106万円の壁がなくなっても130万円の壁が残るのはなぜか 2つの社会保険の壁は仕組みが違う理由編

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パートで働く人の社会保険を考えるとき、これまでよく登場してきたのが「106万円の壁」と「130万円の壁」です。

どちらも社会保険に関係するため、同じような制度だと思われがちです。

しかし、2つの壁はまったく同じものではありません。

106万円の壁は、一定の短時間労働者が勤務先の厚生年金や健康保険に加入するかどうかに関係する基準です。

一方、130万円の壁は、配偶者などの社会保険上の扶養に入れるかどうかに関係します。

2026年10月には、いわゆる106万円の壁の原因となっていた賃金要件が撤廃されます。

それでも130万円の壁が同時になくなるわけではありません。

なぜなら、2つは別々の仕組みだからです。

106万円の壁とは何か

106万円の壁とは、短時間労働者が勤務先の厚生年金や健康保険に加入する際に使われてきた賃金要件を、年収換算した呼び方です。

これまで一定の条件を満たす短時間労働者について、月額賃金8万8000円以上という要件がありました。

月額8万8000円を単純に12カ月分にすると約105万6000円です。

このため、一般に106万円の壁と呼ばれてきました。

重要なのは、法律に「年収106万円」という基準がそのまま書かれているわけではないことです。

月額賃金8万8000円という要件を年収換算した通称なのです。

106万円の壁は勤務先の社会保険に入るための基準

106万円の壁の本質は、

配偶者の扶養に入れるか

という問題ではありません。

本人が勤務先の社会保険に加入するかどうかという問題です。

短時間労働者について一定の加入要件を満たせば、本人が厚生年金と健康保険の被保険者になります。

国民年金では第2号被保険者になります。

それまで会社員の配偶者として第3号被保険者だった人であれば、第3号から第2号へ移ります。

本人の給与から社会保険料が差し引かれるようになりますが、勤務先も保険料を負担します。

さらに本人自身の老齢厚生年金を積み上げることができます。

つまり106万円の壁は、

自分自身が会社の社会保険に加入する境界

として意識されてきたものです。

130万円の壁とは何か

一方、130万円の壁は考え方が違います。

こちらは社会保険上の被扶養者として認められるかどうかに関係する代表的な収入基準です。

例えば会社員の夫に扶養されている妻を考えてみます。

一定の条件を満たせば、健康保険では夫の被扶養者となり、国民年金では第3号被保険者になります。

しかし、年間収入が原則として130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れることになります。

その場合、本人自身が何らかの健康保険と年金制度に加入しなければなりません。

つまり130万円の壁は、

配偶者の社会保険上の扶養に入っていられるか

という境界です。

2つの壁は見る方向が違う

106万円と130万円の違いを整理すると分かりやすくなります。

106万円の壁は、

本人の勤務先から見る制度

です。

本人を自社の社会保険に加入させる必要があるかを判断します。

一方、130万円の壁は、

扶養している配偶者側の社会保険から見る制度

です。

その人を被扶養者として扱えるかどうかを判断します。

どちらも結果として本人の社会保険料負担に影響しますが、制度の入口が違います。

この違いが、2つの壁を分かりにくくしています。

106万円未満でも130万円未満でも同じではない

例えば年収120万円のパート労働者を考えてみます。

130万円未満だから、

必ず配偶者の扶養に入れる

とは限りません。

本人が勤務先の社会保険の加入要件を満たしていれば、自分自身が厚生年金や健康保険に加入することになるからです。

その場合、130万円未満でも第3号被保険者ではなく第2号被保険者になります。

逆に、勤務先の社会保険の加入対象にならない働き方であれば、一定の扶養要件を満たす限り、130万円の基準が重要になります。

つまり、

106万円と130万円のどちらか低い方だけを見ればよい

という単純な仕組みではありません。

本人の働き方と勤務先の条件によって適用される制度が変わります。

2026年10月に賃金要件が撤廃される

社会保険制度は、短時間労働者についても勤務先の厚生年金や健康保険に加入する方向へ変わっています。

その大きな変化が、2026年10月の賃金要件の撤廃です。

これまで短時間労働者の社会保険加入に関係していた月額賃金8万8000円以上という要件がなくなります。

これによって、いわゆる106万円の壁は撤廃されることになります。

ただし、

106万円の壁がなくなる

ことと、

短時間労働者が無条件ですべて社会保険に加入する

ことは同じではありません。

週の所定労働時間など、社会保険加入を判断する他の要件があります。

今後は年収額そのものよりも、どの程度の時間働くのかという点がより重要になっていきます。

106万円がなくなっても130万円は残る

ここで疑問が出てきます。

106万円の壁をなくすのであれば、130万円の壁もなくなるのではないでしょうか。

そうではありません。

106万円の壁の原因となっていた賃金要件と、130万円の扶養認定基準は別の制度だからです。

賃金要件を撤廃しても、社会保険上の被扶養者という仕組みそのものがなくなるわけではありません。

したがって、勤務先の社会保険に加入しない人については、引き続き130万円の基準が問題になる場合があります。

これが、

106万円の壁がなくなっても130万円の壁が残る

理由です。

第3号被保険者制度が残る限り扶養の境界も残る

130万円の壁は、第3号被保険者制度とも深く結び付いています。

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される一定の配偶者です。

つまり、

扶養されている人

扶養されていない人

を区別する必要があります。

その区別をする以上、どこかに境界が必要になります。

130万円は、その代表的な収入基準です。

したがって、第3号被保険者制度や健康保険の被扶養者制度が現在の形で残る限り、扶養を判定する何らかの基準も必要になります。

単に106万円の壁を撤廃するだけでは、この問題は解決しません。

130万円を引き上げれば解決するのか

それなら130万円を150万円や200万円に引き上げればよいと考えることもできます。

確かに、基準を引き上げれば、それまで130万円付近で働き控えをしていた人は、より多く働けるようになるかもしれません。

しかし、新しい基準の直前で再び働き控えが起こる可能性があります。

130万円の壁が150万円の壁や200万円の壁に移動するだけだからです。

一定の収入を超えたところで社会保険料負担が大きく変わる仕組みを残したままでは、壁そのものをなくすことは難しくなります。

そこで政府が進めているのが、働いている人について勤務先の社会保険への加入を広げる方向です。

第3号から第2号へ移す意味

短時間労働者への厚生年金の適用範囲が広がれば、これまで第3号被保険者だった人の一部は第2号被保険者になります。

本人にも社会保険料負担が生じます。

しかし、勤務先も保険料を負担します。

本人自身の老齢厚生年金も積み上がります。

この仕組みが広がれば、

130万円を超えないように働く

という考え方そのものが徐々に意味を失っていく可能性があります。

扶養の範囲内で働くことを前提とするのではなく、

一定程度働く人は自分自身の社会保険に加入する

ことを基本にする方向だからです。

第3号被保険者制度の縮小と厚生年金の適用拡大が一体で議論される理由もここにあります。

それでも働けない人の問題は残る

ただし、社会保険の適用を広げればすべて解決するわけではありません。

育児や介護などの事情によって、十分な時間働けない人もいます。

勤務先を持たない人もいます。

こうした人は、厚生年金の適用範囲を広げるだけでは第2号被保険者にはなりません。

第3号被保険者制度を縮小するのであれば、

働いている人

働くことが難しい人

をどのように扱うのかという問題が残ります。

そのため第3号被保険者制度の改革では、年収の壁だけでなく育児や介護などへの支援も重要になります。

結論

106万円の壁と130万円の壁は、どちらも社会保険に関係しますが、仕組みは異なります。

106万円の壁は、一定の短時間労働者が本人の勤務先で厚生年金や健康保険に加入するかどうかに関係してきた賃金要件です。

一方、130万円の壁は、配偶者などの社会保険上の扶養に入れるかどうかに関係する収入基準です。

2026年10月に月額賃金8万8000円以上という要件が撤廃されれば、いわゆる106万円の壁はなくなります。

しかし、それだけで130万円の壁がなくなるわけではありません。

社会保険上の扶養制度と第3号被保険者制度が別に存在しているからです。

重要なのは、壁の数字を一つずつ動かすことだけではありません。

働く人はできるだけ自分自身の社会保険に加入し、本人名義の年金や保障を持つ。

一方、育児や介護などで十分に働けない人には別の支援を考える。

こうした制度全体の組み直しが必要になります。

106万円の壁がなくなっても130万円の壁が残るという事実は、日本の社会保険制度が「働く本人の社会保険」と「配偶者に扶養される人の社会保険」という2つの仕組みを併存させていることを示しているのです。

参考

日本経済新聞 2026年9月5日朝刊 厚労省「年金3号」縮小へ調査 働き控えの実態把握

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