すると、故人名義の預金口座は原則として凍結されます。

死亡した瞬間に自動的に口座が凍結されるわけではありません。金融機関が死亡を把握した段階で取引が制限されます。

なぜ金融機関は口座を凍結するのでしょうか。

死亡によって相続が開始すると、故人が持っていた預貯金は相続財産になります。

誰が相続人なのか、遺言書があるのか、預金を誰が取得するのかといったことが確定していない段階で、特定の相続人だけに自由な引き出しを認めると、他の相続人とのトラブルにつながる可能性があります。

そのため金融機関は、相続関係などを確認できるまで口座からの引き出しなどを制限します。

口座凍結は相続財産を保全するための措置でもあるのです。

遺産分割が終わるまで引き出せない問題

口座凍結には相続財産を守る意味がありますが、遺族にとって困ることもあります。

死亡直後には葬儀費用をはじめ、病院への支払い、公共料金、住居費などさまざまな支出が発生するからです。

例えば、故人の銀行口座に1000万円の預金があったとしても、家族自身の手元資金が少なければ、葬儀費用を支払うことが難しくなる可能性があります。

以前は、遺産分割が成立するまで預貯金の払戻しが難しいことが大きな問題になっていました。

こうした死亡直後の資金需要に対応するため、民法改正によって遺産分割前の預貯金の払戻し制度が設けられました。

相続人が単独で払戻しを受けられる

この制度の重要なポイントは、一定の範囲であれば、相続人全員の同意がなくても一人の相続人が金融機関から払戻しを受けられることです。

通常、遺産である預貯金を分けるには、遺産分割協議などによって誰が取得するのかを決める必要があります。

しかし、それでは死亡直後の資金需要に間に合わないことがあります。

そこで一定額については、遺産分割前でも各相続人が単独で払戻しを請求できるようになっています。

葬儀費用や生活費などが必要な場合に利用できる重要な仕組みです。

単独で払い戻せる金額はどのように計算するのか

金融機関から単独で払い戻すことができる金額には上限があります。

基本となる計算は、

相続開始時の預貯金額掛ける3分の1掛けるその相続人の法定相続分

です。

例えば、父が亡くなり、相続人が母と長男、長女の3人だったとします。

父がある銀行に1200万円の預金を持っていたとします。

長男の法定相続分は4分の1です。

この場合、

1200万円掛ける3分の1掛ける4分の1

となり、100万円が一つの目安になります。

ただし、実際の計算は預金債権ごとに行うことになるため、定期預金など複数の預金がある場合には注意が必要です。

一つの金融機関から払い戻せる上限もある

先ほどの計算だけでなく、一つの金融機関から一人の相続人が払い戻せる金額には上限があります。

その上限は150万円です。

例えば、計算上の払戻し可能額が200万円になったとしても、一つの金融機関から単独で払い戻せる金額は150万円までとなります。

反対に、計算結果が80万円なら、150万円まで自由に引き出せるわけではなく、80万円が限度になります。

したがって、

計算式による金額

一金融機関当たり150万円

のどちらか低い金額が上限になると考えると分かりやすいでしょう。

複数の銀行に預金がある場合はどうなるのか

150万円という上限は、一つの金融機関ごとに適用されます。

例えば、故人がA銀行とB銀行の両方に預金を持っていた場合、それぞれについて払戻し可能額を計算します。

A銀行について計算した結果が150万円以上であれば、A銀行から最大150万円、B銀行についても計算した結果が150万円以上であれば、B銀行から最大150万円の払戻しを受けられる可能性があります。

ただし、単純に金融機関の数掛ける150万円を必ず受け取れるわけではありません。

それぞれの金融機関にある預貯金額や法定相続分によって払戻し可能額が決まります。

払戻しには相続関係を証明する書類が必要になる

相続人だからといって、銀行の窓口へ行けばすぐに現金を受け取れるわけではありません。

金融機関は、請求する人が本当に相続人なのかを確認する必要があります。

一般的には、故人の戸籍関係書類や相続人の本人確認書類などが必要になります。

法定相続情報一覧図を利用できる場合もあります。

必要書類は金融機関によって異なることがあるため、実際に利用するときは事前に金融機関へ確認することが大切です。

死亡直後の資金が必要だからこそ、戸籍などの相続関係を確認する作業も早めに始める必要があります。

家庭裁判所を利用する方法もある

金融機関から単独で払戻しを受ける方法とは別に、家庭裁判所を利用する方法もあります。

遺産分割の調停や審判が家庭裁判所に申し立てられている場合、一定の要件を満たせば、家庭裁判所の判断によって預貯金の全部または一部を仮に取得できる制度があります。

こちらは金融機関から単独で払い戻す制度とは仕組みが異なります。

単独払戻し制度には一金融機関当たり150万円という上限がありますが、家庭裁判所を利用する制度では、この150万円という上限がそのまま適用されるわけではありません。

そのため、より大きな資金が必要な場合には選択肢となる可能性があります。

ただし、他の共同相続人の利益を害しないことなどが必要になります。

家庭裁判所への申立てが必要になるため、銀行に直接請求する方法より手続きは複雑になります。

払い戻したお金は自分だけの取り分になるわけではない

注意したいのは、制度を利用して払い戻した預金が、その相続人の最終的な取り分として確定するわけではないことです。

遺産分割前に払い戻した預貯金は、その相続人が遺産の一部を取得したものとして、その後の遺産分割で調整されます。

例えば長男が100万円の払戻しを受けた場合、その100万円をなかったことにして残りの遺産を均等に分けるわけではありません。

すでに長男が取得した100万円も考慮しながら、最終的な遺産分割を行うことになります。

制度は、相続人に追加のお金を与える制度ではありません。

遺産分割が終わる前に、相続財産の一部を先に利用できる仕組みなのです。

勝手なATM引き出しとは意味が違う

預金口座がまだ凍結されていない場合、故人のキャッシュカードと暗証番号が分かれば、物理的にはATMから現金を引き出せることがあります。

しかし、これと法律上の預貯金払戻し制度はまったく違います。

死亡後の預金は相続財産です。

一人の相続人が他の相続人に知らせずに預金を引き出して使用すれば、後の遺産分割で問題になる可能性があります。

さらに、相続放棄を検討している場合には、故人の財産を処分する行為について特に慎重な対応が必要です。

正式な制度を利用して、記録を残しながら手続きを進めることが重要です。

死亡直後の資金対策は生前から考えておく

預貯金の払戻し制度があるからといって、死亡直後の資金問題がすべて解決するわけではありません。

制度を利用するためには相続関係を確認する書類を集める必要があり、すぐに現金を受け取れるとは限りません。

また、払戻し可能額にも限度があります。

そのため、夫婦の生活資金を一方の名義の預金口座だけに集中させないことも一つの考え方です。

死亡保険金など、預金とは異なる方法で死亡後の資金を準備する方法もあります。

相続対策では、相続税だけでなく「死亡直後に家族が使えるお金があるか」という視点を持つことが大切です。

結論

金融機関が預金者の死亡を把握すると、故人名義の預金口座は原則として凍結されます。

しかし、死亡直後には葬儀費用や生活費などのお金が必要になります。

そこで利用できるのが、遺産分割前の預貯金払戻し制度です。

一定額については、他の相続人の同意がなくても相続人が単独で金融機関に払戻しを請求できます。

基本的な払戻し可能額は、相続開始時の預貯金額に3分の1とその相続人の法定相続分を掛けて計算し、一つの金融機関につき一人の相続人150万円が上限となります。

さらに、遺産分割の調停や審判が申し立てられている場合には、家庭裁判所を通じて預貯金を仮に取得する方法もあります。

ただし、払い戻した金額は最終的な遺産分割で調整されます。

大切なのは、死亡後にATMから勝手に預金を引き出すことではなく、相続財産として正式な手続きを踏むことです。

相続では、財産を最終的に誰が取得するかだけでなく、死亡直後に必要なお金をどう確保するかまで考えておくことが重要なのです。

参考

日本経済新聞 2026年8月15日 朝刊 <マネーの知識ここから>相続の基礎(1) 故人の財産、死亡後に「凍結」

法務省 遺産分割前の預貯金の払戻し制度

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