通勤手当はどこまで非課税になるのか 税制と実務のポイント編

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給与明細を見ると、多くの会社員に支給されている「通勤手当」。毎月当たり前のように受け取っていますが、「どこまでが非課税なのか」「自家用車通勤でも対象になるのか」といった点を正確に理解している人は意外と多くありません。

通勤手当は、従業員が仕事のために通勤する費用を補うことを目的とした手当です。そのため、一定の範囲内であれば所得税が課税されない制度となっています。一方で、支給方法や通勤手段によって取り扱いは異なり、企業の実務担当者は税制上のルールを理解しておく必要があります。

通勤手当の非課税制度とは

通勤手当は、本来であれば給与の一部であるため課税対象となります。しかし、通勤に必要な実費を補填する性格が強いことから、所得税法では一定額まで非課税とされています。

この制度により、従業員は実際の通勤費用について税負担を軽減でき、企業も安心して通勤費を支給できます。

もっとも、非課税となるのは無制限ではなく、一定の限度額や条件が設けられています。

公共交通機関を利用する場合

電車やバスなど公共交通機関を利用する場合は、通常必要と認められる通勤定期券代などが非課税の対象となります。

企業では最も合理的かつ経済的な経路を基準として支給額を決定することが一般的です。

新幹線通勤についても、一定の合理性が認められれば非課税の対象となる場合があります。近年は働く場所の多様化や遠距離通勤の増加を背景に、新幹線通勤を認める企業も増えています。参考資料でも、2016年度税制改正を契機に新幹線通勤を対象とする企業が多くなったことが紹介されています。

自動車通勤では距離によって非課税額が変わる

自家用車やバイクで通勤する場合は、公共交通機関とは異なるルールになります。

非課税限度額は通勤距離に応じて定められており、距離が長くなるほど非課税となる上限額も高くなります。

この制度は、自動車の普及によってマイカー通勤が一般化したことを背景に整備されました。参考資料でも、自動車通勤の増加に伴い、自動車通勤手当が創設された経緯が紹介されています。

会社が距離に応じた支給基準を設けているのは、この税制とも密接に関係しています。

駐車場代も非課税になる場合がある

近年では、一定の条件を満たす駐車場利用料も非課税の対象となっています。

例えば、駅まで自家用車で移動し、そこから鉄道を利用する「パークアンドライド」の場合には、一定の条件のもとで駐車場費用も非課税となります。

これは環境負荷の軽減や公共交通機関の利用促進を目的として制度化されたものです。参考資料でも、2026年4月から駐車場費用も非課税対象となったことが紹介されています。

通勤手当は時代とともに変化してきた

通勤手当は、最初から現在の制度だったわけではありません。

自動車社会の到来、都市部の住宅価格上昇による郊外化、長距離通勤の増加など、社会環境の変化に合わせて制度も拡充されてきました。

参考資料では、通勤手当は「どのような手当をどれほど支給するか」という企業の判断だけでなく、社会の動きや国の施策とも深く関係していると説明されています。

今後もテレワークや地方移住など働き方の変化に応じて、通勤手当の在り方は見直されていく可能性があります。

結論

通勤手当は、従業員の通勤費用を補うために設けられた制度であり、一定の範囲内では所得税が課税されません。

公共交通機関、自動車通勤、新幹線通勤、さらには一定条件を満たす駐車場代まで対象となるなど、制度は社会の変化に合わせて発展してきました。

企業の人事担当者や経理担当者は、税制上のルールを正しく理解し、適切な運用を行うことが重要です。また、働き方が多様化する中で、通勤手当も今後さらに見直しが進む可能性があり、その動向にも注目する必要があるでしょう。

参考

企業実務 2026年8月号

「手当」を手当てするとき

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