2027年4月から、軽減税率の対象となる飲食料品の消費税率を現在の8パーセントから1パーセントへ引き下げることが予定されています。
この大幅な税率変更によって問題になるのが、消費税の中間申告です。
中間申告では、原則として前年の確定消費税額を基準として課税期間の途中で納付する税額を計算します。
ところが、前年は8パーセント、今年は1パーセントとなれば、前年の税額をそのまま使うことが適切ではなくなる場合があります。
そこで設けられるのが、中間申告制度に関する特例です。
ポイントは、実際には8パーセントだった前年についても、1パーセントだったものとして税額を再計算するところにあります。
通常の中間申告は前年実績を利用する
消費税の中間申告では、前年の確定消費税額などを基準として中間納付額を計算する方法があります。
前年の税額が一定額を超える事業者について、その金額に応じて年1回、年3回、年11回の中間申告を行います。
この方法の利点は、計算が比較的簡単なことです。
今年の売上や仕入れを中間申告のたびにすべて集計しなくても、すでに確定している前年の税額を利用できます。
前年と今年の事業内容や税制に大きな変化がなければ、前年実績は今年の税額を推測する一つの基準になります。
税率8パーセントの前年税額では大きすぎる
2027年は、この前提が崩れます。
飲食料品について、2027年3月までは8パーセントですが、4月からは1パーセントになる予定だからです。
食品販売の割合が高い事業者では、売上にかかる消費税額が大幅に減ります。
さらに本則課税では、売上税額と仕入税額の関係によって納付税額が大きく減少したり、還付になったりする可能性があります。
それにもかかわらず、8パーセントだった前年の確定税額をそのまま使えば、中間納付額だけが税率変更前の水準に近いまま残る可能性があります。
前年も1パーセントだったと仮定する
そこで今回の特例では、2027年4月以降の中間申告期間について特別な計算を認めます。
前年の確定申告においても、新しい1パーセントの税率が適用されていたものとして前年税額を再計算する方法です。
実際の前年の取引を書き換えるわけではありません。
あくまで2027年4月以降の中間申告税額を計算するために、前年にも新税率が適用されていたら納付税額はいくらだったかを計算します。
その再計算した税額を基準として中間申告額を算出します。
数字で考えると仕組みが分かりやすい
例えば、前年の確定消費税額が240万円だった事業者を考えてみます。
この240万円は、飲食料品について8パーセントが適用されていた時期の取引をもとに計算された税額です。
ところが2027年4月からは1パーセントになります。
そこで、前年の取引についても飲食料品に1パーセントが適用されていたと仮定して再計算します。
仮に、その結果として前年相当の納付税額が60万円になったとします。
特例では、元の240万円ではなく、この60万円を基礎として中間申告額を計算するという考え方になります。
実際の計算では売上や仕入れの内容などが関係するため、単純に240万円を8分の1にするわけではありません。
ここは重要な点です。
なぜ単純に8分の1にできないのか
飲食料品の税率は8パーセントから1パーセントになります。
それなら前年税額を8分の1にすればよいと思うかもしれません。
しかし、消費税の納付税額は売上税額だけで決まるわけではありません。
本則課税では、売上税額から控除できる仕入税額を差し引きます。
また、すべての売上が飲食料品とは限りません。
標準税率が適用される売上がある事業者もいます。
仕入れや経費にも異なる税率が適用されます。
したがって、税率が8パーセントから1パーセントになったからといって、最終的な納付税額まで機械的に8分の1になるわけではありません。
新税率を当てはめた税額計算が必要になります。
仮決算より事務負担を抑えられる
中間納付額を実態に近づける方法としては、中間申告対象期間について仮決算を行う方法もあります。
仮決算なら、その期間の実際の売上や仕入れを使って税額を計算できます。
ただし、事業者にとっては大きな事務負担になります。
年11回の中間申告を行う事業者であれば、その負担はさらに重くなります。
今回の特例は、前年実績を使うという中間申告制度の簡便さを残しながら、税率変更による大きなズレを修正するところに特徴があります。
特例は資金繰り対策としても重要
中間申告の税額は、最終的には確定申告で精算されます。
しかし、中間納付額が過大なら、その間は企業から余分な資金が流出します。
食品を大量に扱う事業者では、税率が7ポイントも下がるため、前年実績とのズレが大きくなる可能性があります。
中間申告額を新税率ベースへ修正できれば、必要以上の資金を先に納付することを抑えられます。
この特例は税額計算を合理化するだけではなく、企業のキャッシュフローを守る意味も持っています。
特例を使わない場合との違いを確認する
事業者にとって重要なのは、自社の中間申告額が税率引下げによってどの程度変化するのかを確認することです。
飲食料品の売上割合が小さければ、影響も限定的かもしれません。
反対に、売上の大部分が1パーセントになる事業者では、前年税額をそのまま使う場合との差が大きくなる可能性があります。
特に中間申告を年3回や年11回行っている事業者では、年間の資金繰り計画にも関係します。
2027年4月を迎える前に、前年実績方式による金額と新税率を反映した金額の差を把握しておくことが重要になります。
税率変更は過去の数字の意味まで変える
今回の中間申告特例から分かるのは、税率変更が将来の取引だけに影響するわけではないということです。
通常なら前年の確定税額は、そのまま翌年の中間申告の基準として利用できます。
しかし税率が8パーセントから1パーセントへ大幅に変われば、同じ前年税額でも翌年を予測する基準としての意味が変わります。
そのため、過去の数字を新しい税制に合わせて組み替える必要が生じます。
消費税率の変更は、現在のレジや請求書だけではなく、前年実績を利用する制度にも影響するのです。
結論
消費税の中間申告では、原則として前年の確定税額を基準として中間納付額を計算します。
しかし2027年4月から飲食料品の税率が8パーセントから1パーセントへ下がると、8パーセント時代の前年税額をそのまま使ったのでは、中間納付額が過大になる可能性があります。
そこで、2027年4月以降の中間申告期間について、前年にも1パーセントの新税率が適用されていたものとして納付税額を再計算し、その金額を基準として中間申告額を算出できる特例が設けられます。
単純に前年税額を8分の1にするのではなく、売上税額や仕入税額などを新税率に合わせて考え直すことがポイントです。
これによって、中間申告制度の簡便さを維持しながら、税率引下げ後の実際の税負担とのズレを小さくできます。
税率1パーセントへの変更は、最終的な消費税額だけでなく、企業が課税期間の途中で納める税額にも大きな影響を与えるのです。
参考
税のしるべ 2026年8月28日 令和8年8月31日号 自民税調が消費税率引下げに伴う税制上の課題対応を議論、中間申告制度の特例案など示す
税のしるべ 2026年9月4日 令和8年9月7日号 自民税調で消費税率引下げ時の特例案を提示、簡易課税制度の特例など3案