中小企業では、会社が金融機関から融資を受ける際に、経営者や親会社が保証人になることが少なくありません。しかし、会社の経営が悪化し返済できなくなると、保証人が代わりに借金を返済する「保証債務の履行」が発生します。
保証人が借金を支払えば、それで問題が終わるように思えるかもしれません。しかし、税務上は新たな権利が発生し、その後の処理によって課税関係も変わってきます。
今回は、保証債務を履行した後の税務上の考え方について解説します。
保証債務の履行とは何か
保証債務の履行とは、本来の債務者が借金を返済できない場合に、保証人が代わって返済することをいいます。
例えば、会社が金融機関から融資を受け、その代表者が連帯保証人になっていたとします。
会社が返済できなくなれば、金融機関は保証人に返済を求めることができます。
保証人が返済を行うことで、金融機関に対する債務は消滅します。
返済すると求償権が生まれる
保証人が代わりに返済すると、その金額を本来の債務者へ請求できる権利が発生します。
これを「求償権」といいます。
つまり、保証人は単にお金を支払っただけではなく、新たに債権者となるのです。
例えば、保証人が500万円を返済した場合、その500万円について会社へ返済を求める権利を取得することになります。
求償権が回収できない場合はどうなるのか
問題となるのは、会社がすでに倒産状態にあり、求償権を回収できない場合です。
会社に財産がなく、今後も返済を受けられる見込みがないのであれば、求償権は事実上価値を失います。
このような場合には、その求償権について貸倒損失として処理できるかどうかが税務上の重要な論点になります。
ただし、「回収できそうにない」というだけで貸倒損失が認められるわけではありません。
回収不能であることを客観的に示す必要がある
貸倒損失が認められるためには、求償権が実質的に回収不能となったことを客観的な資料によって確認できることが重要です。
例えば、
・破産手続の開始
・特別清算の実施
・民事再生手続の進行
・配当の終了
などは、回収可能性を判断する重要な材料になります。
税務では、感覚的な判断ではなく、事実に基づく判断が求められます。
個人保証と法人保証では考え方が異なることもある
保証人が個人なのか法人なのかによって、税務上の取扱いが異なる場合があります。
例えば、親会社が子会社の借入金を保証していたケースでは、その保証がグループ経営上の合理的な判断だったのかどうかも検討されます。
一方、経営者個人が保証した場合には、事業との関連性や保証の経緯なども考慮されます。
そのため、同じ保証債務の履行であっても、状況によって税務上の結論が変わることがあります。
税務調査で確認されるポイント
税務調査では、保証債務の履行そのものよりも、その後の処理が適切であったかが確認されます。
具体的には、
・保証契約は存在したか
・実際に返済した事実があるか
・求償権は発生しているか
・回収不能と判断した根拠は何か
・貸倒損失を計上した時期は適切か
といった点が確認されます。
証拠書類や経緯を整理しておくことが重要です。
早すぎる貸倒処理は認められないことがある
保証人が返済した直後に、「もう回収できないだろう」と判断して貸倒損失を計上することは適切ではありません。
求償権が本当に回収不能となったかどうかを十分に確認する必要があります。
税務では、回収不能となる時期を慎重に判断することが求められるため、客観的な事実がそろう前に損失処理を行うと、税務調査で否認される可能性があります。
保証制度への理解が適切な税務処理につながる
保証債務の履行は、企業経営では決して珍しい出来事ではありません。
しかし、その後に発生する求償権や貸倒損失の考え方は複雑であり、一般的な売掛金の貸倒れとは異なる視点が必要になります。
保証契約の内容や倒産手続の進行状況などを丁寧に確認しながら処理を進めることが、適正な税務申告につながります。
結論
保証債務を履行すると、保証人は本来の債務者に対する求償権を取得します。そのため、保証金額を直ちに損失として扱えるわけではなく、求償権が実際に回収不能となったかどうかを慎重に判断する必要があります。
貸倒損失が認められるかどうかは、倒産手続の進行状況や財産状況などの客観的な事実に基づいて判断されます。保証債務の履行は返済で終わる問題ではなく、その後の求償権の管理と税務処理まで含めて理解することが重要です。
参考
税のしるべ
2026年7月20日
連載「不良債権に係る税務上の取扱いの再確認」税理士・東辻 淳次
第3回/通達で貸倒損失の計上可否が明らかに