相続税の2割加算を間違えやすい家族関係とは 孫養子と代襲相続と相続放棄の重要論点

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相続税の計算では、財産をいくら取得したかだけでなく、誰が取得したかによって税額が変わる場合があります。

その代表例が、相続税額の2割加算です。

被相続人の配偶者や子どもが財産を取得した場合には、原則として2割加算はありません。しかし、孫や兄弟姉妹などが財産を取得した場合には、原則として相続税額が20%加算されます。

ところが、孫であっても代襲相続人であれば2割加算の対象にならない場合があります。

さらに、孫養子の場合には、法律上は子どもであっても、原則として2割加算の対象になります。

相続放棄が関係すると、判断は一段と複雑になります。

今回は、相続税法第18条を中心に、2割加算の仕組みと実務上の注意点を詳しく解説します。

相続税の2割加算とは何か

相続税法第18条では、一定の人が相続または遺贈によって財産を取得した場合、その人の相続税額に20%相当額を加算することを定めています。

原則として2割加算の対象にならないのは、被相続人の配偶者と一親等の血族です。

一親等の血族には、実子や父母などが該当します。

普通養子縁組による養子も、原則として一親等の法定血族になります。

一方、孫、兄弟姉妹、甥、姪などは、原則として2割加算の対象です。

例えば、相続税法第17条によって計算された相続税額が500万円であった場合を考えます。

その人が2割加算の対象であれば、加算額は100万円です。

したがって、2割加算後の税額は600万円になります。

なお、実際の申告では、税額控除との適用順序なども確認する必要があります。

ここで重要なのは、財産の種類ではなく、財産を取得した人と被相続人との関係によって2割加算の適用を判断することです。

なぜ2割加算という制度があるのか

相続税は、財産が世代を超えて移転する際に課税される税金です。

通常、親から子どもへ、さらに子どもから孫へと財産が承継される場合には、それぞれの相続で相続税の課税関係が生じます。

ところが、祖父母から孫へ直接財産を移転すれば、親の世代を経由しないことになります。

その結果、相続税の課税機会が一度少なくなる場合があります。

2割加算には、このような世代を飛び越えた財産移転などに対して、税負担を調整する趣旨があります。

ただし、制度は世代を飛び越えた場合だけに適用されるわけではありません。

兄弟姉妹や甥、姪などが財産を取得した場合にも、原則として適用されます。

したがって、制度趣旨だけで判断するのではなく、相続税法第18条の要件を確認することが必要です。

孫が財産を取得した場合

まず、祖父が死亡し、孫が遺言によって財産を取得した場合を考えます。

祖父には長男がいて、長男も生存しています。

しかし、祖父は孫に財産を残したいと考え、遺言によって孫に1,000万円を取得させました。

この場合、孫は祖父の直系卑属ですが、一親等の血族ではありません。

祖父と孫の関係は二親等です。

そのため、孫が取得した財産に係る相続税額には、原則として2割加算が適用されます。

孫が相続人であるかどうかだけでなく、どのような法律上の立場で財産を取得したかが重要になります。

孫養子は原則として2割加算の対象になる

次に、祖父が孫を養子にした場合を考えます。

民法第727条によって、養子と養親との間には、養子縁組の日から法律上の親子関係が生じます。

したがって、孫養子は民法上、祖父の子どもとして相続権を持ちます。

それでは、相続税の2割加算も適用されないのでしょうか。

答えは、原則として適用されるということです。

相続税法第18条第2項では、被相続人の直系卑属が被相続人の養子となっている場合、その者を2割加算の対象外となる一親等の血族には含めないと定めています。

つまり、孫養子は法律上の子どもであっても、相続税の2割加算では特別な取扱いを受けます。

例えば、祖父が孫を養子にして財産を相続させた場合、孫養子に係る相続税額には原則として20%が加算されます。

養子縁組によって相続権を取得したことと、2割加算の対象になるかどうかは、別の問題なのです。

孫養子でも2割加算されない例外

孫養子については、重要な例外があります。

それが、代襲相続人になっている場合です。

相続税法第18条第2項ただし書では、被相続人の直系卑属が相続開始前に死亡し、または相続権を失ったため、孫養子が代襲して相続人となっている場合には、原則的な2割加算の取扱いを適用しないと定めています。

例えば、祖父には長男がいました。

長男には子どもが1人おり、祖父はその孫を養子にしていました。

その後、長男が祖父より先に死亡し、祖父の相続が発生しました。

この場合、孫養子は、死亡した長男を代襲して祖父の相続人になります。

したがって、孫養子であっても2割加算の対象にはなりません。

ここで重要なのは、単に孫養子であるかどうかではなく、代襲相続人としての地位を有しているかどうかです。

代襲相続人の孫は2割加算されない

孫養子でない通常の孫についても、代襲相続人であれば原則として2割加算の対象にはなりません。

例えば、祖父の長男が祖父より先に死亡していた場合を考えます。

長男には子どもが2人いました。

祖父が死亡すると、長男の子ども2人は、民法第887条第2項に基づいて代襲相続人になります。

この場合、孫2人は祖父の二親等の血族ですが、相続税法第18条第1項では、代襲して相続人となった直系卑属を2割加算の対象外となる者に含めています。

したがって、孫2人が相続によって取得した財産に係る相続税額には、2割加算が適用されません。

孫という続柄だけで判断すると、誤って2割加算してしまう可能性があります。

相続税の計算では、実際に代襲相続人になっているかどうかを確認する必要があります。

相続放棄をすると2割加算はどうなるのか

ここからが、今回の講義資料で特に重要な論点です。

相続放棄をした人が遺言によって財産を取得した場合、2割加算はどうなるのでしょうか。

民法第939条では、相続放棄をした人は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。

一方、相続放棄をした人であっても、遺言によって財産を取得することはあります。

相続税法第3条第1項では、相続放棄をした人が死亡保険金などのみなし相続財産を取得した場合の取扱いについても定めています。

ここで重要なのは、相続放棄によって相続人としての地位を失っても、被相続人との血族関係や配偶者としての地位まで失うわけではないということです。

例えば、長男が父親の相続を放棄した後、遺言によって財産を取得した場合を考えます。

長男は相続人ではなくなりますが、父親の一親等の血族であることに変わりはありません。

したがって、長男が取得した遺贈財産に係る相続税額には、原則として2割加算は適用されません。

この点は、相続税法基本通達18の1でも確認されています。

代襲相続人が相続放棄した場合の落とし穴

ところが、代襲相続人である孫が相続放棄した場合には、結論が異なります。

例えば、祖父の長男が祖父より先に死亡していたとします。

長男には子どもが1人おり、その孫は長男を代襲して祖父の相続人になりました。

しかし、孫は祖父の相続を放棄しました。

その一方で、祖父の遺言によって財産を取得したとします。

この場合、孫が取得した遺贈財産に係る相続税額には、原則として2割加算が適用されます。

なぜでしょうか。

相続税法第18条第1項では、代襲して相続人となった直系卑属を、2割加算の対象外となる者に含めています。

しかし、相続放棄をした孫は、民法第939条によって初めから相続人とならなかったものとみなされます。

そのため、2割加算の対象外となる代襲相続人としての要件を満たさなくなります。

孫は祖父の二親等の血族であり、通常の一親等の血族ではありません。

したがって、相続放棄後に遺贈によって財産を取得した場合には、2割加算の対象になるのです。

実子の相続放棄と代襲相続人の相続放棄の違い

ここで、2つの事例を比較してみましょう。

第一の事例は、実子が相続放棄した場合です。

父親が死亡し、長男が相続放棄しました。

その後、長男が遺言によって財産を取得した場合、長男は父親の一親等の血族です。

したがって、原則として2割加算は適用されません。

第二の事例は、代襲相続人である孫が相続放棄した場合です。

祖父が死亡し、代襲相続人である孫が相続放棄しました。

その後、孫が遺言によって財産を取得した場合、孫は祖父の二親等の血族です。

相続放棄によって代襲相続人としての地位を失っているため、原則として2割加算が適用されます。

同じ相続放棄であっても、実子と代襲相続人では結論が異なります。

これは、相続税法第18条の条文構造を理解していなければ間違えやすい論点です。

相続税法基本通達18の1の重要性

相続税法基本通達18の1では、相続放棄をした人や、相続欠格または廃除によって相続権を失った人が遺贈によって財産を取得した場合の取扱いが示されています。

その人が被相続人の一親等の血族に該当する場合には、2割加算の適用がないことが明らかにされています。

ここでいう一親等の血族とは、相続税法第18条第1項に規定する一親等の血族です。

したがって、民法上の血族関係だけでなく、相続税法上の特別な取扱いも確認する必要があります。

特に、代襲相続人については、相続放棄によって代襲相続人としての地位を失うことが重要です。

実子と代襲相続人を同じように扱ってしまうと、相続税額の計算を間違える可能性があります。

2割加算を間違えた場合の税務上の影響

2割加算の適用を間違えると、相続税額に直接影響します。

例えば、ある人について、2割加算前の相続税額が1,000万円であったとします。

2割加算が必要な場合には、加算額は200万円です。

したがって、2割加算後の税額は1,200万円になります。

ところが、2割加算が必要であるにもかかわらず、1,000万円として申告した場合には、200万円の申告不足が生じます。

税務調査などによって誤りが判明した場合には、本税の追加納付だけでなく、延滞税や過少申告加算税などが問題になる可能性があります。

反対に、本来2割加算が必要ない人について誤って加算していた場合には、相続税を過大に納付していることになります。

その場合には、更正の請求を検討する必要があります。

2割加算の判定は、単なる計算上の問題ではなく、相続税申告の正確性を左右する重要な確認事項です。

孫養子を利用した相続税対策の注意点

孫養子は、相続税対策として検討されることがあります。

養子縁組によって法定相続人の数が増えると、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税限度額などに影響する場合があります。

ただし、相続税法では、法定相続人の数に算入できる養子の人数について一定の制限が設けられています。

また、孫養子が財産を取得した場合には、原則として2割加算が適用されます。

そのため、養子縁組によって相続税が必ず減少するとは限りません。

例えば、養子縁組によって基礎控除額が増加したとしても、孫養子に係る相続税額に20%が加算されれば、想定したほど税負担が軽減されない可能性があります。

さらに、養子縁組は相続税だけでなく、遺産分割や遺留分にも影響します。

孫養子を検討する場合には、税額だけでなく、家族全体の相続関係を踏まえた判断が必要です。

相続税申告で確認すべき実務上のポイント

相続税の2割加算を判断する際には、まず財産を取得した人と被相続人との親族関係を確認します。

次に、その人が実子なのか、養子なのか、孫なのかを整理します。

孫養子である場合には、代襲相続人になっているかどうかを確認します。

通常の孫であっても、代襲相続人であれば2割加算の対象外となる場合があります。

さらに、相続放棄の有無を確認します。

実子が相続放棄した場合と、代襲相続人である孫が相続放棄した場合では、2割加算の結論が異なることがあります。

また、財産を取得した原因が相続なのか、遺贈なのか、死亡保険金などのみなし相続財産なのかについても整理する必要があります。

特に、相続放棄した人が遺贈財産を取得する場合には、相続税法第18条と基本通達18の1を確認することが重要です。

結論

相続税の2割加算は、財産を取得した人と被相続人との関係によって適用が決まる制度です。

原則として、配偶者と一親等の血族には2割加算が適用されません。

しかし、孫養子については、法律上は子どもであっても、原則として2割加算の対象になります。

一方、代襲相続人である孫については、原則として2割加算の対象外です。

さらに、代襲相続人が相続放棄した後に遺贈によって財産を取得した場合には、2割加算が適用されるという重要な違いがあります。

相続税法第18条を正しく理解するためには、単に親族の続柄を確認するだけでは不十分です。

養子縁組、代襲相続、相続放棄、遺贈という法律関係を組み合わせて判断する必要があります。

相続税申告では、家族関係のわずかな違いが、税額に大きな差を生むことがあります。

だからこそ、相続人の確定と2割加算の判定は、民法と相続税法の条文に立ち返って慎重に確認することが重要です。

参考

東京地方税理士会 2026年7月28日 講義資料 条文から紐解く民法・相続税法の論点検証 木下勇人氏

相続税法第3条、第15条、第17条、第18条

民法第727条、第887条、第939条

相続税法基本通達18の1

国税庁 タックスアンサー 相続税額の2割加算

国税庁 質疑応答事例 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算

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