自己株式取得で譲渡所得はどのように計算するのか 売却益の考え方編

税理士
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自己株式を会社へ売却した場合、「みなし配当」が発生することは前回までに学びました。

しかし、自己株式の取得では、税務上の論点はそれだけではありません。

会社へ株式を売却した株主には、譲渡所得も関係してきます。

「配当も譲渡所得も課税されるのでは、二重課税ではないか」と感じる方もいるでしょう。

実際には、同じ金額に二重に課税されるわけではありません。

税務では、受け取った金額を適切に区分し、それぞれの所得を計算する仕組みになっています。

今回は、自己株式取得における譲渡所得の基本的な考え方を解説します。


譲渡所得とは何か

譲渡所得とは、資産を売却して得た利益に対して課税される所得です。

例えば、

土地や建物、

株式などを売却して利益が生じた場合には、

その利益に対して課税されます。

自己株式の取得でも、

株主から見れば会社へ株式を売却したことになります。

そのため、

みなし配当だけではなく、

譲渡所得についても考える必要があります。


まず「みなし配当」を区分する

自己株式取得では、

会社から受け取った金額すべてが譲渡代金になるわけではありません。

まず、

利益の分配に当たる部分を

みなし配当

として区分します。

この部分は、

譲渡所得の対象にはなりません。

講義資料でも、自己株式取得では支払金額をみなし配当部分と譲渡所得部分に区分して課税する仕組みが説明されています。


残った金額が譲渡所得の対象になる

みなし配当部分を除いた残りの金額が、

株式の譲渡代金として扱われます。

そして、

その譲渡代金から、

株式を取得したときの取得費や譲渡に要した費用などを差し引き、

譲渡所得を計算します。

つまり、

自己株式取得では、

最初から受取金額全体を譲渡所得として計算するわけではありません。


取得費が重要になる

譲渡所得を計算するときには、

その株式をいくらで取得したのか

という取得費が重要になります。

例えば、

100万円で取得した株式を、

譲渡所得の対象となる金額200万円で売却した場合には、

差額の100万円が利益となります。

一方、

取得費が180万円であれば、

利益は20万円になります。

つまり、

取得費によって譲渡所得は大きく変わります。


相続や贈与で取得した株式はどうなるか

事業承継では、

相続や贈与によって取得した株式を会社へ売却することもあります。

この場合でも、

譲渡所得の計算では、

税法上の取得費の考え方が重要になります。

取得費の引継ぎなど、

通常の売買とは異なるルールが適用されることもあります。

そのため、

相続した株式だからといって、

取得費がゼロになるわけではありません。


第三者への売却との共通点

譲渡所得の計算方法そのものは、

第三者へ株式を売却する場合と基本的な考え方は共通しています。

違うのは、

自己株式取得では、

その前に

みなし配当を切り分ける

という作業が必要になる点です。

つまり、

自己株式取得では、

通常の株式譲渡よりも一段階多く計算が必要になるということです。


実務では取得費が分からないこともある

非上場会社では、

何十年も前に取得した株式を売却するケースも珍しくありません。

その場合、

取得時の契約書や資料が残っていないことがあります。

取得費が確認できないと、

譲渡所得の計算にも影響します。

そのため、

事業承継を予定している会社では、

株式取得時の資料をできるだけ保存しておくことが重要です。


譲渡所得とみなし配当は別々に考える

自己株式取得では、

譲渡所得とみなし配当は密接に関係しています。

しかし、

税務上は別々の所得です。

配当所得のルールで課税される部分と、

譲渡所得のルールで課税される部分を区分して考える必要があります。

この区分を誤ると、

税額の計算にも影響するため、

実務では慎重な確認が欠かせません。


結論

自己株式取得では、会社から受け取った金額のすべてが譲渡所得になるわけではありません。

まず利益の分配に当たる部分をみなし配当として区分し、その残りを譲渡代金として譲渡所得を計算します。

さらに、譲渡所得を求める際には、株式の取得費や譲渡費用なども考慮する必要があります。

自己株式取得は一つの取引ですが、税務上は「みなし配当」と「譲渡所得」という二つの所得に分けて考えることが、その仕組みを理解するための重要なポイントです。

次回は、「個人株主と法人株主では税金はどう違うのか 株主によって変わる課税の仕組み編」をテーマに、株主の立場によって異なる税務上の取扱いについて解説します。


参考

東京地方税理士会「非上場株式を譲渡・移転する場合の税務 自己株式を買取る場合の課税上の注意点」講義資料 江本尚浩税理士・東京国際大学非常勤講師

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