「相続」と聞くと、多くの人は財産を受け継ぐことを思い浮かべます。
しかし、相続するのは預貯金や不動産だけではありません。
借金や保証債務など、マイナスの財産も相続の対象になります。
そのため、「相続したくない」と考える場面も少なくありません。
このような場合に利用できる制度が「相続放棄」です。
今回は、相続放棄の基本的な仕組みと、知っておきたいポイントについて解説します。
相続放棄とは相続人でなくなる制度
相続放棄とは、相続によって取得する権利も義務も一切引き継がないという意思表示です。
相続放棄をすると、預貯金や不動産を受け取ることはできませんが、借金や保証債務なども引き継ぐ必要がなくなります。
法律上は、「最初から相続人ではなかったもの」として扱われます。
そのため、相続財産に一切関与しない立場になるのが大きな特徴です。
相続放棄が必要になるケース
相続放棄が検討されるのは、借金などの負債が多い場合だけではありません。
例えば、
- 被相続人に多額の借金がある。
- 連帯保証人になっていた可能性がある。
- 相続争いに関わりたくない。
- 相続財産がほとんどない。
このような事情から相続放棄を選択する人もいます。
特に近年では、高齢化に伴い、空き家や管理が難しい不動産を相続したくないという理由で相続放棄を選ぶケースも増えています。
相続放棄は、「借金対策」だけではなく、将来の負担を避けるための制度として利用されることもあるのです。
相続放棄には期限がある
相続放棄は、いつでもできるわけではありません。
原則として、自分が相続人になったことを知った日から三か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この三か月は「熟慮期間」と呼ばれています。
この期間中に財産や借金を調査し、
- 相続するのか
- 相続放棄するのか
- 限定承認を選ぶのか
を判断します。
何も手続きをしないまま三か月が過ぎると、通常は相続を承認したものとみなされます。
そのため、借金の有無が分からない場合でも、早めに財産を調査することが重要です。
相続放棄をすると次の順位へ相続権が移る
相続放棄をすると、自分だけが相続しなくなるわけではありません。
法律上は最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、次の順位の相続人へ相続権が移ります。
例えば、
子ども全員が相続放棄をした場合には、父母が相続人になります。
父母もいなければ、兄弟姉妹へ相続権が移ることがあります。
そのため、自分が相続放棄した結果、思いがけず親族へ影響が及ぶこともあります。
相続放棄を検討するときは、家族や親族とも十分に情報を共有することが望ましいでしょう。
相続放棄と代襲相続は違う
前回解説した代襲相続と混同されやすい点があります。
例えば、子どもが親の相続を放棄した場合、その子ども、つまり孫が代わりに相続することはありません。
相続放棄は「最初から相続人ではなかった」と扱われるため、代襲相続の原因にはならないからです。
一方で、子どもが親より先に亡くなっていた場合には、孫が代襲相続人になります。
この違いは、相続人を確定する際にも非常に重要なポイントになります。
結論
相続放棄とは、相続による権利も義務も一切引き継がないための制度です。
借金などの負債から身を守るだけでなく、相続争いや管理負担を避けるために利用されることもあります。
ただし、相続放棄には三か月という期限があり、放棄すると次順位の相続人へ相続権が移るなど、家族全体に影響を及ぼす場合があります。
相続放棄は、一人だけの問題ではなく、家族全体の相続関係を考えながら判断すべき重要な制度なのです。
参考
日本税理士会連合会 令和7年度全国統一研修会「相続法概説」(早川眞一郎)