形式上の貸倒れとは何か 取引停止から1年以上で貸倒処理できる仕組み編

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取引先に対する売掛金が長期間回収できない場合、いつまで帳簿上に債権として残しておかなければならないのでしょうか。

取引先が倒産したわけではなく、法律上も債権は残っています。それでも取引が途絶え、督促しても支払いがなく、今後の取引再開も期待できないケースがあります。

こうした売掛債権について、一定の条件を満たした場合に貸倒損失として処理することを認めているのが、法人税基本通達9-6-3です。

一般に「形式上の貸倒れ」と呼ばれる取扱いです。

前回取り上げた法人税基本通達9-6-2の「事実上の貸倒れ」では、金銭債権の全額が回収できないことが明らかになっている必要がありました。

これに対して形式上の貸倒れでは、必ずしも債務者の資産状況を詳細に調査して全額回収不能を立証するのではなく、取引停止から一定期間が経過したことなどの外形的な事実を基準として貸倒処理を認めるところに特徴があります。

形式上の貸倒れとは

法人税基本通達9-6-3では、一定の事実が生じた場合、債務者に対して有する売掛債権について、その金額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理することが認められています。

代表的なのが、取引停止後1年以上が経過したケースです。

継続的に取引していた取引先の資産状況や支払能力などが悪化し、その後の取引を停止した場合に、一定の時点から1年以上が経過すれば、この取扱いを検討できます。

例えば、継続的に商品を販売していた取引先の経営状態が悪化し、売掛金100万円が残ったまま取引を停止したとします。

その後も支払いがなく、一定の起算点から1年以上が経過した場合には、要件を満たせば備忘価額を残して残額を貸倒損失として損金経理することができます。

ここが前回の事実上の貸倒れとの大きな違いです。

1年はいつから数えるのか

「1年以上経過」という言葉だけを見ると、取引を停止した日から単純に1年間を数えればよいように思えます。

しかし、必ずしもそうではありません。

法人税基本通達9-6-3では、

取引を停止した時

最後の弁済期

最後の弁済の時

を確認し、取引停止後に最後の弁済期または最後の弁済がある場合には、それらを含めた最も遅い時点を基準として1年以上経過したかを判断します。

例えば、3月に取引を停止していても、売掛金の最後の支払期限が5月だったのであれば、単純に3月から1年間を数えるわけではありません。

貸倒損失を計上する事業年度を誤らないためにも、取引停止日だけでなく、請求書や入金記録などから最後の弁済期や最後の弁済日を確認することが重要です。

対象になるのは売掛債権

形式上の貸倒れで非常に重要なのが、対象となる債権が限定されていることです。

法人税基本通達9-6-3の対象となるのは、

売掛金

未収請負金

その他これらに準ずる債権

などの売掛債権です。

商品の販売やサービスの提供など、営業活動から発生した債権が中心になります。

一方、貸付金その他これに準ずる債権は対象になりません。

ここは実務で特に注意したいところです。

例えば取引先に1000万円を貸し付け、その後1年以上返済がないからといって、それだけを理由に法人税基本通達9-6-3による形式上の貸倒れとして処理することはできません。

同じ金銭債権でも、売掛金と貸付金では貸倒れの判断基準が異なるのです。

なぜ売掛金には1年という基準があるのか

商品の販売やサービス提供によって生じる売掛債権は、貸付金とは性格が異なります。

企業は多数の取引先に対して日常的に商品やサービスを提供しています。

少額の売掛金について支払いが遅れるたびに、訴訟や強制執行などの厳格な債権回収手続きを行うことは現実的ではありません。

回収費用の方が売掛金より高くなってしまう場合もあります。

そこで一定の外形的な条件を満たした売掛債権については、債務者の財産状況などから全額回収不能であることを一件ずつ立証しなくても、貸倒処理を認める考え方が設けられています。

これが形式上の貸倒れと呼ばれる理由です。

継続的な取引であることが重要

ただし、単に1年以上入金がなければよいわけではありません。

法人税基本通達9-6-3の取引停止による貸倒れでは、原則として「継続的な取引を行っていた債務者」であることが重要になります。

例えば、毎月商品を卸していた販売先や、継続的にサービスを提供していた顧客などが典型です。

その取引先の資産状況や支払能力などが悪化したため、その後の取引を停止したという関係が想定されています。

したがって、

最後に取引してから1年以上経過した

という事実だけでは足りません。

なぜ取引が停止したのかという点も重要になります。

不動産などの単発取引には原則使えない

形式上の貸倒れで注意したいのが単発取引です。

法人税基本通達では、不動産取引のように、たまたま取引した債務者に対して発生した売掛債権については、この取扱いの対象にならないとされています。

例えば会社が保有不動産を売却し、その代金の一部が未回収になったとします。

その買主との取引がもともと一回限りである場合、

最後の取引から1年以上経過した

という考え方そのものが継続取引の停止とは性格が異なります。

最初から一回限りの取引であれば、その後取引がないのは当然だからです。

したがって、単発取引によって発生した債権については、単に1年以上未回収というだけで形式上の貸倒れにすることはできません。

一回限りの販売でも認められる場合がある

もっとも、「実際の取引回数が一回だったら絶対に対象外」というほど単純でもありません。

国税庁は通信販売について興味深い質疑応答事例を公表しています。

一般消費者向けに衣料品を通信販売している会社が、一度でも注文した顧客について、将来も継続、反復して購入することを期待して顧客情報を管理しているケースです。

この場合、結果として実際の購入が一回だけだった顧客についても、継続的な取引を行っていた債務者として扱うことができるとされています。

つまり、

実際に何回売ったか

だけで形式的に判断するのではありません。

その会社の事業形態や顧客管理、継続取引を予定した営業関係だったのかなどを踏まえて判断する必要があります。

ECや通信販売が一般化した現在では、非常に興味深いポイントです。

担保がある売掛債権には適用できない

もう一つ重要な条件があります。

売掛債権について担保物がある場合には、取引停止から1年以上経過したという基準による形式上の貸倒れは適用できません。

担保がある以上、その担保から債権を回収できる可能性が残っているからです。

したがって、

1年以上入金がない

継続取引も停止している

という条件だけを見るのではなく、その売掛債権について担保が設定されていないかも確認する必要があります。

備忘価額を残すのはなぜか

形式上の貸倒れでは、売掛債権を完全にゼロにするわけではありません。

売掛債権の金額から「備忘価額」を控除した残額を貸倒損失として処理します。

つまり、帳簿上わずかな金額を残します。

例えば100万円の売掛金について形式上の貸倒れを適用する場合、備忘価額を残し、それ以外を貸倒損失として処理するという考え方です。

なぜこのような処理をするのでしょうか。

形式上の貸倒れでは、法律上債権が消滅したわけではありません。

また、事実上の貸倒れのように全額回収不能であることが明らかになったことを直接の要件としているわけでもありません。

そのため、債権そのものが存在していることを帳簿上忘れないようにする意味で備忘価額を残します。

「貸倒処理したから債権が消滅した」ということではないのです。

取立費用より債権額が小さい場合も対象になる

法人税基本通達9-6-3には、もう一つ形式上の貸倒れが認められるケースがあります。

同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が、その取立てのために必要となる旅費その他の費用より少ない場合です。

例えば、遠隔地の取引先に少額の売掛金が残っているものの、現地まで回収に出向く交通費や宿泊費などの方が高くなるケースが考えられます。

この場合、債務者に対して支払いを督促したにもかかわらず弁済がなければ、一定の要件のもとで形式上の貸倒れとして処理できます。

経済合理性から考えても、1万円を回収するために数万円の費用をかけることには意味がありません。

税務上もこうした現実的な事情が考慮されているわけです。

1年経過だけで機械的に判断しない

形式上の貸倒れという名称から、

1年以上回収できなければ貸倒れ

と理解してしまうと危険です。

確認すべきポイントは複数あります。

対象が売掛債権なのか。

貸付金ではないか。

継続的な取引だったのか。

取引停止は債務者の資産状況や支払能力などの悪化によるものなのか。

1年の起算日はいつなのか。

担保物はないか。

備忘価額を残しているか。

そして貸倒損失として損金経理しているか。

こうした条件を確認して初めて、法人税基本通達9-6-3による処理を検討できます。

税務調査に備えて取引停止の経緯を残しておく

実務では、1年以上経過したこと自体は請求書や会計帳簿から確認できても、

なぜ取引を停止したのか

が後になって分からなくなることがあります。

担当者が退職していたり、取引先とのメールが残っていなかったりすれば、数年後の税務調査で説明するのが難しくなります。

そのため、

最後の取引日

最後の弁済期

最後の入金日

督促した日

取引を停止した理由

債務者の経営状況

担保の有無

などを記録しておくことが重要です。

貸倒損失は決算時に仕訳を切れば終わりではありません。

なぜその事業年度に損金算入できると判断したのかを後から説明できる状態にしておくことが重要です。

結論

形式上の貸倒れとは、一定期間取引停止後も弁済がない場合などに、売掛債権から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金経理することを認める取扱いです。

代表的なのが、継続的な取引をしていた債務者の資産状況や支払能力などが悪化して取引を停止し、一定の起算点から1年以上経過したケースです。

ただし、「1年以上回収できない売掛金なら何でも貸倒れにできる」という制度ではありません。

貸付金は対象外ですし、原則として継続的な取引であることが必要です。また、担保物がある場合にも取引停止後1年以上という基準は使えません。

前回取り上げた事実上の貸倒れでは、「全額が回収できないことが明らか」という実態の立証が重要でした。

これに対して形式上の貸倒れでは、「一定期間の取引停止」という外形的な事実を使って貸倒処理を認めるところに特徴があります。

税務上の貸倒損失には複数のルールがあります。

重要なのは、回収できない債権をすべて同じように考えるのではなく、その債権がどの貸倒れの類型に該当するのかを最初に整理することなのです。

参考

税のしるべ 2026年8月3日 「連載『不良債権に係る税務上の取扱いの再確認』税理士・東辻 淳次 第5回/回収不能の場合の貸倒れ」

国税庁 「第1款 金銭債権の貸倒れ」

国税庁 「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」

国税庁 「通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ」

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