税務調査で修正申告すると重加算税は軽くなるのか 自主是正編

税理士
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税務調査が始まると、「早めに修正申告すれば重加算税はかからないのではないか」と考える人も少なくありません。

確かに、自ら誤りを認めて修正申告を行うことは、税務上でも重要な意味があります。しかし、修正申告をしたからといって、すべての場合に重加算税が軽減されたり、課されなくなったりするわけではありません。

今回は、修正申告と重加算税の関係について整理してみましょう。

修正申告とは何か

修正申告とは、提出した申告書に誤りがあり、本来より少ない税額を申告していた場合に、自ら正しい税額へ訂正する手続きです。

例えば、

売上の計上漏れが見つかった

経費を誤って多く計上していた

所得の集計に誤りがあった

といった場合に利用されます。

自主的に誤りを是正する制度であり、適正な納税を実現するための重要な仕組みです。

自主的な修正申告にはメリットがある

税務調査が始まる前に、自ら誤りに気付き修正申告を行った場合には、加算税が軽減されたり、状況によっては課されなかったりすることがあります。

税法は、自主的な是正を促す考え方を採用しているためです。

自ら誤りを認め、早期に納税することは、税務行政にとっても望ましい対応と考えられています。

そのため、調査が始まる前に自主的に修正することには一定の効果があります。

税務調査が始まった後では事情が変わる

一方、税務署から調査の連絡を受けた後や、調査の過程で申告漏れを指摘された後に修正申告を行った場合は、事情が異なります。

調査によって不正が明らかになった結果として修正申告をしても、それだけで重加算税を免れることは通常ありません。

税務署は、修正申告という手続きだけではなく、不足税額が生じた原因や、「隠蔽又は仮装」があったかどうかを判断します。

つまり、重加算税の有無は、修正申告をしたという事実だけでは決まらないのです。

重加算税は不正行為に対する制裁

重加算税は、税金を少なく見せるために「隠蔽又は仮装」を行った場合に課される行政上の制裁です。

例えば、

売上を意図的に帳簿へ記載しなかった

架空の請求書を作成した

帳簿を書き換えた

証拠書類を隠した

といった行為が認められれば、修正申告をしたとしても重加算税の対象となる可能性があります。

制度の目的は、不正行為を抑止することにあるためです。

修正申告は誠実な対応として評価される

修正申告によって重加算税がなくなるとは限りませんが、それでも誠実な対応には意味があります。

税務調査では、調査への協力姿勢や資料の提出状況なども確認されます。

必要な資料を速やかに提出し、事実関係を正確に説明することは、調査を円滑に進めるうえで重要です。

反対に、資料を隠したり説明を拒んだりすると、税務署との信頼関係を損ねることにもつながります。

修正申告は、不正を正当化する手段ではありませんが、誤りを是正するための重要な手続きであることに変わりはありません。

日頃からの確認が最大の予防策

税務調査が始まってから対応を考えるよりも、普段から帳簿や申告内容を確認しておくことが何より重要です。

決算や申告の際に見直しを行い、疑問点があれば早めに確認することで、多くの申告漏れは防ぐことができます。

適正な記帳と定期的な自己点検を習慣にすることが、税務リスクを減らす最も確実な方法といえるでしょう。

結論

修正申告は、申告内容の誤りを自ら正すための重要な制度です。

税務調査が始まる前に自主的に修正申告を行えば、加算税の負担が軽減される場合がありますが、調査開始後や「隠蔽又は仮装」が認められる場合には、修正申告をしても重加算税の対象となることがあります。

重加算税が課されるかどうかは、修正申告をしたかではなく、不足税額が生じた原因や不正行為の有無によって判断されます。

税務上のトラブルを防ぐためには、誤りに気付いた段階で早めに対応するとともに、日頃から正確な記帳と適正な申告を心掛けることが何より大切です。

参考

税のしるべ

2026年7月20日

連載「続・傍流の正論~税相を斬る」弁護士・税理士 品川芳宣

第99回 重加の論点⑥、「偽りその他不正」との関係

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