第3号被保険者制度を縮小するという話を聞くと、
これまで保険料を払っていなかった人が、これから国民年金保険料を払うようになる
と考えるかもしれません。
しかし、第3号被保険者制度の縮小には大きく2つの方向があります。
第3号から第1号被保険者へ移る方向と、第3号から第2号被保険者へ移る方向です。
どちらも第3号ではなくなる点は同じです。
しかし、本人が負担する保険料、勤務先の負担、将来受け取る年金は大きく異なります。
第3号制度の改革を見るときには、
第3号を何人減らすのか
だけではなく、
減った人が第1号と第2号のどちらへ移るのか
を見ることが重要なのです。
第1号被保険者とは何か
国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人のうち、第2号被保険者や第3号被保険者などに該当しない人です。
代表的なのは自営業者や一定のフリーランス、学生、無職の人などです。
第1号被保険者は、原則として自分で国民年金保険料を負担します。
保険料は給与に一定割合を掛けて決める厚生年金とは異なり、基本的には定額です。
所得が低い場合などには、一定の要件のもとで保険料免除や納付猶予などを利用できることがあります。
第3号被保険者が第1号へ移れば、それまで本人にはなかった国民年金保険料の直接負担が原則として生じることになります。
第2号被保険者とは何か
第2号被保険者は、会社員や公務員など厚生年金に加入している人です。
厚生年金保険料は、給与や賞与などを基礎として計算されます。
そして大きな特徴が労使折半です。
厚生年金保険料は原則として、
本人
と
勤務先
が半分ずつ負担します。
本人負担分は通常、給与から差し引かれます。
そのため第3号から第2号へ移る場合にも手取りは減ります。
しかし、第1号へ移る場合とは負担構造が違います。
本人だけではなく勤務先も社会保険料を負担するからです。
第3号から第1号へ移る場合
まず、専業主婦など働いていない第3号被保険者を考えてみます。
勤務先がなければ、勤務先の厚生年金に加入することはできません。
第3号制度が縮小され、第3号の要件から外れれば、第1号被保険者になるケースが考えられます。
この場合、原則として国民年金保険料を本人側で負担することになります。
第3号だったときは、本人が国民年金保険料を直接納付しなくても、その期間は原則として保険料納付済期間として扱われました。
第1号になると、その基礎年金につながる期間を確保するため、原則として自分で保険料を納めます。
家計から見れば明確な負担増になります。
第1号には会社負担がない
第3号から第1号へ移る場合に特に重要なのが、勤務先による保険料負担がないことです。
そもそも勤務先の厚生年金に加入していないためです。
例えば自営業者が国民年金保険料を納めても、
取引先が半分払ってくれる
という仕組みにはなっていません。
第1号被保険者は原則として国民年金保険料を自ら負担します。
この点は、会社が保険料の一部を負担する第2号被保険者との大きな違いです。
第3号制度縮小による本人負担を考える際には、この違いを見落とせません。
第3号から第2号へ移る場合
一方、パートなどで働いている第3号被保険者については、勤務先の厚生年金に加入して第2号被保険者になるケースがあります。
短時間労働者への社会保険の適用が広がれば、第3号から第2号へ移る人も増えます。
この場合も本人負担は発生します。
給与から厚生年金保険料などが差し引かれるため、社会保険加入前と比べると手取りが減る可能性があります。
しかし同時に勤務先も厚生年金保険料を負担します。
さらに本人自身の老齢厚生年金が積み上がります。
ここが第1号への移行との決定的な違いです。
第1号では厚生年金の上乗せがない
第1号被保険者として国民年金保険料を納めれば、原則としてその期間は老齢基礎年金につながります。
しかし、国民年金保険料を納めたことだけによって老齢厚生年金が積み上がるわけではありません。
一方、第2号被保険者は厚生年金に加入しています。
そのため基礎年金に加えて、報酬や加入期間に応じた老齢厚生年金が上乗せされます。
つまり第3号から移る場合、
第1号では保険料負担が発生して基礎年金につながる
第2号では保険料負担が発生する一方で厚生年金も積み上がる
という違いがあります。
第3号と第1号では基礎年金部分の違いが小さい
第3号から第1号への移行が負担増として強く意識される理由があります。
第3号であった期間も、原則として老齢基礎年金の保険料納付済期間として扱われるからです。
例えば同じ1年間について、
第3号として過ごした人
と、
第1号として国民年金保険料を全額納付した人
を比較すると、どちらも老齢基礎年金の計算につながります。
第3号から第1号になれば、これまで本人の直接負担なしで得られていた基礎年金の権利について、自分で保険料を負担する形になります。
そのため本人から見れば、
負担は増えるのに年金の種類は増えない
と感じやすくなります。
第2号なら厚生年金という上乗せが生まれる
第3号から第2号へ移る場合は違います。
本人に保険料負担が生じるだけでなく、厚生年金への加入によって将来の給付にも変化があります。
第3号のままであれば、第3号であることによって本人名義の老齢厚生年金が新たに積み上がるわけではありません。
第2号になれば、働いた期間と報酬に応じて老齢厚生年金が積み上がります。
加入期間が長くなれば、その分だけ将来の上乗せも大きくなっていきます。
そのため、
第3号から外れる
という同じ変化でも、第1号と第2号では意味がまったく異なります。
健康保険の扱いも違ってくる
年金だけでなく健康保険も重要です。
第3号被保険者の多くは、配偶者の健康保険でも被扶養者になっています。
第3号から第2号へ移り勤務先の社会保険に加入すれば、通常は健康保険についても自分自身が被保険者になります。
そのため健康保険料の本人負担が生じます。
一方、一定の要件を満たせば傷病手当金や出産手当金など、被保険者本人を対象とした保障につながる場合があります。
第3号から第1号へ移る場合には、年金の区分が変わったからといって健康保険の扱いまで自動的に同じ形で変わるとは限りません。
年金と健康保険は別制度だからです。
第3号改革では両制度をどのように整合させるかも重要になります。
働いている人を第2号へ移す意味
政府が厚生年金の適用拡大を進める意味も、この比較から見えてきます。
働いている第3号被保険者を単純に第1号へ移せば、本人が国民年金保険料を負担することになります。
しかし勤務先による保険料負担はなく、厚生年金の上乗せもありません。
一方、勤務先の厚生年金に加入できるようにすれば、本人だけでなく企業も保険料を負担します。
本人には厚生年金も積み上がります。
そのため働いている第3号については、
扶養から外して第1号にする
よりも、
勤務先の社会保険に加入して第2号になってもらう
という方向が重要になります。
企業にとっては負担増になる
ただし、第2号への移行には企業側の問題があります。
厚生年金の適用対象となる労働者が増えれば、企業が負担する社会保険料も増えます。
パート労働者を多く雇用する企業ほど影響が大きくなる可能性があります。
そのため社会保険の適用拡大では、労働者だけでなく企業側の行動にも注意が必要です。
企業が社会保険料負担を避けるために勤務時間を短く設定すれば、本人がもっと働きたくても働けない可能性があります。
第3号から第2号への移行を進めるには、企業側の負担も含めた制度設計が必要になります。
働けない人をどうするかが残る
第2号への移行を進めれば、第3号問題がすべて解決するわけではありません。
働いていない人には勤務先がないからです。
育児で働くことが難しい人がいます。
介護で離職した人もいます。
本人や家族の事情によって就業できない人もいます。
こうした人を第1号へ移して一律に保険料負担を求めるのか。
一定の場合には免除などを利用してもらうのか。
育児や介護などについて新しい支援制度を設けるのか。
ここが第3号制度改革の難しい部分です。
第3号縮小の数字だけを見てはいけない
将来、
第3号被保険者を何百万人減らす
という目標が示されたとしても、その数字だけでは改革の評価はできません。
例えば100万人の第3号が減ったとしても、
多くが第2号になった
場合と、
多くが第1号になった
場合では意味が大きく違います。
前者なら厚生年金の適用拡大が進み、本人名義の厚生年金を持つ人が増えます。
後者なら国民年金保険料を自分で負担する人が増えることになります。
同じ第3号縮小でも、家計への影響も社会保険財政への影響も異なります。
結論
第3号被保険者を第1号へ移すのと、第2号へ移すのでは大きな違いがあります。
第1号被保険者になれば、原則として自分で国民年金保険料を負担します。
勤務先による保険料負担はありません。
そして基本となるのは老齢基礎年金です。
一方、第2号被保険者になれば、給与などに応じて厚生年金保険料を負担しますが、勤務先も原則として保険料を負担します。
さらに本人名義の老齢厚生年金が積み上がります。
つまり、
第3号から第1号への移行
と、
第3号から第2号への移行
は、どちらも第3号制度の縮小ではありますが、本人にとってまったく同じ改革ではありません。
働いている人については、厚生年金の適用を広げて第2号へ移すことが重要になります。
一方、育児や介護などで働くことが難しい人をどのように扱うのかという問題は残ります。
これから第3号被保険者制度の改革を見るときには、
第3号を廃止するのか
だけを見てはいけません。
第3号だった人を、その後どの制度へ移すのかを見る必要があります。
第1号になるのか、第2号になるのかによって、保険料を誰が負担するのかも、将来どの年金を受け取るのかも大きく変わるからです。
参考
日本経済新聞 2026年9月5日朝刊 厚労省「年金3号」縮小へ調査 働き控えの実態把握