非上場株には、証券市場で日々形成される株価がありません。
そこで相続税や贈与税を計算する際には、国税庁の財産評価基本通達に基づいて税務上の株価を計算します。
現在の代表的な評価方法が、類似業種比準方式と純資産価額方式です。
ところが、同じ会社の同じ株式を評価しているにもかかわらず、どちらの方法を使うかによって評価額に大きな差が生じる場合があります。
この評価額の乖離が、約60年ぶりとなる非上場株評価制度の抜本的な見直しにつながった重要な問題の一つです。
今回は、なぜ類似業種比準価額と純資産価額に大きな差が生じるのか、会計検査院が何を問題視したのかを整理します。
二つの評価方式は会社を見る角度が違う
類似業種比準方式と純資産価額方式では、会社の価値を見る角度が根本的に異なります。
類似業種比準方式は、評価対象会社と似た業種の上場会社を物差しにします。
上場会社の株価を基礎として、評価会社の配当、利益、純資産などを比較しながら非上場株の価額を計算します。
つまり、他社との比較を中心とする評価方法です。
一方、純資産価額方式では、評価対象会社自身が保有している資産と負債を見ます。
土地、建物、現預金、有価証券などを相続税評価額などに置き換え、負債を差し引いて会社の純資産価値を求めます。
つまり、自社が持っている財産を中心とする評価方法です。
出発点が異なるため、同じ会社を評価しても結果が一致するとは限りません。
類似業種比準方式では資産価値が直接反映されにくい
二つの評価額に差が生じる大きな理由の一つが、会社の保有資産の扱いです。
たとえば、ある会社が長年の経営によって多額の現預金や不動産を蓄積していたとします。
純資産価額方式では、こうした資産が会社の価値として直接反映されます。
10億円の資産を持ち、負債が2億円なら、単純化すれば8億円の純資産があります。
これに対して類似業種比準方式では、会社が8億円の純資産を持っているから、その8億円をそのまま株価に反映するという仕組みではありません。
類似業種の上場会社との比較を通じて株価を計算します。
そのため、会社内部に多額の財産が蓄積されている会社では、純資産価額方式による評価額に比べて類似業種比準価額がかなり低くなることがあります。
不動産の含み益がある会社では差が大きくなりやすい
特に差が生じやすいのが、古くから不動産を保有している会社です。
たとえば会社が数十年前に土地を5000万円で購入したとします。
現在、その土地の相続税評価額が3億円になっていれば、大きな含み益があります。
純資産価額方式では、原則としてこの現在の税務上の評価額を反映します。
したがって、土地の値上がりによって会社の純資産価値も大きくなります。
一方、類似業種比準方式では、その土地の3億円という価値が直接株価に加算されるわけではありません。
そのため、土地などに大きな含み益を持つ会社では、
純資産価額は高い
類似業種比準価額はそれほど高くない
という状態が生じやすくなります。
長年利益を蓄積した会社でも差が生じる
不動産だけが原因ではありません。
長年にわたって利益を会社内部に蓄積してきた会社でも、評価額に大きな差が出ることがあります。
たとえば毎年5000万円の利益を出し、その大部分を配当せず会社内部に残してきたとします。
20年間続けば、単純計算でも大きな利益が蓄積されます。
実際には税金や設備投資などがありますが、利益剰余金や現預金が増え、純資産が大きくなる可能性があります。
純資産価額方式では、この蓄積された財産が株価に反映されます。
一方、類似業種比準方式では、利益や純資産を上場会社と比較して評価するため、会社内部に蓄積された財産がそのまま評価額になるわけではありません。
長期間黒字を続けてきた優良企業ほど、二つの評価方法による差が大きくなるケースがあります。
会計検査院は評価額の大きな乖離を問題視した
こうした評価方式による差について、会計検査院が調査を行いました。
その結果、類似業種比準価額が純資産価額と比較してかなり低い水準となっている状況が確認されました。
会計検査院の調査では、類似業種比準価額の純資産価額に対する割合の中央値が27.2パーセント程度だったことが問題として取り上げられています。
単純化すれば、純資産価額を100とした場合、類似業種比準価額が27程度という大きな差が生じている会社が少なくないことを示します。
もちろん、二つの評価方式は考え方そのものが違うため、必ず同じ金額になる必要はありません。
しかし、差があまりにも大きければ、税務上の時価として公平な評価になっているのかという問題が生じます。
100と27では相続税額にも大きな差が出る
評価額の違いは、そのまま相続税や贈与税の計算に影響します。
たとえば、純資産価額方式で10億円となる会社を考えてみます。
仮に類似業種比準価額がその27.2パーセントであれば、約2億7200万円です。
その差は7億円を超えます。
もちろん、実際の非上場株評価は会社規模や評価方法などによって異なるため、このように単純に計算できるわけではありません。
しかし、どの評価方式を利用するかによって億円単位の評価差が生じ得ることは、相続税制度にとって非常に大きな問題です。
相続税は累進税率です。
評価額の差が大きくなれば、最終的な税負担にも大きな差が生じます。
なぜ会社規模によって評価方式が違うのか
現在の非上場株評価制度では、会社規模によって利用する評価方式が変わります。
原則として、
大会社は類似業種比準方式
小会社は純資産価額方式
中会社は両者を併用する方式
を利用します。
この仕組みには一定の考え方があります。
規模の大きな非上場会社は、組織や事業内容が上場会社に比較的近いため、類似する上場企業を参考にして評価することに合理性があると考えられてきました。
一方、小規模な同族会社は経営者個人との結びつきが強く、上場会社との比較が難しいため、会社自身の資産価値を見る純資産価額方式が適していると考えられてきました。
問題は、会社規模によって評価方式が変わることで、同程度の経済価値を持つ会社でも評価額に大きな差が生じる可能性があることです。
大会社になるほど類似業種比準方式を利用しやすい
現行制度では、会社規模が大きくなるほど類似業種比準方式を利用する割合が高くなります。
そのため、純資産価額方式に比べて類似業種比準価額が大幅に低い会社では、大会社に該当することが税務上有利になる場合があります。
たとえば多額の純資産を持っている会社でも、大会社として類似業種比準方式を利用できれば、会社が持っている財産を直接積み上げて評価する場合より自社株評価額が低くなる可能性があります。
この会社規模と評価方式の組み合わせが、従来の自社株対策でも重要なポイントとなってきました。
しかし、評価方式を選択できる条件によって税負担が大きく変わる状況は、公平性という観点から問題になります。
評価方式を利用した株価圧縮も問題になる
評価額に大きな差があると、その差を利用して自社株評価を引き下げる方法が検討されるようになります。
もちろん、財産評価基本通達に定められた方法に従って評価すること自体は当然のことです。
しかし、会社規模や財務内容などを調整し、より低い評価方式を利用できる状態をつくることで株価を大幅に下げるケースが増えれば、制度が想定していた範囲を超えた節税につながる可能性があります。
同じ経済的価値を持つ会社でも、制度上の区分や計算方法によって相続税評価額が大きく違うのであれば、課税の公平性に疑問が生じます。
今回の制度改革には、このような評価方式を利用した過度な株価圧縮を難しくする狙いもあると考えられます。
総則6項だけでは解決しにくい
現在の財産評価基本通達には、通常の評価方法を使うことが著しく不適当と認められる場合に、国税当局が別の方法で評価できる総則6項があります。
いわゆる伝家の宝刀です。
しかし、通常の評価ルールに従った結果として低い株価が算定されるケースに、その都度総則6項を適用する方法には問題があります。
納税者から見れば、
どこまでなら通常の評価方法が認められるのか
どこから国税当局に否認されるのか
を事前に判断することが難しくなるからです。
制度そのものに大きな評価差が生じる構造があるのであれば、個別案件を総則6項で修正するだけではなく、評価ルールそのものを見直す必要があります。
今回の抜本改革は、こうした問題への対応という意味も持っています。
新ルールでは評価方式を一本化する方向
国税庁が検討している新ルール案では、現在の類似業種比準方式などを見直し、会社の直前期末の純資産と今後5年間で見込まれる収益力を基礎として評価する方式に一本化する方向が示されています。
この考え方が実現すれば、
大会社だから類似業種比準方式
小会社だから純資産価額方式
という会社規模による大きな評価方式の違いがなくなる可能性があります。
会社規模によって評価方法そのものを変えるのではなく、同じ基本的な物差しで非上場会社を評価する方向へ転換するわけです。
これによって、評価方式の違いから生じる極端な株価差を縮小することが期待されています。
ただし新制度でもすべての会社が同じ評価額になるわけではない
評価方式を一本化しても、会社ごとの株価差がなくなるわけではありません。
むしろ会社自身の純資産や収益力が直接反映されるため、企業ごとの差は残ります。
純資産が大きい会社。
純資産が小さい会社。
高収益の会社。
赤字が続く会社。
それぞれ評価額は異なります。
重要なのは、会社規模によって全く異なる評価方式を使うことで差が生じるのではなく、同じ基本的な計算方法の中で会社自身の経済実態によって評価差が生じる方向へ変えることです。
今回の改革の大きな意味はここにあります。
結論
類似業種比準方式と純資産価額方式で株価に大きな差が生じるのは、二つの方法が会社の価値を全く違う角度から見ているからです。
類似業種比準方式は、似た業種の上場会社の株価や配当、利益、純資産などと比較して株価を計算します。
一方、純資産価額方式は、会社自身が保有する土地、現預金、有価証券などの資産と負債を評価して株価を計算します。
そのため、多額の現預金や不動産、含み益を持つ会社では、純資産価額が大きくなる一方、類似業種比準価額はそれほど高くならず、両者に大きな差が生じる場合があります。
会計検査院の調査では、類似業種比準価額の純資産価額に対する割合の中央値が27.2パーセント程度となっていたことなどが問題視されました。
評価方法が違う以上、両者が一致する必要はありません。
しかし、その差が極端になれば、会社規模や評価方式の違いによって相続税負担が大幅に変わります。
今回検討されている新ルール案は、この構造そのものを見直そうとするものです。
類似業種比準方式と純資産価額方式を会社規模によって使い分ける仕組みから、会社自身の純資産と収益力を共通の物差しとして評価する仕組みへ移行することで、非上場株評価の公平性と予測可能性を高めようとしているのです。
参考
日本経済新聞 2026年8月20日 朝刊 非上場株の評価、新ルール案 中小・零細で相続税減
日本経済新聞 2026年8月20日 朝刊 非上場株の相続税、大規模・高収益なら負担増 国税庁案
日本経済新聞 2026年8月20日 朝刊 非上場株の算定方法 企業規模に応じ3方式