相続放棄と滞納税金はどうなるのか 納税義務の承継と第二次納税義務は別問題編

税理士
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親が亡くなった後、多額の借金があることが分かれば、相続放棄を検討することがあります。

相続放棄をすれば、原則として亡くなった人の借金を相続する必要はありません。

では、亡くなった親に税金の滞納があった場合はどうでしょうか。

さらに、相続放棄をした子どもが、生前に親から土地などの財産を贈与されていた場合はどうなるのでしょうか。

今回のシリーズの出発点となった公表裁決では、まさにこの二つの問題が重なっています。

滞納者である父親が死亡した後、法定相続人全員が相続放棄をしました。

しかし、生前に父親から農地の贈与を受けていた長男には、国税徴収法39条による第二次納税義務が成立すると判断されました。

一見すると、

「相続放棄をしたのに、なぜ父親の税金を負担するのか」

と思うかもしれません。

この疑問を理解するためには、「相続による納税義務の承継」と「第二次納税義務」を分けて考える必要があります。

税金も相続の対象になる

亡くなった人に借金があれば、一定の場合に相続人がその債務を承継します。

税金についても基本的な考え方は同じです。

国税通則法には、相続があった場合の国税の納付義務の承継について規定があります。

被相続人に未納の国税がある場合には、相続人が一定の範囲でその納付義務を承継することになります。

つまり、

所得税

消費税

その他の国税

などについて亡くなった時点で未納があれば、相続に伴って問題になることがあります。

「本人が死亡したから税金も消える」という仕組みではありません。

相続放棄とは何か

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を相続しないことを選択する制度です。

相続では、

預貯金

土地

建物

有価証券

などのプラスの財産だけを引き継ぐわけではありません。

借入金などのマイナスの財産も問題になります。

例えば、

預貯金1000万円

借金5000万円

という相続であれば、単純に相続すると大きな債務を引き継ぐ可能性があります。

そこで一定の手続きを行うことによって、相続そのものを放棄する制度が設けられています。

相続放棄をすると最初から相続人ではなかったものと扱われる

相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。

これは非常に重要な効果です。

例えば父親に多額の借金があり、子どもが適法に相続放棄をした場合、その子どもは原則として相続人として父親の借金を承継しません。

滞納国税についても、相続人として納付義務を承継するかどうかという問題では、相続放棄が重要になります。

ただし、ここで注意したいのが、

「相続人として責任を負わない」

ことと、

「被相続人との間で過去に行われたすべての取引について責任がなくなる」

ことは同じではないという点です。

今回の事案では法定相続人全員が相続放棄した

今回の公表裁決では、滞納者である父親が令和4年11月に死亡しました。

そして法定相続人全員が相続放棄をしています。

このため、父親の滞納国税を誰か一人の相続人が通常の相続によって承継したという形にはなりませんでした。

しかし、父親には財産が残っていました。

そこで、相続財産について法律上の処理を行う必要が生じます。

この点で登場するのが、相続財産法人です。

相続財産法人とは何か

相続人がいない場合などには、亡くなった人の財産が宙に浮いてしまわないようにする必要があります。

土地や預金などが存在する一方で、

誰が管理するのか

債権者への支払いをどうするのか

最終的に残った財産をどうするのか

という問題が生じるからです。

そこで民法では、相続人のあることが明らかでない場合などに、相続財産を法人として扱う仕組みが設けられています。

今回の公表裁決でも、法定相続人全員が相続放棄をしたため、父親の相続財産について相続財産法人が成立しました。

滞納国税の納付義務も相続財産法人へ承継された

今回の公表裁決では、父親に滞納国税がありました。

そして父親の死亡後、法定相続人全員が相続放棄したことから相続財産法人が成立しています。

国税不服審判所の裁決では、父親の滞納国税の納付義務について、国税通則法5条1項に基づき相続財産法人に承継されたとされています。

ここで重要なのは、

長男が相続人として父親の滞納国税を承継した

という話ではないことです。

相続放棄後の相続財産について、相続財産法人が納付義務を承継するという構造になっています。

それでもなぜ長男に第二次納税義務が生じたのか

ここが今回の裁決の核心です。

長男は相続放棄しています。

それなのに、なぜ父親の滞納国税について納付告知処分を受けたのでしょうか。

理由は、その納付義務が「相続によって承継した税金」ではないからです。

問題となったのは国税徴収法39条の第二次納税義務です。

長男は、父親が死亡したことによって第二次納税義務を負ったのではありません。

父親が生前に行った土地の贈与によって利益を受けたことを理由として、第二次納税義務が問題となったのです。

相続による納税義務と第二次納税義務は発生原因が違う

二つの制度を分けて考えると理解しやすくなります。

相続による納税義務の承継は、

被相続人が死亡した

相続が発生した

相続人が納税義務を承継する

という仕組みです。

これに対して国税徴収法39条の第二次納税義務は、

滞納者が無償譲渡などを行った

第三者が利益を受けた

その処分によって国税の徴収不足が生じた

などの要件を満たした場合に問題となります。

つまり、納税義務が発生する根拠そのものが違います。

生前贈与は相続放棄とは別の取引である

例えば父親が死亡する10年前に、子どもへ5000万円相当の土地を贈与していたとします。

その後父親が死亡し、子どもが相続放棄したとします。

相続放棄によって、父親の死亡時に残っていた財産や債務については、子どもは相続人として承継しないことになります。

しかし、10年前に行われた土地の贈与まで消滅するわけではありません。

子どもはすでに土地を取得しています。

つまり、

死亡時の相続

と、

死亡前の生前贈与

は別の法律関係です。

相続放棄は、過去の贈与をなかったことにする制度ではありません。

相続放棄をしても受けた利益は消えない

国税徴収法39条では、無償譲渡等によって利益を受けた者に第二次納税義務が生じることがあります。

今回のケースでは、父親が所有していた複数の土地を長男へ贈与していました。

この土地の所有権は、父親の死亡より約20年前にすでに長男へ移転しています。

その後に相続放棄をしたとしても、

「父親から土地の贈与を受けた」

という事実がなくなるわけではありません。

したがって、相続放棄とは別に、国税徴収法39条の要件を満たしているかどうかを判断する必要があります。

贈与税が免除されても同じである

今回の事案では、さらにもう一つ特徴があります。

長男は農地の贈与について、贈与税の納税猶予制度を利用していました。

そして父親が死亡したため、猶予されていた贈与税は免除されています。

つまり長男については、

相続放棄をした

贈与税も免除された

という二つの事情がありました。

それでも第二次納税義務が問題になりました。

なぜなら、

贈与税の納税義務

相続による納税義務の承継

国税徴収法上の第二次納税義務

は、それぞれ別の制度だからです。

相続放棄をすればすべての債務関係から解放されるとは限らない

相続放棄について、

「親の借金や税金とは一切関係なくなる制度」

と理解してしまうと危険です。

より正確には、相続放棄は相続人として被相続人の権利義務を承継しないための制度です。

しかし、相続とは別の原因によって本人自身に責任が生じている場合、その責任まで当然に消滅するわけではありません。

例えば本人が、

連帯保証人になっていた

被相続人から財産の贈与を受けていた

別の契約上の義務を負っていた

といった事情があれば、それぞれ別途検討する必要があります。

第二次納税義務もその一つです。

生前贈与を受けている場合には特に確認が必要になる

親に多額の債務があり、相続放棄を検討する場合には、生前の財産移転についても確認しておくことが重要です。

例えば、

土地の贈与を受けた

多額の現金を贈与された

非上場株式を譲り受けた

著しく安い価格で不動産を購入した

といった取引があれば、相続とは別の法律関係が存在します。

特に親に滞納国税がある場合には、国税徴収法上の第二次納税義務が問題になる可能性があります。

相続放棄だけを検討して終わりにするのではなく、生前の財産移転まで確認する必要があります。

今回の裁決では贈与から20年以上経過していた

今回の公表裁決で注目されるのは、時間の長さです。

父親から長男への土地の贈与は平成14年です。

父親が死亡したのは令和4年です。

そして第二次納税義務の納付告知処分は令和6年に行われています。

つまり、土地の贈与から20年以上経過した後に第二次納税義務が現実の問題になっています。

この事案を見ると、

「昔の贈与だからもう関係ない」

と単純に考えることができないことが分かります。

もちろん、国税徴収法39条には無償譲渡等が行われた時期について要件があります。

今回の裁決では、本件贈与が滞納国税の法定納期限の1年前の日以後に行われたとして、その要件を満たすと判断されました。

重要なのは贈与と法定納期限との関係である

国税徴収法39条が無制限に過去の財産移転を対象にしているわけではありません。

今回の裁決でも、審判所は贈与が行われた時期と滞納国税の法定納期限との関係を確認しています。

ここは非常に重要です。

第二次納税義務を検討する場合には、

いつ税金の法定納期限が到来したのか

いつ財産を贈与したのか

いつ所有権が移転したのか

といった時間関係を整理する必要があります。

単に「滞納者から財産をもらった」という事実だけで結論が決まるわけではありません。

結論

相続放棄をすると、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされるため、原則として相続人として被相続人の債務を承継することはありません。

滞納国税についても、相続による納税義務の承継という観点では相続放棄が重要になります。

今回の公表裁決でも、父親の死亡後に法定相続人全員が相続放棄し、相続財産法人が成立しました。そして父親の滞納国税の納付義務は、その相続財産法人へ承継されています。

しかし、長男には別途、国税徴収法39条の第二次納税義務が成立すると判断されました。

長男が父親の税金を相続したからではありません。

父親が生前に行った土地の贈与によって利益を受け、その財産移転が国税徴収法39条の要件を満たしたことが理由です。

相続放棄は、生前に行われた贈与までなかったことにする制度ではありません。

したがって、親に多額の滞納税金があり、生前贈与を受けている場合には、相続放棄とは別に第二次納税義務の問題を検討する必要があります。

そして今回の事案では、贈与から第二次納税義務の納付告知まで20年以上が経過していました。

なぜこれほど昔の贈与が対象になったのか。

その鍵となるのが、国税徴収法39条に定められた「法定納期限の1年前の日以後」という時間的な要件です。

次回は「第二次納税義務は何年前の贈与まで対象になるのか」として、法定納期限と無償譲渡の時期との関係を詳しく見ていきます。

参考

税のしるべ 2026年8月3日 【公表裁決】原処分庁の主張額は審判所依頼の鑑定評価額の範囲内、処分は適法

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