大胆な投資促進税制では、一定の機械装置や建物などを取得すれば、自動的に即時償却や税額控除を受けられるわけではありません。
重要になる要件の一つが、その資産が生産等設備を構成するものであることです。
令和8年度の法人税関係法令の改正を受けて国税庁が公表した租税特別措置法関係通達では、生産等設備の範囲について新たな取扱いが示されています。
通達では、その法人が行う生産等活動の用に直接供される減価償却資産で構成されているものが生産等設備に該当することが明らかにされています。
つまり、会社が所有している資産というだけでは足りません。
その資産が会社の事業活動とどのように結び付いているのかを見る必要があります。
生産等設備とは何か
生産等設備という言葉からは、製造業の工場や製造機械をイメージしやすいかもしれません。
しかし、考え方はそれだけに限られません。
重要なのは、法人が行う生産等活動のために直接使用される設備であることです。
企業は製品を製造するだけでなく、さまざまな事業活動を行っています。
その事業活動を実際に行うために必要な減価償却資産が、生産等設備を考えるうえで中心になります。
したがって、資産の名称だけで判断するのではなく、実際の使用目的を見ることが重要です。
減価償却資産であることが基本になる
生産等設備は、減価償却資産によって構成されます。
機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、一定のソフトウエアなどが問題になります。
これらは長期間にわたって企業の事業活動に使用されるため、原則として取得時に全額を費用にするのではなく、一定期間にわたって減価償却していく資産です。
大胆な投資促進税制は、このような設備への一定の投資について税制上の優遇を与える仕組みです。
そのため、企業が保有する資産すべてを対象としているわけではありません。
重要なのは生産等活動に直接使われているか
今回の通達を理解するうえで重要なのが、直接供されるという考え方です。
会社が所有する資産には、事業活動そのものに使用するものもあれば、事業との関係が間接的なものもあります。
たとえば製造会社であれば、製品を製造するための機械装置は生産活動との関係が分かりやすい資産です。
その機械を稼働させるために必要となる一定の設備も、生産活動との関係を検討することになります。
一方、会社が所有しているという事実だけでは、その資産が生産等設備に該当するとは判断できません。
何のために取得し、実際にどのように使われているのかを確認する必要があります。
同じ種類の資産でも使い方によって意味が変わる
生産等設備を考える際に注意したいのは、資産の名称だけでは結論が出ないことです。
同じ種類の設備でも、使用目的が違えば事業との関係も変わります。
たとえば、ある設備が製造工程の中で直接使用されている場合と、別の目的で保有されている場合では意味が異なります。
建物についても同じです。
生産活動のための施設として使用される建物と、単に保有している建物では事業活動との関係が異なります。
税制上の対象資産を判断するときには、何を買ったのかだけでなく、何に使うのかという視点が欠かせません。
事業用資産ならすべて対象というわけでもない
もう一つ注意したいのが、事業に関係する資産であれば何でも対象になるわけではないという点です。
大胆な投資促進税制には、生産等設備に該当すること以外にも複数の要件があります。
産業競争力強化法に規定する特定生産性向上設備等に該当することや、一定規模以上の特定機械装置等であることなどを確認する必要があります。
さらに、国内にある法人の事業の用に供することも必要です。
したがって、生産等設備への該当性は制度適用の入口の一つにすぎません。
一つの要件を満たしたからといって、即時償却や税額控除を必ず利用できるわけではありません。
貸付用資産との関係も重要になる
大胆な投資促進税制では、貸付けの用に供した資産は原則として対象から除かれます。
ここでも資産の使用実態が重要になります。
たとえば、法人が設備を取得し、それを第三者へ単純に貸し付けて賃貸料を受け取っている場合と、自社の製品加工を委託している会社へ専用設備を貸与する場合とでは意味が異なります。
今回の通達では、法人が取得した特定機械装置等を委託先へ貸与している場合でも、その設備が専らその法人のために行う製品の加工などに使用されるのであれば、その法人の営む事業の用に供したものとすることが示されています。
形式的な所有関係や設置場所だけではなく、設備が実際に何のために使われているのかを見る考え方です。
設備がどこにあるかだけでは決まらない
通常、自社の工場に設置されている設備であれば、自社の事業に使用していることは分かりやすいでしょう。
しかし、企業の生産活動は必ずしも自社の敷地内だけで完結するわけではありません。
製造工程の一部を外部企業へ委託することもあります。
その際、自社が所有する専用機械を委託先の工場に設置するケースもあります。
設備そのものは他社の工場にありますが、専ら自社の製品を加工するために使われているのであれば、自社の生産活動との関係は非常に強いといえます。
今回の通達は、このような現代の分業型の生産活動にも対応した考え方として理解できます。
投資計画の段階で使用目的を明確にする
生産等設備への該当性を検討するためには、設備を購入した後で使用状況を確認するだけではなく、投資計画の段階から使用目的を整理しておくことが重要です。
どの事業で使う設備なのか。
どの工程で使用するのか。
自社で使用するのか、委託先へ貸与するのか。
委託先へ貸与する場合には誰の製品のために使われるのか。
こうした事実関係によって税制上の判断が変わる可能性があります。
大型投資ほど、経理や税務部門だけで設備の実態を把握することは難しくなります。
製造部門や設備担当部門などとの情報共有が必要になります。
税制では設備の実態を説明できることが重要になる
設備投資税制では、対象設備の名称や取得価額だけを保存しておけば十分とは限りません。
その設備がどのような事業活動に使用されているのかを説明できることも重要です。
特に委託先へ設備を貸与するようなケースでは、単純な貸付用資産ではなく、自社の事業のために使用されていることを確認する必要があります。
契約関係や設備の用途、実際の使用状況などを整理しておくことが重要になります。
制度を利用する時点だけではなく、その後も設備の使用実態を把握しておくという視点が必要です。
結論
生産等設備とは、単に会社が所有する設備を意味するものではありません。
国税庁の通達では、その法人が行う生産等活動の用に直接供される減価償却資産で構成されているものが生産等設備に該当することが示されています。
したがって、機械装置や建物を取得したという事実だけでは、大胆な投資促進税制の対象になるとは判断できません。
何のために取得し、どの事業活動で、どのように使用するのかを見る必要があります。
さらに、生産等設備に該当しても、特定生産性向上設備等などの他の制度要件を満たす必要があります。
特に重要なのは、資産の名称や設置場所だけではなく使用実態を見るという点です。
委託先に置かれている設備でも、専ら自社のための製品加工などに使用されていれば、自社の事業の用に供したものとして扱われる場合があります。
大胆な投資促進税制を利用する企業にとって、設備をいくらで購入したかと同じくらい、その設備を何のために使っているのかを明確にすることが重要になります。
参考
税のしるべ 2026年9月14日 8年度法人税関係法令の改正対応で措置法通達、大胆な投資促進税制関係など
国税庁 2026年9月4日 租税特別措置法関係通達 法人税編 の一部改正について