非上場株式の評価方法を学ぶと、「原則評価方式」と並んで必ず登場するのが「配当還元方式」です。
前回解説した原則評価方式は、会社全体の価値を反映して株価を評価する方法でした。
一方、配当還元方式は少し考え方が異なります。
「その株式から将来どれくらい配当を受けられるか」という視点から株式の価値を考える方法です。
今回は、配当還元方式がなぜ存在するのか、どのような場面で使われるのかを分かりやすく解説します。
配当還元方式が必要な理由
すべての株主が会社を自由に経営できるわけではありません。
例えば、
- 親族から少しだけ株式を相続した人
- 長年勤務した役員
- 従業員持株会の会員
などは、会社の株式を持っていても経営方針を決めることはできません。
こうした少数株主にとって、株式の価値は「会社を支配すること」ではなく、「配当を受け取ること」にあります。
そこで税務では、会社全体の価値ではなく、配当を受ける権利を中心に評価する方法として配当還元方式を採用しています。
配当還元方式の考え方
配当還元方式は、とてもシンプルな発想です。
株式を保有する目的を、
「将来もらえる配当」
と考え、その配当額を基準として株価を求めます。
つまり、
会社を買収する価値ではなく、
投資として保有する価値を評価する方法なのです。
そのため、会社がどれほど多額の資産を保有していても、少数株主にはその価値がそのまま反映されるわけではありません。
なぜ原則評価方式より低くなることが多いのか
配当還元方式による評価額は、原則評価方式より低くなるケースが少なくありません。
その理由は明確です。
少数株主には、
- 社長を交代させる権限
- 会社を売却する権限
- 配当政策を決める権限
などがほとんどありません。
つまり、会社を自由に動かすことができない株式は、経営権を持つ株式より経済的価値が小さいという考え方です。
税務では、この経済的な違いを評価額にも反映させています。
誰が配当還元方式の対象になるのか
配当還元方式は、一般的に少数株主に適用されます。
例えば、
- 経営に参加していない親族
- 少数の株式しか持たない株主
- 会社を支配できない株主
などです。
一方、オーナー一族など会社を支配する立場にある株主は、通常、原則評価方式によって評価されます。
講義資料でも、株主の区分によって評価方法が異なり、少数株主については配当還元方式を適用することとされています。これは、株式の経済的価値を株主の立場に応じて評価するという考え方に基づいています。
配当が少ない会社ではどうなるのか
ここで疑問が生じます。
「ほとんど配当を出していない会社なら、株価は非常に低くなるのではないか。」
実際に、配当還元方式では配当額が評価の基礎になるため、配当が少なければ評価額も低くなる傾向があります。
ただし、税務では恣意的な評価にならないよう一定のルールが設けられており、単純に「配当がゼロだから株価もゼロ」というわけではありません。
一定の計算方法に基づいて評価額が算定されます。
実務で注意すべきポイント
配当還元方式は評価額が比較的低くなることが多いため、
「すべて配当還元方式で評価したい」
と考える人もいます。
しかし、それは認められません。
どの評価方法を使うかは、株主が自由に選べるものではなく、税務上のルールによって決まります。
会社を支配する立場の株主は原則評価方式、
支配力を持たない少数株主は配当還元方式、
という区分を正しく判断することが重要です。
事業承継への影響
配当還元方式は、事業承継でも重要な意味を持ちます。
例えば、少数株主から後継者が株式を買い集める場合、
売る側では配当還元方式、
買う側では原則評価方式、
という異なる評価方法が問題になることがあります。
この評価方法の違いが、高額譲渡や低額譲渡などの税務上の論点につながることもあります。
そのため、事業承継では株式数だけでなく、「誰が保有している株式なのか」という点も十分に確認する必要があります。
結論
配当還元方式とは、少数株主が保有する非上場株式を、将来受け取る配当を基準として評価する方法です。
会社全体を支配する価値ではなく、投資として保有する価値を重視するため、原則評価方式とは異なる考え方が採用されています。
非上場株式の評価では、「会社を見る評価」と「株主の立場を見る評価」の二つが存在します。配当還元方式は、その後者を代表する評価方法といえるでしょう。
次回は、原則評価方式を構成するもう一つの重要な評価方法である「類似業種比準価額方式とは何か」について、その仕組みと考え方を分かりやすく解説します。
参考
東京地方税理士会「非上場株式を譲渡・移転する場合の税務 自己株式を買取る場合の課税上の注意点」講義資料 江本尚浩税理士・東京国際大学非常勤講師