企業型確定拠出年金やiDeCoは、老後の生活資金を準備するための制度です。
税制上の優遇を受けながら長期間にわたって資産形成できる一方、一般の預貯金や証券口座とは大きく異なる特徴があります。
それが、原則として老後の給付開始年齢まで自由に資金を引き出せないことです。
退職した、住宅購入資金が必要になった、教育費が増えたといった事情があっても、通常の金融資産のように自由に換金することはできません。
ただし、一定の厳しい要件を満たした場合には、例外的に脱退一時金として資産を受け取ることができます。
生命保険協会は令和9年度税制改正要望で、企業型確定拠出年金における退職時の脱退一時金について、支給要件を緩和することを求めています。
今回は、なぜ確定拠出年金は原則として途中で引き出せないのか、脱退一時金とはどのような制度なのかを整理します。
確定拠出年金は老後資産をつくる制度
確定拠出年金は、単なる税制優遇付きの投資口座ではありません。
制度の目的は老後所得の確保です。
現役時代に掛金を積み立て、その資金を長期間運用し、原則として老後に年金や一時金として受け取ります。
企業型確定拠出年金では主に会社が掛金を拠出し、加入者である従業員が運用します。
iDeCoでは、基本的に加入者本人が掛金を拠出して運用します。
どちらも確定拠出年金制度の中で資産を形成する点では共通しています。
なぜ原則60歳まで引き出せないのか
確定拠出年金では、一定の要件を満たした場合を除き、原則として60歳になるまで老齢給付金を受け取ることができません。
最大の理由は、老後資産を確実に残すためです。
もし確定拠出年金を普通預金のように自由に引き出せるようにすると、住宅購入や教育費、日常生活費などに資金を使ってしまう可能性があります。
その結果、本来の目的である老後資金が不足することも考えられます。
そこで制度上、途中で資産を取り崩すことを厳しく制限しています。
老後資金を自分自身から守る仕組みともいえます。
税制優遇と引出し制限はセットになっている
確定拠出年金には税制上のメリットがあります。
一定の掛金について税制上の優遇があり、制度内で長期的に資産を運用できます。
さらに、受取時にも一定の税制上の取り扱いがあります。
こうした優遇が設けられているのは、老後資産形成という政策目的があるからです。
税制上の支援だけを受けながら、好きなときに資金を引き出せる制度にすると、通常の預貯金や投資制度との公平性が問題になります。
そのため
老後資産形成を目的として税制優遇を設ける
その代わり途中で自由に使うことを制限する
という仕組みになっています。
60歳になれば必ず受け取れるとは限らない
確定拠出年金について、60歳になれば誰でもすぐに老齢給付金を受け取れると考えるのも注意が必要です。
老齢給付金の受給開始時期には、制度への加入期間などが関係します。
通算加入者等期間が短い場合には、60歳から受給できず、受給可能となる年齢が後ろにずれる場合があります。
つまり、60歳という年齢だけで判断するのではなく、自分がどれだけの期間、確定拠出年金制度に加入してきたのかを確認する必要があります。
転職などによって企業型DCとiDeCoを行き来している場合にも、加入履歴を確認しておくことが重要です。
退職しても自由に引き出せるわけではない
企業型DCで特に誤解しやすいのが退職時です。
会社が導入している制度なので
会社を辞めれば企業型DCのお金も退職金のように受け取れる
と思うかもしれません。
しかし、企業型DCの資産は原則として退職しただけでは自由に現金化できません。
企業型DCは退職金制度の一部として利用されることがありますが、一般的な退職一時金とは仕組みが異なります。
転職した場合には、新しい勤務先の企業型DCなどへ資産を移換できる場合があります。
転職先に移換できる制度がなければ、一定の場合にはiDeCoへ移換することなどを検討します。
ポータビリティーで老後資産を持ち運ぶ
確定拠出年金には、転職や退職をしても、それまで積み立てた資産を一定の制度へ移す仕組みがあります。
これがポータビリティーです。
例えば企業型DCのある会社を退職し、別の企業型DCを導入している会社へ転職した場合には、一定の手続きによって資産を新しい制度へ移換できることがあります。
また、iDeCoへ資産を移すケースもあります。
つまり、確定拠出年金では
退職したから現金化する
のではなく
退職したら老後資産を次の制度へ持ち運ぶ
という考え方が基本です。
働く会社が変わっても、老後資産形成を継続させるための仕組みです。
手続きをしないと自動移換されることがある
企業型DCの加入者が会社を退職した場合には、資産移換などの手続きが重要になります。
必要な手続きを一定期間行わないと、積み立てた資産が自動的に移換される場合があります。
自動移換となると、資産を希望する運用商品で積極的に運用できないなどの不利益が生じる可能性があります。
また、手数料が発生することもあります。
転職時には
健康保険
雇用保険
税金
退職金
などに目が向きやすいですが、企業型DCに加入していた人は年金資産の移換手続きも忘れないことが重要です。
脱退一時金とは何か
確定拠出年金には、中途引出しがまったく認められていないわけではありません。
一定の例外的なケースでは、積み立てた資産を脱退一時金として受け取ることができます。
ただし、老後資産形成という制度目的があるため、誰でも自由に利用できる制度ではありません。
法令上定められた一定の要件を満たす必要があります。
加入資格の状況や資産額、制度との関係など、複数の条件が関係します。
そのため
退職した
お金が必要になった
という理由だけで当然に脱退一時金を受け取れるわけではありません。
中途引出しが厳しく制限される理由
脱退一時金の要件が厳しいのは、制度の目的を守るためです。
中途引出しを広く認めると、確定拠出年金が老後資産形成制度ではなく、税制優遇を受けながら利用できる一般的な貯蓄制度に近づいてしまいます。
また、若いうちに資産を引き出せば、その後の長期運用による複利効果を得ることができません。
例えば30歳代で資産を取り崩せば、その資金を60歳代まで20年、30年と運用する機会を失います。
短期的には資金需要を満たせても、長期的には老後資産が不足する可能性があります。
そのため中途引出しについては厳しい制限が設けられています。
一方で制度が硬直的という問題もある
老後資産を守るという目的は重要ですが、現実の生活ではさまざまな事情が発生します。
例えば
退職によって収入が急減した
長期間再就職できない
家計が急激に悪化した
といったケースも考えられます。
そのような状況でも、自分名義で積み立ててきた確定拠出年金資産を自由に利用できないことがあります。
制度目的を重視すれば合理的でも、加入者から見ると柔軟性に欠ける場合があります。
老後の生活を守るための制度が、現在の生活が困難になったときにも一切利用できないとすれば、どこまで制限すべきなのかという議論が生じます。
生命保険協会が支給要件の緩和を要望
生命保険協会は令和9年度税制改正要望で、企業型確定拠出年金制度における退職時の脱退一時金について支給要件を緩和することを求めています。
背景にあるのは、働き方の変化です。
かつてのように一つの会社で長期間勤務し、定年まで働くという働き方だけではなくなっています。
転職、離職、再就職など、キャリアの途中で勤務先が変わることも珍しくありません。
企業型DCについても、こうした労働移動に対応した制度設計が必要になります。
退職した人の生活状況や資産移換の実務などを踏まえ、どこまで中途引出しを認めるべきかが論点になります。
緩和には慎重な制度設計も必要
脱退一時金の支給要件を緩和すれば、退職後に経済的な事情を抱える人にとって選択肢が増えます。
一方、緩和しすぎれば老後資産形成という制度本来の目的が弱くなる可能性があります。
確定拠出年金には税制上の優遇が設けられているため、一般の預貯金と同じように自由な引出しを認めることには慎重な検討が必要です。
重要なのは
老後資産を確実に残すこと
現在の深刻な資金需要にも対応すること
税制優遇との公平性を保つこと
という複数の目的のバランスです。
単純に引出しを自由化すればよいという問題ではありません。
結論
確定拠出年金は、老後の生活資金を形成するための制度です。
そのため企業型DCやiDeCoの資産は、原則として一定の年齢になるまで自由に引き出すことができません。
退職した場合も、通常はその場で現金として受け取るのではなく、新しい勤務先の企業型DCやiDeCoなどへ資産を移し、老後資産形成を継続することが基本です。
一方、一定の厳しい要件を満たした場合には、例外的に脱退一時金を受け取れる仕組みがあります。
中途引出しを厳しく制限することで老後資産を守れる一方、退職などによって現在の生活が厳しくなった場合でも自分の年金資産を利用しにくいという問題があります。
生命保険協会は令和9年度税制改正要望で、企業型確定拠出年金における退職時の脱退一時金について支給要件の緩和を求めています。
確定拠出年金の中途引出し問題は、単にお金を引き出せるかどうかという問題ではありません。
老後のために資産を強制的に残すことと、人生の途中で発生する経済的な困難に柔軟に対応することを、どのように両立させるのかという制度設計の問題です。
参考
税のしるべ 2026年8月3日 生保協会が9年度税制改正で要望、子育て世帯に対する生命保険料控除拡充の恒久化を