インボイスがなくても仕入税額控除できるケース一覧

税理士
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インボイス制度が始まって以降、多くの事業者が「インボイスがなければ仕入税額控除はできない」と考えるようになりました。確かに原則はそのとおりですが、実際には例外規定も数多く設けられています。

これは、日常の取引の中にはインボイスの受領が現実的に困難なものや、事務負担が過大になるものが存在するためです。

そのため、一定の取引については帳簿のみの保存や特例の適用によって仕入税額控除が認められています。

今回は、経理担当者や個人事業主が知っておきたい「インボイスがなくても仕入税額控除できるケース」を整理します。

インボイス制度の原則

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために、

・帳簿の保存
・適格請求書(インボイス)の保存

の両方が必要です。

しかし、一定の場合には請求書等の保存が不要とされ、帳簿のみで仕入税額控除が認められています。

3万円未満の公共交通機関の利用

鉄道、バス、船舶などの公共交通機関による旅客運送については、1回の取引が3万円未満であれば、帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができます。

例えば、

・電車での営業訪問
・新幹線の移動(3万円未満の場合)
・路線バスの利用

などが該当します。

日常的に利用頻度の高い特例の一つです。

出張旅費等特例

従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当などについては、通常必要と認められる範囲であれば、一定事項を記載した帳簿のみで仕入税額控除が認められます。

会社の旅費規程に基づいて支給される出張旅費が典型例です。

経理実務では利用頻度が非常に高い特例といえます。

入場券回収特例

映画館、美術館、展示会、スポーツ観戦などの入場券で、利用時に回収されるものについては、帳簿のみで仕入税額控除を受けることができます。

チケットそのものが回収されるため、保存が困難であることが理由です。

自動販売機特例

3万円未満の自動販売機や自動サービス機からの商品購入については、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

例えば、

・自動販売機で購入した飲料
・コインロッカー利用料
・自動洗車機利用料

などが該当します。

領収書の発行が困難なケースを想定した特例です。

郵便ポスト投函による郵便サービス

郵便切手のみを対価として支払う郵便サービスで、郵便ポストへ投函して利用する場合は帳簿のみで仕入税額控除が認められます。

郵便局窓口での取引とは取扱いが異なるため注意が必要です。

古物商特例

古物商が一般消費者などの適格請求書発行事業者でない者から中古品を買い取る場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

リサイクルショップや中古品販売業者の実務を考慮した特例です。

質屋特例

質屋が適格請求書発行事業者でない者から質物を取得する場合も帳簿のみ保存の対象となります。

古物商特例と同様に、一般消費者との取引実態を考慮した制度です。

宅地建物取引業者の建物購入特例

宅地建物取引業者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産となる建物を購入する場合には、帳簿のみで仕入税額控除が認められます。

中古住宅の買取再販事業などを想定した規定です。

再生資源・再生部品特例

再生資源や再生部品を適格請求書発行事業者でない者から購入する場合も、一定要件の下で帳簿のみ保存による仕入税額控除が認められます。

資源リサイクル業界の実態に配慮した制度です。

少額特例

一定規模以下の事業者については、税込1万円未満の課税仕入れであればインボイスの保存がなくても帳簿保存のみで仕入税額控除が認められます。

対象となるのは、

・基準期間の課税売上高が1億円以下
または
・特定期間の課税売上高が5,000万円以下

の事業者です。

中小企業にとって非常に重要な負担軽減措置となっています。

経過措置による仕入税額控除

免税事業者など適格請求書発行事業者でない者からの仕入れについても、一定期間は経過措置により仕入税額相当額の一部を控除できます。制度開始直後の急激な影響を緩和するための措置です。

この経過措置は将来的に終了する予定であるため、今後の制度改正には注意が必要です。

結論

インボイス制度では、原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の条件となります。しかし、公共交通機関の利用、出張旅費、自動販売機での購入、古物商の買取りなど、実務上インボイスの取得が難しい取引については数多くの例外が設けられています。

また、中小企業向けの少額特例や経過措置も存在しており、「インボイスがない=必ず控除できない」というわけではありません。

経理担当者は原則だけでなく例外規定も理解し、自社で利用できる特例を把握しておくことが重要です。それによって不要な消費税負担を避けることができます。

参考

・国税庁 タックスアンサー No.6496「仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」令和7年4月1日現在

・国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

・国税庁 インボイス制度について

・税のしるべ 2026年5月25日 連載「インボイス制度の再確認」第7回/派遣社員や内定者等への出張旅費等

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