非上場株式の評価方法の中でも、「類似業種比準価額方式」は最も実務で利用されることが多い評価方法の一つです。
名前だけを見ると非常に難しそうですが、その考え方は意外と分かりやすいものです。
簡単に言えば、「似たような上場企業と比較して、自社の株価を推計する方法」です。
非上場会社には市場価格がありません。しかし、同じような事業を営む上場会社には毎日株価があります。その市場価格を参考にしながら、自社の株価を求めようというのが、この評価方法の基本的な考え方です。
今回は、類似業種比準価額方式の仕組みと役割について解説します。
なぜ上場会社と比較するのか
非上場会社には株価がありません。
一方で、上場会社は株式市場で毎日売買されているため、市場が評価した株価が存在します。
そこで税務では、
「同じような業種なら、企業価値にも一定の共通点がある」
という考え方を採用しています。
もちろん、全く同じ会社は存在しません。
しかし、同業種の企業の株価を基準にすれば、非上場会社についても客観的な評価がしやすくなります。
これが類似業種比準価額方式の出発点です。
「類似」とは何を比べるのか
ここでいう「類似」とは、会社名が似ているという意味ではありません。
比較するのは、
- 同じような業種
- 同じような事業内容
の会社です。
例えば、
製造業であれば製造業、
卸売業であれば卸売業、
サービス業であればサービス業、
というように、業種ごとに分類された上場企業のデータを利用します。
つまり、税務では業種ごとの平均的な企業価値を参考にしながら、自社株の評価を行うのです。
三つの要素が評価の中心になる
類似業種比準価額方式では、主に三つの要素を比較します。
一つ目は「配当」です。
会社が株主へどれだけ利益を還元しているかを示します。
二つ目は「利益」です。
企業がどれだけ収益を生み出しているかを表します。
三つ目は「純資産」です。
会社が保有している財産の大きさを示します。
講義資料でも、類似業種比準価額方式は配当・利益・純資産という三つの要素を基礎として評価する方法であることが説明されています。
つまり、
「利益を上げている会社なのか」
「財務内容は健全なのか」
「株主へ利益を還元しているのか」
という三つの視点から株価を評価する仕組みになっています。
利益だけでは会社の価値は決まらない
会社の価値というと、多くの人は利益を思い浮かべます。
しかし、利益だけでは企業価値を正しく表せません。
例えば、
毎年利益は出ているものの借金が多い会社と、
利益は同程度でも多額の現金を保有している会社では、
企業価値は異なります。
逆に、利益は少なくても長年積み上げた純資産が大きい会社もあります。
そのため、利益だけではなく、配当や純資産も含めて総合的に比較する仕組みになっているのです。
大会社で重視される理由
類似業種比準価額方式は、特に大会社で重視されます。
大会社は、
- 安定した利益
- 継続的な事業活動
- 一定規模以上の経営基盤
を持っていることが多く、上場会社との比較がしやすいためです。
講義資料でも、大会社はこの評価方法を基本として株価を算定することとされています。
一方で、小規模な同族会社では、会社が保有する資産の影響が大きいため、純資産価額方式が重視されることがあります。
つまり、会社の実態に応じて評価方法を使い分けているのです。
類似業種比準価額方式の長所
この評価方法には大きなメリットがあります。
それは、市場で実際に評価されている上場企業のデータを利用するため、客観性が高いことです。
市場価格を参考にすることで、
「恣意的に株価を操作する」
ことを防ぎやすくなります。
税務では、公平性を保つことが重要です。
類似業種比準価額方式は、その公平性を確保するための重要な仕組みの一つといえます。
万能な評価方法ではない
もっとも、類似業種比準価額方式にも限界があります。
例えば、
創業間もない会社、
特殊な技術を持つ会社、
地域密着型の会社、
不動産保有会社などは、
単純に上場会社と比較するだけでは実態を十分に反映できない場合があります。
そのため、税務では会社規模や実態に応じて純資産価額方式などと組み合わせながら評価する仕組みが採用されています。
一つの評価方法だけで全てを判断しているわけではないのです。
結論
類似業種比準価額方式とは、同業種の上場会社の株価を参考にしながら、非上場会社の株価を評価する方法です。
配当、利益、純資産という三つの要素を比較することで、会社の収益力や財務内容を総合的に反映した評価を行います。
市場価格のない非上場株式に客観性を持たせるための重要な評価方法であり、特に大会社の評価では中心的な役割を果たしています。
次回は、もう一つの重要な評価方法である「純資産価額方式とは何か」について、会社が持つ資産と株価の関係を分かりやすく解説します。
参考
東京地方税理士会「非上場株式を譲渡・移転する場合の税務 自己株式を買取る場合の課税上の注意点」講義資料 江本尚浩税理士・東京国際大学非常勤講師