回収不能の場合の貸倒れとは何か 債権が残っていても貸倒損失を計上できる条件編

税理士
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取引先の経営状態が悪化し、売掛金や貸付金の回収が難しくなったとしても、その金額を自由に貸倒損失として損金算入できるわけではありません。

法人税では、貸倒損失を計上できる場合について一定の考え方が定められています。

その代表的なものの一つが、法人税基本通達9-6-2に定められている「回収不能の場合の貸倒れ」です。

この取扱いの重要なポイントは、法律上は債権が消滅していなくても、債務者の資産状況や支払能力などからみて、その金銭債権の全額を回収できないことが明らかになった場合には、貸倒損失として損金算入できるという点です。

一方で、「取引先が倒産した」「長期間入金がない」といった事実だけで直ちに貸倒損失を計上できるわけではありません。

税務上の貸倒れを考えるうえでは、「回収が難しい」と「全額を回収できないことが明らか」は大きく異なります。

回収不能の場合の貸倒れとは

法人税基本通達9-6-2では、債務者の資産状況や支払能力などからみて、金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった場合、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することが認められています。

ここで重要なのが「全額」という言葉です。

例えば、1000万円の売掛金について、500万円程度は回収できる可能性があるものの、残りの500万円は回収が難しいと考えられるケースを想定します。

単に回収可能性が低いというだけでは、法人税基本通達9-6-2によって回収困難な500万円だけを貸倒損失として処理することは原則としてできません。

この取扱いは、その金銭債権の全額について回収不能であることが明らかになった場合を対象としているからです。

法律上の債権が残っていても貸倒れになる

この制度を理解するうえで重要なのが、法律上の債権の存在と税務上の貸倒れを分けて考えることです。

債務免除を行った場合には、債権者が債務者に対して債務を免除することによって、法律上の債権そのものが消滅します。

これに対して、回収不能の場合の貸倒れでは、法律上は債権が残っています。

それでも債務者の財産状態などを総合的にみて、実質的に全額を回収できないことが明らかであれば、税務上は貸倒損失として処理することが認められるわけです。

つまり、

法律上債権が消滅しているか

ではなく、

経済的に回収可能性が残っているか

という実態をみる制度と考えると分かりやすいでしょう。

債務免除による貸倒れとの違い

貸倒損失には、法人税基本通達9-6-1による法律上の貸倒れという考え方もあります。

例えば、債権者が債務者に対して書面によって債務免除を行い、その債務免除額について一定の要件を満たした場合には、貸倒損失として損金算入できることがあります。

この場合には、金銭債権の一部分について債務免除することも考えられます。

これに対して法人税基本通達9-6-2による回収不能の場合の貸倒れでは、金銭債権の全額が回収不能であることがポイントになります。

同じ貸倒損失でも、

債権が法律上消滅したのか

実質的に回収不能となったのか

によって、税務上の判断基準が異なるのです。

担保がある場合には注意が必要

貸付金などについて不動産や有価証券などの担保を取っている場合には、さらに注意が必要です。

担保には経済的価値があり、その担保を処分すれば債権の一部または全部を回収できる可能性があります。

そのため、原則として担保物を処分する前の段階では、金銭債権の全額が回収不能になったとは判断できません。

例えば、1000万円の貸付金について債務者からの返済が完全に止まっていても、500万円程度で売却できる不動産を担保として確保しているのであれば、少なくとも担保から回収できる可能性があります。

したがって、担保物がある場合には、原則としてその担保物を処分した後で貸倒損失を検討することになります。

担保処分に時間がかかる場合はどうするのか

実務では、不動産などの担保物をすぐに売却できるとは限りません。

担保処分に長期間を要することもあります。

このような場合には、貸倒損失とは別に貸倒引当金を検討する余地があります。

法人税基本通達11-2-8では、一定の場合について、金銭債権の額から担保物の処分見込額などを控除した金額を基礎として、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金を検討する考え方が示されています。

つまり、

すでに全額回収不能であることが明らかなら貸倒損失

まだ回収不能が確定していないものの回収リスクが高いなら貸倒引当金

というように、状況に応じて税務上の処理を分けて考える必要があります。

保証人がいる場合にもすぐには貸倒れにならない

保証債務がある場合も同様です。

主たる債務者に支払能力がなくても、保証人から回収できる可能性が残っていれば、債権全体として回収不能とはいえません。

そのため、保証債務が存在する場合には、原則として保証債務の履行を求め、その結果を踏まえて回収不能かどうかを判断することになります。

債務者だけをみて判断するのではなく、

担保

保証人

債務者の財産

その他の回収可能性

まで含めて判断する必要があるわけです。

破産しただけでは貸倒損失にならない

実務上、特に誤解しやすいのが破産との関係です。

取引先について破産手続開始決定があれば、

破産したのだから売掛金を全額貸倒れにできる

と考えてしまうことがあります。

しかし、破産という事実だけで当然に法人税基本通達9-6-2による貸倒損失が認められるわけではありません。

破産手続の中で配当を受けられる可能性が残っていることもあるからです。

重要なのは破産という形式的な事実ではなく、債務者の資産状況や支払能力、配当可能性などを踏まえて、金銭債権の全額を回収できないことが明らかになっているかどうかです。

「倒産したから貸倒れ」という単純な判断ではない点は、実務上かなり重要です。

行方不明の債務者は判断が難しい

債務者が行方不明になった場合も悩ましい問題があります。

連絡が取れず、長期間支払いもないのであれば、実質的には回収不能に見えるかもしれません。

しかし、法人税基本通達9-6-2では、債務者の資産状況や支払能力などから全額回収不能であることを判断する必要があります。

行方不明の場合には、そもそも債務者の財産や収入などを確認することが困難です。

そのため、

連絡が取れない

所在が分からない

支払いがない

という事情だけで、直ちに全額回収不能を立証できるとは限りません。

結果として、この通達による貸倒損失の損金算入のハードルが高くなる場合があります。

貸倒損失で重要なのは証拠を残すこと

貸倒損失を計上すると法人の所得が減少し、法人税額にも直接影響します。

そのため税務調査でも確認されやすい項目の一つです。

特に重要なのが、なぜその事業年度に全額回収不能になったと判断したのかを説明できる資料です。

例えば、

債務者の決算書や財産状況

破産手続などに関する資料

弁護士などとのやり取り

担保物の評価資料

保証人の資力に関する資料

督促や回収交渉の記録

債権者集会などの資料

といった証拠を保存しておくことが重要になります。

単に決算時に「回収できそうにない」と判断して貸倒処理するだけでは、税務調査で損金算入の根拠を説明できない可能性があります。

貸倒処理後も請求を続けていると説明が難しくなる

さらに注意したいのが、貸倒損失を計上した後の行動です。

会社が、

この債権は全額回収不能である

として貸倒損失を計上しているにもかかわらず、その後も債務者に対して通常どおり請求や回収交渉を継続している場合には、税務上の説明に矛盾が生じる可能性があります。

もちろん、会計上や税務上の貸倒処理を行ったことだけで法律上の債権が当然に消滅するわけではありません。

したがって、貸倒処理後に何らかの事情で回収できるケース自体はあり得ます。

しかし、「全額回収不能であることが明らかだった」という判断と、積極的な回収行動がどのように整合するのかについて説明できることが重要です。

貸倒損失では、決算時の仕訳だけを見るのではなく、その前後の会社の行動まで含めて整合性を考える必要があります。

貸倒れはいつ損金算入するかも重要になる

法人税基本通達9-6-2では、金銭債権の全額が回収できないことが「明らかになった事業年度」に貸倒れとして損金経理することがポイントになります。

つまり、会社が好きな年度を選んで貸倒損失を計上できる制度ではありません。

回収不能であることが明らかになった時期と貸倒損失を計上した事業年度が一致しているかが重要になります。

この点は税務調査でも問題になり得ます。

貸倒損失を検討するときには、

なぜ回収不能なのか

だけではなく、

いつ回収不能が明らかになったのか

まで記録しておく必要があります。

結論

回収不能の場合の貸倒れは、法律上の債権が残っていても、債務者の資産状況や支払能力などから金銭債権の全額を回収できないことが明らかになった場合に、貸倒損失として損金算入できる制度です。

ただし、「回収が難しい」という程度では足りません。

全額回収不能であることが重要であり、担保や保証がある場合には、それらから回収できる可能性についても確認する必要があります。

また、破産したという事実だけで自動的に貸倒損失になるわけでもありません。

貸倒損失の税務で最も重要なのは、回収不能という結論そのものだけではなく、その判断に至った事実と証拠を残しておくことです。

税務調査で問われるのは、「なぜ貸倒れにしたのか」だけではありません。

「なぜその時点で全額回収不能と判断できたのか」まで説明できることが重要になります。

貸倒損失は節税のための決算処理ではなく、債権の回収可能性という経済的実態を税務上どの時点で確定させるかという問題なのです。

参考

税のしるべ 2026年8月3日 「連載『不良債権に係る税務上の取扱いの再確認』税理士・東辻 淳次 第5回/回収不能の場合の貸倒れ」

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