中小企業では、代表取締役である社長個人が会社の株式の大半を保有していることがあります。
この状態で社長が亡くなると、自社株も相続の対象になります。
後継者への承継について十分な準備をしていなければ、自社株が複数の相続人に分散することがあります。
今回の参考記事では、後継者を決めきれないために相続対策を進められず、株式の分散を招いてしまうことが、社長の相続を考えた際のリスクの一つとして挙げられています。
自社株の分散は、単に財産が複数の人へ分かれるという問題ではありません。
会社経営にも関係する問題として考える必要があります。
自社株も相続財産になる
社長が個人として保有している自社株は、社長の財産です。
そのため、社長が亡くなれば相続の問題が生じます。
中小企業では、社長が自社株の大半を持っているケースがあります。
この自社株について承継先を十分に決めないまま相続が発生すると、複数の相続人が関係することになります。
参考記事では、後継者を決めきれないことによって相続対策が進まず、株式の分散を招いてしまうリスクが指摘されています。
株式は単なる財産ではない
自社株の問題を預金などと同じように考えることはできません。
会社の株式は、会社経営に関係する財産だからです。
そのため、自社株を誰が承継するのかという問題は、会社の将来を誰に託すのかという事業承継の問題と密接に結びついています。
特に社長が株式の大半を保有している会社では、その株式をどのように承継させるかが重要になります。
相続対策と事業承継対策を切り離して考えにくい理由です。
後継者が決まらないと相続対策も進みにくい
自社株を後継者へ集中させたいのであれば、まず誰を後継者にするのかを決める必要があります。
ところが、これが簡単ではありません。
複数の子どもが会社で働いている場合には、誰を後継者にするのか迷うことがあります。
後継者候補を一人に絞っていても、本当に経営者として適任なのか判断できない場合もあります。
参考記事では、遺言書についても、社長が亡くなった後に財産をどのように分けるかを指定するものであるため、後継者を決めきれないうちは作成が難しいという問題が示されています。
後継者が決まらないことが、結果として自社株の承継対策を遅らせることになります。
生前贈与を急ぐことにもリスクがある
それでは、株式の分散を防ぐために早く後継者候補へ生前贈与すればよいのでしょうか。
ここにも問題があります。
参考記事では、生前贈与の問題点として、自社株を贈与した後継者の資質に問題があった場合にやり直すことが難しい点が挙げられています。
後継者を決められないまま放置すれば、自社株が分散するリスクがあります。
一方、後継者選びを急いで自社株を贈与すると、後から後継者の資質に問題があることが分かっても対応が難しくなります。
この二つの問題の間で、社長は事業承継を進めなければなりません。
自社株信託で後継者候補を試す
こうした問題への選択肢として参考記事が紹介しているのが自社株信託です。
社長が保有している自社株を、後継者候補に信託します。
参考記事では、この方法によって後継者候補を試すことができると説明されています。
実際に経営を任せ、その人物が会社を任せられる経営者なのかを確認します。
後継者として適任であれば、その後の承継を進めることができます。
後継者選定をやり直すこともできる
実際に経営を任せた結果、後継者候補の能力が十分ではないことが分かる場合もあります。
参考記事では、その場合には信託契約を解除し、信託している自社株を社長へ戻すことができるとしています。
自社株信託のメリットとして、後継者選定のやり直しができることも挙げられています。
自社株を完全に承継させる前に、後継者としての適性を確認できるわけです。
後継者を決められないから何もしないという状態を避けながら、慎重に後継者選びを進める方法になります。
死亡後の承継先まで決められる
参考記事では、民事信託には遺言的な機能もあると説明されています。
社長が亡くなった場合、信託した財産を誰へ承継させるのかについて、あらかじめ定めることができます。
社長が元気なうちは後継者候補を育てます。
同時に、認知症などによって判断能力が低下する場合にも備えます。
そして、社長が亡くなった後の財産の承継先についても定めておきます。
自社株の承継を一時点だけではなく、時間の流れの中で考えることができます。
株式だけ対策すればよいわけではない
会社経営に必要な財産は、自社株だけとは限りません。
参考記事では、会社が事業に使用している社長個人の不動産についても、自社株とともに後継者へ信託することができると説明されています。
会社経営に必要不可欠な社長個人の財産が相続争いに巻き込まれるリスクを軽減するためです。
事業承継では、自社株だけを見るのではなく、会社経営に使われている社長個人の財産についても確認する必要があります。
他の相続人への配慮も必要になる
自社株を後継者へ集中させることを考えると、今度は他の相続人との関係が問題になります。
参考記事では、後継者候補に株式や資産が集中することで、他の推定相続人とのトラブルになることも相続対策のリスクとして挙げられています。
さらに、自社株信託を行ったとしても、他の相続人の遺留分の問題が当然になくなるわけではないとしています。
つまり、自社株を分散させないことだけを考えればよいわけではありません。
後継者への事業用財産の承継と、他の相続人への対応を同時に考える必要があります。
結論
中小企業では、社長個人が会社の株式の大半を保有していることがあります。
社長が後継者を決めないまま相続を迎えると、自社株が複数の相続人に分散するリスクがあります。
自社株は単なる財産ではなく、会社経営に関係する重要な財産です。
そのため、自社株の承継を考えることは、会社の将来を誰に託すのかを考えることでもあります。
しかし、株式の分散を恐れて後継者選びを急ぎ、自社株を生前贈与してしまえば、後から後継者の資質に問題が分かってもやり直すことが難しくなります。
参考記事で紹介されている自社株信託では、後継者候補に経営を経験させながら適性を確認し、必要であれば後継者選定をやり直す方法が考えられます。
事業承継で重要なのは、単に自社株を分散させないことではありません。
会社を任せられる後継者を見極めながら、自社株をどのように承継させるのかを社長が元気なうちから準備することが重要です。
参考
企業実務 2026年9月号 社長の相続対策リスク