会社員の老後資金というと、公的年金や退職金を思い浮かべる人が多いでしょう。
これに加えて、企業が従業員の老後資産形成を支援する制度として広く利用されているのが企業型確定拠出年金です。
一般に企業型DCと呼ばれます。
企業型DCの大きな特徴は、会社などが掛金を拠出し、加入者である従業員自身が運用商品を選ぶことです。
同じ金額の掛金が拠出されても、どの商品を選び、どのように運用したかによって、将来受け取る金額が変わります。
今回は、企業型確定拠出年金の基本的な仕組みから、会社が拠出する掛金、運用商品の選択、iDeCoとの違いまで整理します。
確定拠出年金とは何か
確定拠出年金は、あらかじめ決められた掛金を積み立て、その資金を運用して老後の給付につなげる年金制度です。
英語のDefined Contributionの頭文字を取ってDCと呼ばれます。
確定しているのは、基本的に将来の受取額ではなく拠出する掛金です。
加入者が将来受け取る金額は
拠出された掛金
運用期間
運用商品の値動き
運用収益
などによって変わります。
預金などを中心に運用する人と、投資信託などを中心に運用する人では、長期的な運用結果が異なる可能性があります。
つまり、加入者自身が運用に関わることが企業型DCの大きな特徴です。
企業型DCは会社が用意する制度
確定拠出年金には、大きく企業型と個人型があります。
企業が実施するのが企業型確定拠出年金です。
一方、個人が自ら加入する個人型確定拠出年金がiDeCoです。
企業型DCでは、勤務先が制度を導入し、その制度の対象となる従業員が加入します。
企業は制度のルールに基づいて掛金を拠出し、加入者ごとの資産として積み立てられていきます。
従来の退職金制度や確定給付企業年金から企業型DCへ全部または一部を移行する企業もあります。
そのため、企業型DCは単なる個人の投資制度ではなく、企業の退職給付制度の一部として重要な役割を担っています。
会社が掛金を拠出する
企業型DCでは、原則として事業主が掛金を拠出します。
会社が毎月一定額を加入者ごとの口座に拠出し、その資金を加入者自身が運用します。
例えば会社が毎月2万円を拠出すると単純化すれば、年間では24万円です。
これを30年間続ければ、掛金だけで720万円になります。
しかし、実際に老後に受け取る金額が720万円になるとは限りません。
長期間の運用によって資産が増える可能性もあれば、選択した商品によっては元本割れする可能性もあります。
企業型DCでは、掛金を会社が用意してくれる一方、その資金をどう育てるのかについて加入者自身の判断が重要になります。
マッチング拠出という仕組みもある
企業型DCでは、制度によって加入者自身が掛金を上乗せできる仕組みがあります。
これがマッチング拠出です。
会社が拠出する事業主掛金に加えて、一定の範囲内で従業員自身も掛金を拠出し、老後資産を積み増します。
企業型DCの加入者が自分でも老後資金を増やしたい場合に利用できる仕組みです。
ただし、掛金には法令や企業の規約などによる限度があります。
また、企業型DCとiDeCoの併用についても制度上のルールがあります。
自分の勤務先がどのような企業年金制度を採用しているのか確認することが重要です。
加入者自身が運用商品を選ぶ
企業型DCの最大の特徴の一つが、加入者自身による運用です。
企業型DCを導入している会社では、制度の中で選択できる運用商品が用意されています。
代表的なものには
預金などの元本確保型商品
国内債券を対象とする投資信託
国内株式を対象とする投資信託
外国債券を対象とする投資信託
外国株式を対象とする投資信託
複数の資産に分散投資するバランス型投資信託
などがあります。
加入者は、この中から自分で商品を選びます。
複数の商品を組み合わせて運用することもできます。
元本確保型なら安心とは限らない
元本確保型の商品は、価格変動による元本割れのリスクを抑えられるというメリットがあります。
一方、長期的な老後資産形成では別のリスクも考える必要があります。
それがインフレです。
例えば長期間にわたって物価が上昇すれば、同じ100万円でも将来購入できる商品やサービスは少なくなります。
名目上の資産額が減っていなくても、実質的な購買力が低下する可能性があります。
企業型DCは数十年間運用するケースが多いため、価格変動リスクだけでなく、インフレリスクも考えながら運用商品を選ぶ必要があります。
投資信託には価格変動リスクがある
株式や債券などを組み入れた投資信託では、元本が保証されているわけではありません。
株式市場が下落すれば資産額が減少することがあります。
外国資産へ投資する商品では、為替変動の影響を受けることもあります。
しかし、企業型DCは一般的に長期間の運用を前提とする制度です。
そのため、短期的な値動きだけでなく
運用期間
年齢
リスク許容度
他の金融資産
退職までの期間
などを考えながら資産配分を決めることが重要です。
一度商品を選んだら、そのまま何十年も放置しなければならない制度ではありません。
運用商品の変更などを利用しながら資産配分を見直すこともできます。
運用結果は加入者自身に帰属する
企業型DCでは、運用がうまくいけば将来の受取額が増えます。
反対に、運用成果が低ければ受取額も少なくなる可能性があります。
ここが確定給付企業年金との大きな違いです。
確定給付企業年金では、一定の給付内容をあらかじめ定め、その給付を実現するために企業側が年金資産を管理します。
企業型DCでは、会社が掛金を拠出した後の運用について加入者自身が関与します。
投資判断の責任が加入者側に移るという面があるため、投資教育も重要になります。
税制上の優遇がある
確定拠出年金には、老後資産形成を支援するための税制上の仕組みがあります。
大きく分けると
掛金を拠出するとき
資産を運用するとき
老後に受け取るとき
という三つの段階で税制を考えます。
企業が拠出する一定の掛金は、加入者の給与としてその都度所得税が課税される仕組みとは異なります。
また、確定拠出年金の資産は制度内で長期間運用されます。
受け取る段階では、年金として受け取るか一時金として受け取るかなどによって税務上の取り扱いが変わります。
一時金で受け取る場合には退職所得として退職所得控除が関係し、年金として受け取る場合には公的年金等控除が関係する場合があります。
原則として老後まで自由に引き出せない
企業型DCは老後資産を形成する制度です。
そのため、一般の預貯金や証券口座とは異なり、必要になったからといって自由に引き出すことはできません。
原則として一定の年齢になるまで給付を受けることが制限されています。
これは不便な面もありますが、老後資金を途中で使ってしまわないようにする仕組みでもあります。
一方、退職などによって経済状況が大きく変化した場合でも資金を自由に引き出せないことが問題となる場合があります。
生命保険協会は、企業型確定拠出年金の退職時における脱退一時金について支給要件を緩和することを令和9年度税制改正で要望しています。
この点は次回詳しく取り上げます。
転職しても資産を持ち運べる
確定拠出年金には、転職や退職をした場合に、それまで積み立てた資産を別の制度へ移す仕組みがあります。
これがポータビリティーです。
終身雇用を前提とした働き方から、転職や再就職が一般的になる中で重要な仕組みです。
勤務先が変わったからといって、それまで積み立てた老後資産がなくなるわけではありません。
新しい勤務先の企業型DCやiDeCoなど、一定の制度へ資産を移換することができます。
ただし、退職後に必要な手続きを行わず放置すると、自動移換となる場合があります。
転職時には退職金だけでなく、企業型DCの資産がどうなるのかも確認する必要があります。
iDeCoとの違い
企業型DCとiDeCoは、どちらも確定拠出年金です。
最大の違いは、誰が制度を主体的に利用するのかという点です。
企業型DCは勤務先が導入する企業年金制度です。
基本的に会社が掛金を拠出します。
これに対してiDeCoは、個人が自ら加入し、自分で掛金を拠出する制度です。
企業型DCでは、勤務先が用意した運用商品の中から選択します。
iDeCoでは、自分が選択した金融機関などが取り扱う商品の中から運用商品を選びます。
企業型DC加入者がiDeCoを利用できる場合もありますが、掛金限度額などには制度上のルールがあります。
会社任せにしないことが重要
企業型DCは勤務先が導入する制度なので、自分は何もしなくても会社が老後資金を運用してくれると思ってしまう人もいるかもしれません。
しかし、企業型DCでは加入者自身が運用商品を選びます。
何に投資しているのか分からないまま長期間放置すると、自分が想定していた資産形成と大きく異なる結果になる可能性があります。
少なくとも
現在の資産額
毎月の掛金
選択している運用商品
資産配分
運用商品の手数料
退職時の手続き
などは定期的に確認しておきたいところです。
企業型DCは、会社の福利厚生であると同時に、自分自身の長期資産運用でもあります。
結論
企業型確定拠出年金は、企業が主に掛金を拠出し、加入者である従業員自身が運用商品を選んで老後資産を形成する制度です。
一般に企業型DCと呼ばれています。
確定しているのは基本的に掛金であり、将来受け取る金額は運用成果によって変わります。
預金などの元本確保型商品から、国内外の株式や債券へ投資する投資信託までさまざまな商品があり、加入者自身が選択します。
個人型確定拠出年金であるiDeCoと似ていますが、企業型DCは勤務先が制度を導入し、基本的に会社が掛金を拠出するという違いがあります。
また、老後資産を確実に形成するという制度目的から、原則として途中で自由に資金を引き出すことはできません。
この中途引出し制限は老後資金を守る一方、退職などによって生活環境が変化した人にとって厳しい制度となる場合があります。
生命保険協会は令和9年度税制改正要望で、企業型確定拠出年金の退職時における脱退一時金の支給要件緩和を求めています。
次回は、なぜ確定拠出年金は原則として老後まで引き出せないのか、脱退一時金の仕組みとともに見ていきます。
参考
税のしるべ 2026年8月3日 生保協会が9年度税制改正で要望、子育て世帯に対する生命保険料控除拡充の恒久化を