担保がある債権はいつ貸倒れにできるのか 担保処分と回収不能判定の関係編

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取引先の経営が悪化し、売掛金や貸付金の回収がほとんど期待できなくなった場合でも、その債権に担保が設定されていると、すぐに貸倒損失として処理できるとは限りません。

例えば1000万円の貸付金について、債務者自身にはほとんど財産がなく、事業も事実上停止しているとします。

一見すると全額回収不能に思えます。

しかし、その貸付金について不動産などの担保が設定されていれば、その担保を処分することによって一定額を回収できる可能性があります。

法人税基本通達9-6-2による「事実上の貸倒れ」では、債務者の資産状況や支払能力などからみて、金銭債権の全額を回収できないことが明らかになっていることが重要です。

担保から回収できる可能性が残っているのであれば、原則としてまだ「全額回収不能」とはいえません。

貸倒損失を考えるうえで、担保の存在は極めて重要なのです。

事実上の貸倒れでは全額回収不能が必要になる

法人税基本通達9-6-2では、債務者の資産状況や支払能力などからみて、その金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった場合、その明らかになった事業年度に貸倒れとして損金経理することが認められています。

ポイントは「全額」です。

例えば1000万円の貸付金があり、債務者本人からは1円も回収できない状態だったとします。

しかし、その債権について時価400万円の不動産を担保として確保していれば、400万円程度を回収できる可能性があります。

この段階では、1000万円全額が回収不能になったとはいえません。

債務者本人から回収できるかどうかだけではなく、担保を含めた債権全体の回収可能性を考える必要があります。

担保物がある場合は原則として処分後に判断する

事実上の貸倒れについて、法人税基本通達では担保物がある場合には、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして処理できないという考え方を示しています。

なぜでしょうか。

担保物の価値は、実際に処分するまで確定しないことがあるからです。

例えば不動産について、

帳簿価額500万円

不動産会社の査定額400万円

固定資産税評価額300万円

だったとしても、実際に売却したところ250万円しか回収できないことがあります。

逆に、予想以上の価格で売却できることもあります。

担保からいくら回収できるのかが確定しなければ、残った債権について本当に全額回収不能なのか判断できません。

そこで原則として担保処分後に貸倒れを判断することになるのです。

担保価値が債権額より低くてもすぐには差額を貸倒れにできない

ここで誤解しやすい問題があります。

1000万円の貸付金に対して、担保不動産の処分見込額が300万円だったとします。

すると、

1000万円から300万円を差し引いた700万円は回収できないのだから、700万円を貸倒損失にできるのではないか

と考えたくなります。

しかし、法人税基本通達9-6-2による事実上の貸倒れは、金銭債権の「全額」が回収できないことが明らかになった場合の取扱いです。

一部分だけを取り出して貸倒損失として処理する制度ではありません。

したがって、担保から一部を回収できる可能性が残っている段階で、単純に債権額と担保評価額との差額を9-6-2による貸倒損失として処理することはできません。

この場合には、一定の要件を満たせば貸倒引当金を検討することになります。

担保処分に時間がかかる場合は貸倒引当金を検討する

不動産などの担保は、すぐに処分できるとは限りません。

買い手が見つからなかったり、権利関係の整理が必要だったりして、処分まで長期間かかる場合があります。

その間ずっと何の税務処理もできないとは限りません。

一定の要件を満たす個別評価金銭債権については、債権額から担保物の処分見込額などを控除した金額を基礎として、貸倒引当金の設定を検討できる場合があります。

つまり、

担保を処分して最終的に全額回収不能が明らかになった段階では貸倒損失

まだ担保処分が終わっていないものの回収リスクが高い段階では貸倒引当金

というように、債権の状態に応じて制度を使い分ける必要があります。

担保があれば必ず処分しなければならないのか

もっとも、担保が形式的に存在しているだけで、常に実際の処分が終わるまで貸倒損失を計上できないとすると、不合理なケースも生じます。

典型的なのが、担保としての価値が実質的に全くない場合です。

例えば債権者が不動産に抵当権を設定していたとしても、その前に多額の先順位抵当権が設定されている場合があります。

不動産を売却しても、その代金のすべてが先順位の債権者への弁済に充てられ、自社には全く配当されないことが明らかな場合です。

このような担保は、形式的には存在していても、経済的には回収手段として機能していません。

税務では、こうした実質も考慮する必要があります。

劣後抵当権が名目的な場合とは

例えば、ある会社が取引先に対して1000万円の貸付金を持っているとします。

その担保として取引先所有の不動産に抵当権を設定しています。

しかし、その不動産の時価が5000万円なのに対して、先順位抵当権によって担保されている債務が7000万円あるとします。

仮に不動産を5000万円で売却できても、先順位債権だけで売却代金がなくなります。

自社の抵当権には経済的価値がありません。

このような場合、形式上抵当権が存在しているという理由だけで、価値のない担保を実際に処分するまで貸倒処理を待たなければならないとするのは合理的ではありません。

国税庁の質疑応答事例でも、劣後抵当権が名目的なものであり、実質的に全く担保されていないことが明らかな場合には、担保物の処分前でも貸倒処理が認められる場合があるという考え方が示されています。

重要なのは、担保権が登記されているかどうかだけではなく、その担保から実際に回収できる経済的価値があるかどうかなのです。

担保価値ゼロの判断には慎重さが必要

ただし、

この担保には価値がないだろう

という会社側の主観だけで貸倒損失を計上するのは危険です。

不動産の価値や先順位債権の金額などを客観的に確認する必要があります。

例えば、

不動産鑑定や査定資料

固定資産税評価資料

登記事項証明書

先順位抵当権の内容

先順位債権の残高

競売時の配当見込み

などが重要になります。

不動産の時価が5000万円、先順位債権が7000万円という事実を客観的な資料で説明できれば、自社の劣後抵当権に実質的な価値がないことを説明しやすくなります。

貸倒損失では、結論だけではなく、その結論に至った根拠を残しておくことが重要です。

保証人がいる場合も考え方は同じ

担保と似た問題として保証があります。

債務者本人に支払能力がなくても、保証人に十分な資力があれば、その保証人から回収できる可能性があります。

その場合、債権全体として全額回収不能とはいえません。

例えば1000万円の貸付金について、主たる債務者が事実上倒産していたとしても、資産を十分に持つ保証人がいれば、保証債務の履行を求めることができます。

したがって、事実上の貸倒れを判断するときには、

債務者の財産

担保物

保証人

その他の回収手段

まで確認する必要があります。

「債務者が払えない」と「債権を回収できない」は同じではないのです。

形式上の貸倒れでも担保は重要になる

担保の存在は、法人税基本通達9-6-2による事実上の貸倒れだけの問題ではありません。

前回取り上げた9-6-3の形式上の貸倒れでも重要です。

継続的な取引を行っていた債務者について、取引停止後1年以上経過した場合の形式上の貸倒れは、売掛債権について担保物がある場合には適用できないとされています。

つまり、

1年以上入金がない

取引も停止している

という条件を満たしていても、担保があればそのルールをそのまま使うことはできません。

貸倒処理を検討するときには、まず担保の有無を確認する必要があります。

担保の有無だけでなく実質的価値を管理する

企業の債権管理では、

担保あり

担保なし

という二つの区分だけでは十分ではありません。

重要なのは、

何を担保としているのか

担保順位は何番目なのか

現在の担保価値はいくらなのか

先順位債権はいくら残っているのか

処分した場合に自社へいくら配当されるのか

という実質的な情報です。

例えば融資時には十分な担保価値があった不動産でも、その後の不動産価格下落によって担保余力がなくなることがあります。

反対に、担保価値が上昇することもあります。

貸倒損失を検討する時点で最新の状況を確認することが重要です。

税務調査では担保評価の根拠が問われる

担保付き債権について貸倒損失を計上すると、税務調査では、

なぜ担保を処分しなかったのか

担保価値はいくらだったのか

先順位債権はいくらだったのか

本当に自社への配当可能性はなかったのか

といった点が確認される可能性があります。

特に、担保処分前に「実質的に担保価値がない」と判断して貸倒処理する場合には、客観的資料が重要になります。

決算時点でどのような資料を基礎として判断したのかを記録しておく必要があります。

後になって担保価値が下落したとしても、それだけで過去の事業年度の貸倒処理が正当化されるわけではありません。

あくまで貸倒損失を計上した時点での状況が問題になります。

結論

担保がある金銭債権について事実上の貸倒れを検討する場合、原則として担保物を処分した後でなければ、金銭債権の全額が回収不能であるかどうかを確定することはできません。

担保から一定額を回収できる可能性が残っている以上、債務者本人に支払能力がないというだけで全額を貸倒損失にすることはできないからです。

また、債権額から担保物の処分見込額を差し引いた金額を、そのまま部分的な貸倒損失として処理できるわけでもありません。

一定の要件を満たす場合には、貸倒引当金を検討することになります。

一方、劣後抵当権などについて、先順位債権との関係から自社への配当が全く見込めず、担保としての価値が実質的にないことが明らかな場合には、担保物の処分前でも貸倒処理を検討できるケースがあります。

つまり、税務上重要なのは、

担保があるか

だけではありません。

その担保から実際に回収できるのか

という経済的実態です。

貸倒損失の判断では、債務者の支払能力だけを見るのではなく、担保や保証を含めたすべての回収可能性を確認する必要があるのです。

参考

税のしるべ 2026年8月3日 「連載『不良債権に係る税務上の取扱いの再確認』税理士・東辻 淳次 第5回/回収不能の場合の貸倒れ」

国税庁 法人税基本通達 第9章第6節 金銭債権の貸倒れ

国税庁 法人税基本通達 第11章第2節 貸倒引当金

国税庁 担保物がある場合の貸倒れ

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