青色申告ならなぜ過去2年まで法人税を取り戻せるのか 災害損失繰戻還付の対象期間編

税理士
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地震や豪雨などによって企業に多額の災害損失が発生した場合、一定の要件を満たせば過去に納付した法人税について繰戻還付を受けられる可能性があります。

通常の欠損金の繰戻還付では、基本的に直前の事業年度との関係を考えます。

ところが災害損失欠損金額については、青色申告法人であれば一定の場合に過去2年間まで遡って還付を検討できる仕組みがあります。

大規模災害では1年分の所得だけでは吸収できないほど巨額の損失が発生することがあります。

過去2年間という期間には、こうした災害特有の事情に対応する意味があります。

繰戻還付は過去の法人税を再計算する仕組み

まず繰戻還付の基本を確認します。

会社に欠損金が生じたからといって、国がその損失そのものを補償するわけではありません。

繰戻還付は、現在発生した欠損金を過去の所得へ繰り戻し、過去に納付した法人税の一定額について還付を受ける制度です。

例えば前年に大きな利益を計上して法人税を納付し、翌年に災害で巨額の欠損金が発生した場合があります。

一定の要件を満たせば、その欠損金を過去の所得と対応させて法人税の還付を請求することになります。

通常の繰戻還付は基本的に1年前を見る

通常の青色欠損金の繰戻還付では、欠損金が生じた事業年度の前の事業年度が基本になります。

例えば3月決算の会社で、2027年3月期に欠損金が発生した場合には、その前の2026年3月期との関係を考えることになります。

前年に所得があり法人税を納めていれば、一定の要件のもとで還付を検討できます。

これが通常の繰戻還付の基本的なイメージです。

災害損失では過去2年間が対象になる場合がある

災害損失欠損金額については、青色申告法人であれば一定の場合に還付所得事業年度を過去2年間まで遡って検討できます。

これは通常の繰戻還付との大きな違いです。

例えば直前の事業年度だけでは災害損失欠損金額を十分に繰り戻せない場合でも、その前の事業年度まで対象になる可能性があります。

大規模災害による巨額の損失に対応するうえで重要な仕組みです。

1年前だけでは損失を吸収できないことがある

具体例で考えてみます。

ある会社が災害によって3億円の災害損失欠損金額を抱えたとします。

直前の事業年度の所得が1億円しかなかったとすると、直前の1年間だけでは3億円の災害損失を十分に繰り戻すことができません。

さらにその前の事業年度に2億円の所得があり、法人税を納付していたとします。

青色申告法人について過去2年間を対象にできる要件を満たしていれば、その前の事業年度についても還付を検討できる可能性があります。

災害損失が大きいほど、対象期間が2年間あることの意味は大きくなります。

過去2年分の法人税が全額戻るわけではない

ここは注意が必要です。

過去2年間を対象にできるからといって、2年間に納付した法人税が無条件ですべて戻ってくるわけではありません。

還付額は、災害損失欠損金額、還付対象となる過去の所得金額、過去に納付した法人税額などを基礎として計算します。

例えば過去2年間にほとんど所得がなかった会社では、還付できる法人税も限定されます。

一方、過去2年間に大きな利益を計上し、多額の法人税を納付していた企業であれば、災害後の資金確保につながる可能性があります。

青色申告であることに意味がある

災害損失欠損金額の繰戻還付そのものは、青色申告法人だけに限定された仕組みではありません。

ただし、過去2年間まで遡って還付を検討する取扱いについては、青色申告であることが重要になります。

つまり、災害損失の繰戻還付については、青色申告かどうかによって対象となる過去の期間に違いが生じる場合があります。

災害発生時には、会社がどのような申告を行っているのかも確認する必要があります。

還付所得事業年度という考え方がある

繰戻還付を理解するときに重要になるのが、還付所得事業年度という考え方です。

簡単にいえば、欠損金を繰り戻す先となる過去の黒字の事業年度です。

その事業年度に所得があり、法人税を納付しているからこそ、現在の欠損金を繰り戻して法人税の還付を受けることができます。

災害損失欠損金額を計算するだけではなく、過去のどの事業年度へ繰り戻せるのかを確認する必要があります。

過去2年分の申告書をすぐ確認できるようにする

実務では、災害損失の金額を把握すると同時に、過去の法人税申告書を確認することが重要です。

直前の事業年度の所得金額はいくらだったのか。

その前の事業年度はいくらだったのか。

法人税をそれぞれいくら納付していたのか。

過去に欠損金があったのか。

こうした情報を整理すると、繰戻還付によってどの程度の資金を確保できる可能性があるのかを早い段階で検討できます。

災害発生日と事業年度の関係も確認する

災害損失の繰戻還付では、単純に現在から2年前までならいつでも対象になるという意味ではありません。

災害発生日、欠損事業年度、還付所得事業年度などの関係を確認する必要があります。

また、災害のあった日から1年以内に終了する事業年度など、制度上の期間要件もあります。

過去2年間という言葉だけで判断せず、会社の決算日と災害発生日を具体的に当てはめることが重要です。

中間申告との組み合わせも考えられる

災害損失欠損金額については、一定の場合に仮決算による中間申告の段階でも繰戻還付を請求できる仕組みがあります。

そのため、災害が発生した時期によっては、確定申告まで待たずに還付を検討することになります。

青色申告法人であれば、対象となる過去の事業年度についても確認します。

災害発生後は、現在の被害額だけでなく、中間申告、過去の法人税申告、還付可能額を一体として確認することが重要です。

なぜ2年間という仕組みが重要なのか

通常の企業活動による赤字であれば、欠損金を将来へ繰り越して利用することもできます。

しかし災害直後の企業は、将来の税負担軽減よりも現在の資金を必要としていることがあります。

しかも、大規模災害では1年分の過去所得を超える損失が一度に発生することがあります。

青色申告法人について一定の場合に過去2年間まで繰り戻せる仕組みは、より多くの過去所得と災害損失を対応させ、早期の資金確保につなげる意味を持っています。

過去の納税実績も災害対応の資金源になる

災害対策というと、損害保険や金融機関からの融資、手元預金などに目が向きます。

しかし、過去に納付した法人税も一定の場合には復旧資金につながります。

特に災害前の2年間に高い利益を計上していた企業では、繰戻還付を利用できるかどうかが資金繰りに影響する可能性があります。

災害発生時には、被害額を確認するだけでなく、過去の納税状況まで遡って確認することが重要です。

結論

災害損失欠損金額の繰戻還付では、青色申告法人について一定の場合に過去2年間まで遡って法人税の還付を検討できる仕組みがあります。

大規模災害では、直前の1年間の所得だけでは吸収できないほど巨額の損失が発生することがあります。

そのような場合に、その前の事業年度まで還付対象を広げられる可能性があることには大きな意味があります。

ただし、過去2年間に納付した法人税が自動的に全額戻るわけではありません。

災害損失欠損金額、過去の所得金額、納付した法人税額、災害発生日と事業年度との関係などを確認する必要があります。

災害発生時には現在の損失だけを見るのではなく、直前2年間の法人税申告書と納税実績も確認することが重要です。

過去に納めた法人税を復旧資金として活用できる可能性があることは、災害時の法人税務で覚えておきたいポイントです。

参考

税のしるべ 2026年9月21日 特集 災害発生 そのとき法人税務はどうなる? 災害に伴う支援と損失処理

法人税法 第80条

法人税法施行令 第155条の2

租税特別措置法 第66条の12

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