家族が亡くなると、相続手続きと並行して葬儀費用の支払いが発生します。葬儀社への支払いだけでなく、火葬、遺体の搬送、僧侶へのお布施など、さまざまな費用が必要になります。
こうした葬儀費用の一部は、相続税を計算するときに相続財産から差し引くことができます。
ただし、葬儀に関連して支払ったお金なら何でも控除できるわけではありません。
香典返しや墓石の購入費、法要にかかった費用などは原則として対象になりません。
どこまでが相続税で差し引ける葬式費用なのか。実務上迷いやすいポイントを整理してみましょう。
相続税では一定の葬式費用を差し引ける
相続税は、亡くなった人から取得した財産などを基礎として計算します。
現金や預貯金、不動産、有価証券などの財産が代表的です。
一方、亡くなった人に借入金などの債務があれば、一定のものについて相続財産から差し引くことができます。
さらに、相続税では一定の葬式費用についても遺産総額から差し引くことが認められています。
一般に債務控除とまとめて説明されることが多い仕組みです。
例えば相続財産が一億円あり、相続税上控除できる葬式費用が二百万円あれば、その二百万円を差し引いたうえで課税価格を計算することになります。
葬式費用が所得税のような所得控除になるわけではありません。
相続税の課税対象となる財産を計算する過程で差し引くという仕組みです。
なぜ死亡後に発生した葬式費用を控除できるのか
ここで少し疑問が生じます。
借入金などは亡くなった時点ですでに存在する債務です。
しかし葬儀費用は一般的に、本人が亡くなった後に遺族が葬儀を行うことで発生します。
厳密には被相続人本人が残した債務とは性格が異なります。
それでも相続税では、人が亡くなれば通常必要となる一定の葬式費用について、相続財産から差し引くことを認めています。
そのため、葬儀に関連する費用だから控除できるのではなく、相続税上の葬式費用として認められる範囲に該当するかどうかが重要になります。
葬儀社へ支払う費用は代表的な対象
相続税から差し引くことができる代表的なものが、葬儀そのものに必要となった費用です。
例えば葬儀社へ支払った通夜、葬儀、告別式などの費用があります。
祭壇、ひつぎ、葬儀会場など、通常の葬儀を行うために必要になった費用も含まれます。
直葬や火葬式の場合でも、葬式費用として認められる支出であれば対象になります。
重要なのは葬儀の規模ではありません。
一般葬なのか、家族葬なのか、直葬なのかにかかわらず、埋葬や葬送に通常必要と認められる費用かどうかで判断します。
火葬や埋葬にかかった費用も対象になる
火葬や埋葬に必要となった費用も、相続税上の葬式費用に含まれます。
例えば火葬場へ支払った火葬料金などです。
遺体や遺骨の搬送に必要となった費用についても対象となるものがあります。
葬儀社の基本プランとは別に火葬場へ直接料金を支払うケースもありますが、葬式費用として認められるものであれば控除できます。
そのため葬儀社から受け取った領収書だけでなく、火葬場や搬送などに関する領収書も保管しておくことが重要です。
お布施も控除できる場合がある
仏式の葬儀では、僧侶へ読経を依頼したり、戒名を授けてもらったりすることがあります。
その際に支払うお布施なども、通常の葬式に伴うものについては葬式費用として差し引くことができます。
例えば読経に対するお布施や戒名に関連する謝礼などです。
宗教者への御車代などについても、葬儀を行うために通常必要となったものなら対象となることがあります。
問題になるのが領収書です。
寺院へのお布施では一般的な商品の購入のように領収書を受け取らないケースがあります。
領収書がないからといって直ちに控除できなくなるとは限りません。
支払日、支払先、金額、支払目的などを記録しておくことが重要です。
後から相続税申告をするときに説明できるようにしておきましょう。
遺体の捜索や運搬費用も対象になる場合がある
死亡の状況によっては、通常の葬儀とは異なる費用が発生することがあります。
国税庁は、遺体や遺骨の捜索にかかった費用や、遺体や遺骨を運ぶためにかかった費用についても、一定のものを葬式費用として挙げています。
例えば遠方で亡くなり、遺体を居住地まで搬送する必要があった場合などが考えられます。
葬儀社への支払いだけを葬式費用だと考えず、死亡から埋葬までの間にどのような支出があったのかを整理することが大切です。
香典返しは控除できない
葬儀に関連する支出の中で、特に間違えやすいのが香典返しです。
葬儀では参列者などから香典を受け取り、そのお返しとして品物を贈ることがあります。
この香典返しにかかった費用は、相続税上の葬式費用としては原則として差し引くことができません。
香典返しは葬儀そのものを行うために必要となる費用ではなく、受け取った香典に対する返礼という性格を持っているからです。
葬儀社へまとめて支払った請求書の中に返礼品代が含まれている場合には注意が必要です。
請求書の総額をそのまま葬式費用として控除するのではなく、控除対象にならない項目が含まれていないか確認する必要があります。
墓石や墓地の購入費も控除できない
葬儀を機に新しくお墓を購入するケースもあります。
しかし、墓石や墓地の購入費用は、相続税上の葬式費用として原則として控除できません。
墓地や墓石は葬儀そのものとは別のものとして扱われるからです。
仏壇や仏具の購入費についても同様に、原則として葬式費用にはなりません。
ここで知っておきたいのが、生前に購入する場合との違いです。
墓地や墓石、仏壇など一定の祭祀財産は、通常、相続税の非課税財産とされています。
そのため本人が生前に自分のお金で墓地や墓石を購入していれば、その分だけ現預金が減り、取得した墓地や墓石については一定の場合に相続税がかからないという関係になります。
一方、亡くなった後に相続人が墓石を購入しても、その購入費を葬式費用として相続財産から差し引けるわけではありません。
生前購入と死亡後購入では相続税上の扱いが異なる点は重要です。
初七日や法要の費用は原則として対象外
葬儀後には初七日、四十九日、一周忌などの法要を行うことがあります。
これらにかかった費用についても、何でも葬式費用になるわけではありません。
国税庁は、初七日などの法事にかかった費用について、葬式費用として差し引けないものとして示しています。
葬式と、その後に行われる法要は税務上区別して考えるからです。
四十九日や一周忌などに支払った寺院へのお布施、会食費、会場費などについても、原則として相続税上の葬式費用には含めません。
葬儀から法要まで一連の行事に見えても、税務上は線引きがあります。
初七日を葬儀当日に行った場合は注意する
最近では、親族が何度も集まる負担を減らすため、葬儀や火葬と同じ日に初七日法要を行うことがあります。
いわゆる繰り上げ初七日などです。
この場合、葬儀社からの請求書に葬儀費用と初七日関係の費用がまとめて記載されることがあります。
しかし、同じ日に支払ったからといって、すべてが相続税上の葬式費用になるとは限りません。
何のために支払った費用なのかを区分して考える必要があります。
請求書や明細書を保管し、葬儀と法要の費用を確認できるようにしておくことが重要です。
医学上や裁判上の特別な処置費用も対象外になることがある
死亡に関連して発生した費用であっても、すべて葬式費用になるわけではありません。
例えば遺体の解剖など、医学上または裁判上の特別な処置にかかった費用については、相続税上の葬式費用として扱われないものがあります。
判断基準は、死亡に関連しているかどうかだけではありません。
通常の葬送に必要な費用なのか、それとは別の目的で発生した費用なのかを見る必要があります。
誰でも葬式費用を控除できるわけではない
もう一つ重要なのが、葬式費用を負担した人の立場です。
相続税の債務控除には、財産を取得した人の属性などによって適用関係があります。
例えば相続や遺贈によって財産を取得した一定の相続人などが対象となります。
一方、相続人でない人が遺贈によって財産を取得した場合などには、葬式費用の控除について扱いが異なるケースがあります。
また、相続放棄をした人についても、財産の取得状況などによって検討が必要になります。
実際の相続税申告では、葬儀費用の内容だけではなく、誰がその費用を負担し、誰が相続財産を取得したのかまで確認する必要があります。
領収書と明細書を必ず残しておく
葬式費用を相続税から差し引くためには、何にいくら支払ったのかを説明できるようにしておくことが重要です。
葬儀社の領収書だけでなく、請求書や明細書も保管しておきましょう。
総額だけが書かれた領収書では、香典返しや法要費用など控除できない項目が含まれているかどうか分からないことがあります。
火葬場、飲食店、交通関係などの領収書についても、葬儀関係のものはまとめて保管しておくと便利です。
お布施など領収書を受け取れない支払いについては、自分で記録を残します。
支払日、支払先、金額、目的を書き留めておけば、相続税申告の際に整理しやすくなります。
葬儀が終わった直後は不要に見える書類でも、相続税申告では重要な資料になる可能性があります。
葬儀費用と相続税をセットで考える
葬儀の生前見積もりをするときには、単に葬儀費用を安くすることだけでなく、死亡後の相続手続きまで考えておくとよいでしょう。
葬儀社からどのような請求書が発行されるのか。
追加料金はどのように記載されるのか。
宗教者への謝礼はどのように記録するのか。
こうしたことまで家族が知っていれば、相続税申告が必要になったときの負担を減らすことができます。
葬儀と相続は別々の出来事ではありません。
死亡を起点として連続して発生する手続きです。
終活を考えるのであれば、葬儀の方法だけではなく、その後の税務手続きまで視野に入れておくことが大切です。
結論
葬儀に関連して支払った費用のうち、一定のものは相続税を計算するときに相続財産から差し引くことができます。
葬儀社へ支払った通常の葬儀費用、火葬や埋葬の費用、遺体や遺骨の搬送費用、通常の葬儀に伴う僧侶へのお布施などが代表的です。
一方で、香典返し、墓石や墓地の購入費、仏壇などの購入費、初七日などの法要費用は原則として葬式費用として控除できません。
ポイントは、亡くなった後に支払った費用だから控除できるのではなく、相続税上の葬式費用に該当するかどうかです。
そして実務上非常に重要なのが記録です。
領収書、請求書、明細書を保管し、お布施など領収書のない支払いについても金額や支払先を記録しておく必要があります。
葬儀は終わればそれで手続きが終わるわけではありません。
その後には相続税の申告が待っている可能性があります。
葬儀費用をきちんと記録することは、故人を見送った後の相続手続きを円滑に進めるための大切な準備でもあるのです。
参考
日本経済新聞 2026年8月8日朝刊 自分の葬儀「生前見積もり」 希望を反映、トラブル回避
日本経済新聞 2026年8月8日朝刊 積み立てで費用を準備
国税庁 相続財産から控除できる葬式費用
国税庁 相続財産から控除できない葬式費用