雇止めとは何か 有期契約社員の更新ルール編

経営

企業では、契約社員や嘱託社員、パートタイマーなど、有期労働契約で働く人が数多く活躍しています。有期契約は契約期間が満了すれば終了することが原則ですが、会社が更新を繰り返してきた場合には、契約満了だけを理由に自由に契約を終了できるとは限りません。

この契約更新の拒否を「雇止め」といいます。

特に定年後の継続雇用では、1年ごとの有期契約を更新するケースが多いため、雇止めをめぐるトラブルは少なくありません。裁判では、労働者に契約更新への期待があったかどうかが重要な判断ポイントになります。

本記事では、雇止めの基本的な考え方や雇止め法理、更新期待権、無期転換ルールとの違いについて解説します。

雇止めとは

雇止めとは、有期労働契約の契約期間が満了した際に、会社が契約を更新せず終了させることをいいます。

正社員の解雇とは異なり、契約期間の満了によって契約が終了するため、一見すると会社の判断だけで契約終了ができるように思えます。

しかし、更新を繰り返してきた場合や、労働者が契約更新を期待する合理的な理由がある場合には、雇止めが制限されることがあります。

雇止め法理とは

雇止め法理とは、有期契約であっても一定の場合には、解雇と同様の保護を与えるという考え方です。

この考え方は長年の判例によって形成され、現在では労働契約法第19条に定められています。

会社は契約期間が終了したという理由だけではなく、更新しないことに客観的で合理的な理由があるかどうかを問われます。

つまり、有期契約だからといって、自由に契約を終了できるわけではありません。

更新期待権とは

雇止めで最も重要な考え方が「更新期待権」です。

更新期待権とは、労働者が契約は更新されると合理的に期待できる権利をいいます。

例えば、次のような場合には更新期待権が認められる可能性があります。

・契約更新を何度も繰り返している

・長年継続して勤務している

・会社が更新を前提とする説明をしている

・正社員と変わらない働き方をしている

更新期待権が認められる場合には、会社が更新を拒否するには合理的な理由が必要になります。

裁判所はどのように判断するのか

裁判所は、更新回数だけで判断するわけではありません。

次のような事情を総合的に考慮します。

契約更新の回数

更新が多いほど、契約継続への期待は高くなります。

勤務期間

長期間勤務している場合には、雇用継続への期待が認められやすくなります。

業務内容

正社員と同じ業務を担当していたかどうかも重要な判断材料になります。

会社の説明

「来年も更新する予定です」といった説明を会社が行っていた場合には、更新期待権が認められる可能性が高くなります。

無期転換ルールとの違い

雇止めと混同されやすい制度に「無期転換ルール」があります。

労働契約法では、有期契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込むことができます。

これは契約更新を求める制度ではなく、有期契約から期間の定めのない契約へ変更する制度です。

一方、雇止めは契約更新そのものを拒否する問題です。

両者は目的も法律上の位置付けも異なります。

シニア社員との関係

定年後の継続雇用では、1年ごとの有期契約が多く採用されています。

そのため、契約更新を繰り返した後に更新を打ち切る場合には、雇止め法理が問題となることがあります。

例えば、

・勤務成績に大きな問題がない

・過去に毎年更新されてきた

・更新を前提とする説明を受けていた

といった事情がある場合には、更新拒否が認められない可能性があります。

定年後だからという理由だけで更新を拒否できるわけではありません。

実務で注意すべきポイント

企業が雇止めを行う場合には、慎重な対応が求められます。

まず、契約書には契約期間や更新基準を明確に記載しておくことが重要です。

また、更新の可否を判断する際には、

・勤務成績

・勤務態度

・会社の経営状況

などを客観的に評価し、その記録を残しておく必要があります。

さらに、更新しない場合には、できるだけ早い段階で本人に説明し、納得を得る努力を行うことも、労使トラブルの防止につながります。

結論

雇止めは、有期労働契約の契約期間満了に伴う契約終了ですが、更新を繰り返してきた場合などには、会社が自由に更新を拒否できるわけではありません。労働契約法第19条では、更新期待権が認められる場合には、客観的で合理的な理由がなければ雇止めは認められないとされています。

企業は契約更新の基準を明確にし、公平で透明性のある運用を行うことが重要です。特に定年後の継続雇用では、有期契約だからと安易に更新を打ち切るのではなく、勤務実績や契約更新の経緯を踏まえた慎重な判断が求められます。

参考

日本経済新聞 2026年8月6日 朝刊 会員限定記事「中小企業リーガル処方箋 規則破ったシニア雇用せず コロナ下の外出、妥当性争う」

労働契約法

厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ルールについて」

厚生労働省「モデル就業規則」

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