海外に銀行口座や金融資産を持ったり、外国企業と取引したりすることは珍しくなくなりました。
企業活動だけでなく、個人の資産運用も国境を越えています。
そこで税務行政にとって重要になるのが、海外で行われている取引や保有されている資産をどのように把握するかという問題です。
日本の国税庁が直接外国の金融機関や企業へ自由に調査に行けるわけではありません。
そのため重要になるのが、租税条約などに基づく各国税務当局との情報交換です。
青木孝徳国税庁長官も、国際的な租税回避への対応について、租税条約などに基づく情報交換や法定調書などの情報を活用する方針を示しています。
税務行政も国内情報だけを見る時代から、国境を越えて情報を組み合わせる時代へ変わっています。
海外にあるから国税庁には分からないとは限らない
かつては海外に資産を移せば、日本の税務当局から把握されにくいというイメージを持つ人もいたかもしれません。
しかし、国際的な情報交換の仕組みは大きく進展しています。
日本の納税者が海外の金融機関を利用している場合でも、一定の情報が国際的な情報交換の対象になることがあります。
重要なのは、資産や取引の場所と、税務情報が把握される範囲は必ずしも一致しないということです。
海外にあるという理由だけで、日本の税務当局から切り離された情報になるわけではありません。
なぜ国際的な情報交換が必要なのか
企業や個人の活動が国内だけで完結していた時代であれば、国内の申告書や資料を確認することで多くの情報を把握できました。
しかし、資金が簡単に国境を越える現在では、それだけでは十分ではありません。
海外の金融機関に資産を置いたり、外国法人を通じて取引したりすれば、日本国内の資料だけでは全体像が見えにくくなる場合があります。
一方、外国の税務当局は、その国にある金融機関や企業などについて日本より多くの情報を持っていることがあります。
そこで各国の税務当局が一定のルールに基づいて情報を交換することが重要になります。
租税条約が情報交換の基盤になる
国と国との税務上の関係を定める重要な仕組みの一つが租税条約です。
租税条約というと、同じ所得に二重に税金がかかることを調整するための制度というイメージが強いかもしれません。
しかし、税務当局間の情報交換も重要な役割の一つです。
日本と相手国が定めたルールに基づいて税務情報を交換することで、国境を越えた取引や資産について確認できる範囲が広がります。
一国だけでは把握しにくい情報を、税務当局同士の協力によって補うわけです。
情報交換には複数の方法がある
国際的な税務情報の交換には、必要に応じて特定の情報を求める方法だけでなく、一定の情報を自動的に交換する仕組みなどがあります。
特定の納税者について海外取引を確認する必要がある場合に、相手国の税務当局へ情報提供を求めることがあります。
一方、金融口座など一定の情報については、国際的な枠組みに基づいて定期的に交換される仕組みも整備されています。
これによって、税務調査を始めてから海外情報を探すだけでなく、税務当局があらかじめ海外に関する情報を保有できる場合があります。
国際課税における情報収集の方法そのものが変わっているのです。
国内の法定調書などとも組み合わせる
海外から得られた情報だけで課税関係を判断するわけではありません。
青木長官は、租税条約などに基づく情報交換に加えて、法定調書などの情報も活用するとしています。
国税庁には申告書、決算情報、法定調書などさまざまな国内情報があります。
そこへ海外から得られた情報を組み合わせます。
例えば、本人の申告内容と国内の資料情報、海外から提供された情報を比較することで、それぞれ単独では分からなかった不整合が見つかる可能性があります。
税務行政のデータ活用では、情報の量だけでなく、異なる情報を結び付けることが重要になります。
富裕層や海外取引への対応にも活用される
海外資産や国際取引を利用できるのは、多国籍企業だけではありません。
個人でも海外の金融機関に口座を持ったり、外国の金融商品へ投資したりできます。
特に多額の資産を保有する個人の場合、資産や所得が複数の国や地域にまたがることがあります。
そのため、国内の申告内容だけでなく、海外情報も含めて課税関係を確認することが重要になります。
国境を越えた資産保有が一般的になるほど、国税庁にとって国際的な情報交換の重要性も高まります。
海外取引そのものが問題なのではない
ここで注意したいのは、海外に資産を持つことや外国企業と取引すること自体が問題なのではないという点です。
海外投資や国際取引は通常の経済活動です。
問題になるのは、課税対象となる所得などがあるにもかかわらず、必要な申告をしない場合です。
海外取引があるから税務調査を受けるという単純な話でもありません。
重要なのは、国内取引と同じように、税法上必要な所得や取引を正しく申告することです。
KSK2でデータ活用はさらに進む
2026年9月24日に導入されるKSK2では、国税庁が利用できるデータが増えるとされています。
国税庁は、過去の調査実績、申告や決算情報、法定調書などを利用して申告漏れリスクを分析する予測モデルをすでに活用しています。
今後、利用可能なデータが増えれば、分析できる情報の幅も広がります。
国際的な情報交換で得た情報を含め、さまざまなデータをどのように活用していくかが税務行政の重要なテーマになります。
税務行政DXは国内の紙を電子化するだけではなく、国内外の情報をより効率的に利用できる環境を整える改革でもあります。
国境を越えた税務では証拠資料がより重要になる
海外取引がある場合、納税者側でも取引内容を説明できる資料を保存しておくことが重要です。
外国通貨で取引していれば円換算が必要になる場合があります。
海外法人との取引であれば、契約内容や資金の流れを確認する必要が生じることもあります。
税務当局が海外情報を入手できる時代だからこそ、申告内容と実際の取引との整合性が重要になります。
海外にあるから分からないだろうと考えるのではなく、国内取引と同じように正確な記録と適正な申告を行うことが基本です。
結論
国税庁が海外の資産や取引を把握する重要な手段の一つが、租税条約などに基づく各国税務当局との情報交換です。
企業や個人の活動が国境を越える現在、一国の税務当局が国内情報だけで課税関係を把握することには限界があります。
そこで海外の税務当局から得た情報と、申告書、決算情報、法定調書など国内で保有する情報を組み合わせて確認します。
さらにKSK2の導入によって利用可能なデータが増え、税務行政のデータ分析は一段と高度化していきます。
海外に資産があることや海外と取引すること自体が問題なのではありません。
重要なのは、国境を越えた取引であっても必要な所得や取引を正確に把握し、適正に申告することです。
海外へ資産を移せば税務情報も見えなくなるという時代から、各国の税務当局が情報を共有し、国内外のデータを組み合わせて確認する時代へ変わっているのです。
参考
税のしるべ 2026年9月21日 青木新長官にインタビュー、KSK2導入で納税者の利便性向上へ