106万円の壁がなくなると何が変わるのか 年収より週20時間が重要になる理由編

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2026年10月から、社会保険の加入要件として知られてきた「106万円の壁」が撤廃されます。

これまでパートやアルバイトで働く人のなかには、社会保険料の負担を避けるため、年収が106万円程度を超えないよう勤務時間を調整してきた人も少なくありません。

しかし、106万円という賃金の基準がなくなると、社会保険加入を考える際のポイントが変わります。

これから重要になるのが「週20時間」という労働時間です。

つまり、年収をいくらに抑えるかという考え方から、週に何時間働くかを考える仕組みへ移っていくことになります。

今回は、106万円の壁がなくなることで短時間労働者の社会保険がどのように変わるのかを整理します。

賃金要件が撤廃される

これまで一定の短時間労働者が厚生年金や健康保険へ加入するためには、複数の条件を満たす必要がありました。

その一つが賃金要件です。

具体的には、所定内賃金が月額8万8000円以上であることが条件とされてきました。

これを1年間に換算すると約105万6000円になります。

ここから「106万円の壁」という言葉が生まれました。

2026年10月から、この月額8万8000円以上という賃金要件が撤廃されます。

したがって、社会保険に加入するかどうかを判断する際に、106万円という年収を直接意識する必要はなくなっていきます。

年収106万円未満でも加入する場合がある

賃金要件がなくなることで、これまでとは逆の現象も起こります。

年収が106万円未満であっても、ほかの要件を満たせば社会保険の加入対象になる場合が出てくるということです。

これまでは、

週20時間以上働いている

しかし賃金は月額8万8000円未満

という人であれば、賃金要件を満たさないことがありました。

ところが賃金要件が撤廃されれば、月額8万8000円という境目はなくなります。

そのため「年収を106万円未満に抑えれば社会保険に入らなくてよい」という考え方は通用しなくなります。

これは今回の改革を理解するうえで非常に重要なポイントです。

週20時間以上が重要になる

106万円という賃金要件がなくなった後も、短時間労働者の社会保険加入には労働時間の要件が残ります。

その代表的な基準が、週の所定労働時間20時間以上です。

所定労働時間とは、会社と従業員が雇用契約などであらかじめ決めている労働時間です。

たとえば1日4時間、週5日働く契約なら、

4時間掛ける5日で週20時間

となります。

一方、1日4時間、週4日なら、

4時間掛ける4日で週16時間

です。

同じパート勤務でも、契約上の働き方によって社会保険の適用が変わる可能性があります。

106万円という分かりやすい金額の基準がなくなることで、今後は雇用契約上の労働時間を確認する重要性が高まります。

時給が違っても週20時間なら同じ方向になる

これまでの106万円の壁には、時給によって壁に到達する労働時間が違うという特徴がありました。

時給1000円の人と時給1500円の人では、同じ年収106万円に到達するまでに働ける時間が大きく違います。

時給が高い人ほど短い労働時間で106万円に達してしまいます。

そのため賃上げによって時給が上がると、本人が勤務時間を増やしていないにもかかわらず社会保険の賃金要件に該当しやすくなるという問題がありました。

賃金要件を撤廃すれば、この問題は小さくなります。

時給そのものではなく、基本的にはどれくらいの時間働く契約なのかを見る方向になるからです。

最低賃金が上昇しても、それだけを理由に社会保険加入の境目を超えるという仕組みではなくなります。

最低賃金の上昇と制度を切り離す

近年は最低賃金の引き上げが続いています。

最低賃金が上がれば、同じ時間働いていても年収は増えます。

これは働く人にとって本来歓迎すべきことです。

ところが106万円という固定された賃金基準が存在すると、時給が上がった結果、社会保険加入を避けるために勤務時間を減らすという行動が起こり得ます。

賃上げされたのに働く時間を減らす。

企業は人手不足なのにパート従業員から勤務時間を減らしたいと言われる。

こうした矛盾が生じていました。

賃金要件の撤廃には、最低賃金の上昇と社会保険の加入判定を切り離していく意味があります。

学生には別の扱いがある

週20時間以上働けば、すべての短時間労働者が同じように社会保険へ加入するわけではありません。

短時間労働者の適用要件には学生に関する扱いもあります。

原則として、学生は短時間労働者に対する適用拡大の対象から除かれます。

そのため、大学生などがアルバイトで週20時間以上働いているからといって、それだけで一般のパート労働者と同じように社会保険加入が決まるわけではありません。

ただし、学生であればあらゆる場合に社会保険へ加入しないという意味でもありません。

一般の労働者と比べて所定労働時間や所定労働日数が一定以上となる場合など、別の加入基準に該当する可能性があります。

したがって「週20時間」という数字だけでなく、自分がどの加入基準に該当するのかを見る必要があります。

企業規模要件も段階的になくなる

もう一つ重要なのが勤務先の企業規模です。

現在の短時間労働者への社会保険適用では、勤務先の規模が大きな意味を持っています。

しかし、この企業規模要件についても今後段階的に縮小され、最終的には撤廃される予定です。

つまり制度改革は、

106万円という賃金要件をなくす

企業規模による違いも段階的になくす

という二つの方向で進んでいます。

その結果、これまで小規模な会社だから社会保険の対象にならなかった短時間労働者にも、将来的には適用が広がっていきます。

社会保険は「大企業で働くパートの制度」から、より広い短時間労働者を対象とする制度へ変わっていくことになります。

106万円を意識した働き方は意味を失う

これまで年末が近づくと、

今年はあといくら働けるのか

106万円を超えないためにはシフトを何日減らせばよいのか

と計算していた人もいるでしょう。

しかし賃金要件が撤廃されれば、106万円という数字を目標に勤務時間を調整する意味はなくなります。

年収105万円なら加入しない。

年収107万円なら加入する。

という境目ではなくなるからです。

代わって重要になるのが、雇用契約上の週の所定労働時間です。

社会保険の加入を考える際には、給与明細だけでなく雇用契約書や労働条件通知書を確認する必要性が高まります。

新たに週20時間の壁が意識される可能性

ただし、ここに新しい問題があります。

106万円の壁をなくしても、週20時間という基準が残れば、働き控えの境目が金額から時間へ移る可能性があります。

たとえば週20時間以上になると社会保険加入の対象になる人が、

週19時間に抑えたい

と考えるかもしれません。

企業側にも社会保険料負担があります。

そのため企業が、

週20時間未満の勤務契約を増やす

という対応を取る可能性もあります。

そうなれば「106万円の壁」はなくなっても「週20時間の壁」が強く意識されることになります。

制度改革が本当に働き控えの解消につながるかどうかは、この点も重要になります。

結論

2026年10月に106万円の壁が撤廃されると、短時間労働者の社会保険加入を考える際の基準が大きく変わります。

これまで存在した月額8万8000円以上という賃金要件がなくなるため、「年収106万円を超えないように働く」という考え方は意味を失っていきます。

年収が106万円未満だから社会保険に加入しないとは限らなくなるからです。

代わって重要になるのが、週の所定労働時間20時間以上という基準です。

さらに今後は企業規模要件も段階的に撤廃され、より小さな企業で働くパートやアルバイトにも社会保険の適用が広がります。

つまり今回の改革は、単に106万円という数字を消すものではありません。

「いくらまでなら働いてよいのか」という年収中心の考え方から、「どのくらい働く人を社会保険で保障するのか」という労働時間中心の考え方への転換です。

一方で、106万円の壁に代わって週20時間という新しい境目が強く意識される可能性もあります。

106万円の壁撤廃で本当に働き控えがなくなるのかを見るには、次に「週20時間の壁」を理解する必要があります。

参考

日本経済新聞 2026年9月4日 朝刊 「106万円の壁」撤廃、企業の負担重く

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