個人住民税には、所得に応じて税額が決まる所得割だけでなく、一定額を負担する均等割があります。
所得割が所得に応じた負担であるのに対して、均等割には地域社会の構成員が行政サービスの費用を広く分担するという考え方が反映されています。
そのため個人住民税が地域社会の会費的な税と説明されるとき、特に分かりやすい仕組みが均等割です。
ただし、所得がどれほど少なくても必ず均等割を負担するわけではありません。
一定以下の所得であれば均等割も非課税になります。
さらに現在は、個人住民税と併せて国税である森林環境税も徴収されています。
物価上昇に合わせて個人住民税の基礎控除や非課税限度額をどうするのかという議論を理解するうえでも、均等割の仕組みを知っておくことが重要です。
均等割は所得に比例しない住民税
個人住民税は、都道府県民税と市町村民税から構成されています。
その税額を考えるときには、大きく所得割と均等割に分けることができます。
所得割は前年の所得を基礎として計算されます。
所得が増えれば、原則として負担する税額も増えます。
これに対して均等割は、所得の金額に比例して増える仕組みではありません。
一定以上の所得があり課税対象となれば、原則として一定額を負担します。
このため、所得割とは税負担の考え方が大きく異なります。
なぜ所得に関係なく一定額を負担するのか
均等割の背景には、地方自治体が提供する行政サービスがあります。
住民は日常生活の中でさまざまな行政サービスの恩恵を受けています。
消防、救急、防災、ごみ処理、道路、公園、教育、福祉など、その範囲は非常に広くなっています。
こうした行政サービスは、所得が多い人だけが利用するものではありません。
地域社会に暮らす多くの人が直接または間接的に利用しています。
そこで地域社会を維持するための費用について、所得に応じた所得割だけでなく、住民にも一定の負担を求める仕組みが設けられています。
それが均等割です。
個人住民税が地域社会の会費と表現される理由の一つでもあります。
均等割と所得割では負担の考え方が違う
所得割と均等割は、個人住民税を構成する二つの重要な仕組みですが、考え方は異なります。
所得割では、所得が多い人ほど多く負担するという応能負担の考え方が強く表れています。
一方、均等割では地域社会を構成する住民が広く負担するという応益的な考え方が表れています。
個人住民税は、この二つを組み合わせています。
所得に応じた負担だけにすれば、所得の少ない人には税負担がほとんど発生しなくなります。
逆に定額負担だけにすれば、所得の少ない人ほど所得に対する税負担割合が重くなります。
そこで所得割と均等割を組み合わせるとともに、低所得者については非課税制度を設けています。
所得が少なければ均等割も非課税になる
均等割は一定額を負担する仕組みですが、すべての住民に必ず課税されるわけではありません。
所得が一定水準以下であれば、均等割は非課税になります。
これが均等割の非課税限度額です。
所得の少ない人にまで一律の負担を求めれば、生活に必要な所得に税負担が食い込む可能性があります。
そこで一定以下の所得については、地域社会の会費的な性格を持つ均等割についても負担を求めない仕組みになっています。
つまり地域社会の費用を広く負担するという考え方にも、担税力への配慮が組み込まれているわけです。
扶養する家族がいる場合には基準も変わる
均等割が非課税になる基準は、すべての人について一律ではありません。
扶養親族などがいる場合には、その人数を考慮して非課税限度額が決まります。
単身者と、配偶者や子どもなどを扶養している人では、生活に必要な費用が異なるからです。
また、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親などについては、一定の所得要件の下で非課税となる制度があります。
そのため、
年収がいくらなら均等割が非課税になるのか
という問いについて、一つの金額だけですべての人を説明することはできません。
所得の種類や家族構成などを確認する必要があります。
所得割がゼロでも均等割がかかる場合がある
個人住民税で特に間違いやすいのが、
所得割がゼロなら住民税もゼロ
という考え方です。
必ずしもそうではありません。
所得控除などによって所得割が発生しなくても、均等割の非課税基準を満たしていなければ均等割を負担する場合があります。
したがって、
所得割が非課税であること
と、
個人住民税全体が非課税であること
は区別する必要があります。
住民税非課税世帯に該当するかどうかを考える場合にも、この違いが重要になります。
基礎控除を増やしても均等割がなくなるとは限らない
この違いは、現在議論されている基礎控除の物価連動にも関係します。
基礎控除は課税所得を計算するための所得控除です。
基礎控除を引き上げれば課税所得が小さくなるため、所得割の負担を軽減する方向に働きます。
しかし、基礎控除を引き上げただけで均等割の非課税限度額まで自動的に引き上げられるわけではありません。
そのため、基礎控除の引上げによって所得割がゼロになったとしても、均等割が残る場合があります。
個人住民税の物価対応を考えるときには、基礎控除と非課税限度額を別々に考える必要があるのです。
森林環境税は均等割とは別の国税
現在の住民税を理解するときに、もう一つ知っておきたいのが森林環境税です。
森林環境税は令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税されている国税です。
市町村が個人住民税の均等割と併せて徴収します。
このため、納税者から見ると住民税の一部のように感じることがあります。
しかし、森林環境税そのものは地方税ではなく国税です。
市町村が徴収した森林環境税は国に払い込まれ、その税収は森林環境譲与税として地方公共団体へ譲与される仕組みとなっています。
個人住民税の均等割と一緒に徴収されることと、税金としての性質が同じであることは別の話です。
森林環境税にも非課税の仕組みがある
森林環境税についても、一定以下の所得の人などについて非課税となる仕組みがあります。
そのため、個人住民税の均等割が非課税となる人と森林環境税の負担との関係についても、制度上の要件を確認する必要があります。
住民税の通知書を見る際には、
所得割
均等割
森林環境税
がそれぞれどのような税金なのかを区別すると理解しやすくなります。
特に森林環境税は国税でありながら個人住民税と併せて徴収されるため、この点を知っておくことが重要です。
物価上昇で均等割の非課税基準はどうするのか
今後の重要な問題が物価上昇との関係です。
物価と賃金が上昇する一方、均等割の非課税限度額が長期間固定された場合を考えてみましょう。
実質的な生活水準がほとんど変わっていなくても、名目所得が増えることで非課税基準を超える人が出てくる可能性があります。
すると、それまで均等割が非課税だった人が課税対象になることがあります。
これは基礎控除が固定されることによって起こるインフレ増税と似た問題です。
物価上昇への対応を個人住民税全体で考えるのであれば、所得割の基礎控除だけでなく、均等割の非課税限度額についても検討する必要があります。
均等割を非課税にする範囲は社会保障にも関係する
均等割の非課税基準が重要なのは、地方税収だけに影響するからではありません。
個人住民税の課税状況は、さまざまな社会保障や給付制度の判定にも利用されています。
非課税限度額を引き上げれば、住民税非課税となる人が増える可能性があります。
その結果、社会保障制度や給付制度の対象者が増えることも考えられます。
つまり非課税限度額の変更は、
地方税収
住民の税負担
社会保障給付
行政の財政負担
という複数の分野に影響する可能性があります。
単に均等割をいくらにするかという問題ではないのです。
結論
個人住民税の均等割とは、所得額に比例して税額が増える所得割とは異なり、一定の要件の下で定額を負担する地方税です。
地域社会の行政サービスを住民が広く支えるという考え方が反映されており、個人住民税が地域社会の会費的な税といわれる理由の一つになっています。
ただし、所得が一定以下の人には均等割を課税しない非課税制度があります。
また、所得割がゼロであっても均等割が課税される場合があるため、所得割非課税と住民税全体の非課税を区別することが重要です。
さらに現在は、国税である森林環境税が個人住民税の均等割と併せて徴収されています。
今後、物価上昇に合わせて個人住民税を見直すのであれば、基礎控除だけではなく均等割の非課税限度額をどうするのかも重要な論点になります。
誰に地域社会を支える負担を求め、どの所得水準までは負担を求めないのか。
均等割は、個人住民税の地域社会の会費という性格を最も分かりやすく示すと同時に、低所得者への配慮とのバランスが問われる仕組みなのです。
参考
税のしるべ 2026年8月10日 物価に連動した基礎控除等の引上げに関連して総務省の検討会が今後の個人住民税での対応を検討