仕事中にケガをしたり、仕事が原因と思われる病気になったりしたとき、労災保険の給付を受けられるかどうかは非常に重要な問題です。
その際、会社が労災ではないと判断したら、労働者はそれ以上何もできないのでしょうか。
今回参考にしている資料では、労災保険給付に関する決定への不服申立てについて、審査請求先や再審査請求先が定められていることが示されています。
ここから分かる重要なポイントは、労災保険給付について行政上の決定が行われ、それに不服がある場合には不服申立ての仕組みが用意されているということです。
労災保険給付には決定がある
今回の資料では、労災保険給付に関する決定への不服申立てについて触れられています。
つまり、労災保険の給付については、給付を受けられるかどうかについて決定が行われる仕組みになっています。
そのため、勤務先の会社が労災についてどのように考えているのかと、労災保険給付に関する決定とは分けて考える必要があります。
会社内での判断だけですべてが完結する制度ではないことが分かります。
会社の判断と労災保険給付の決定は別に考える
労働災害が発生すると、会社は事故の状況などを確認することになります。
そのため、労働者から見ると会社が労災かどうかを決めているように感じる場合があるかもしれません。
しかし、今回の資料では労災保険給付に関する決定そのものについて、不服申立ての仕組みが設けられていることが示されています。
つまり、会社内部の判断と、労災保険制度上の給付に関する決定を同じものとして考えるべきではありません。
労災保険は公的な社会保障制度として給付の仕組みが設けられているからです。
不服がある場合の仕組みも用意されている
今回の改正では、社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てについても見直しが行われます。
資料では、こうした決定への不服申立てについて、労働保険審査官及び労働保険審査会法の対象とし、審査請求先および再審査請求先を労災保険給付に関する決定への不服申立てと同様にするとされています。
ここからも、労災保険に関する行政上の決定について、判断に納得できない場合の手続が制度として用意されていることが分かります。
最初の決定だけで一切争うことができなくなる仕組みではありません。
審査請求という仕組みがある
労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、審査請求という手続があります。
今回の資料では、この不服申立ての仕組みを前提として、社会復帰促進等事業に関する決定についても同様の仕組みに改めることが示されています。
労働者にとって重要なのは、給付について判断が行われた後にも、その判断を改めて審査してもらうための制度が存在するということです。
労災保険は給付制度だけでなく、その判断をチェックするための仕組みも持っているわけです。
再審査請求という仕組みもある
資料には、審査請求先だけでなく再審査請求先という言葉も登場します。
これは、不服申立てが一段階だけではないことを示しています。
今回の改正では、社会復帰促進等事業に関する決定についても、審査請求先および再審査請求先を労災保険給付に関する決定への不服申立てと同様にするとされています。
給付に関する判断に納得できない場合に、制度上どのような手段があるのかを知っておくことは重要です。
事業主証明などの具体的な申請手続は資料にない
一方、注意したい点があります。
今回の資料には、会社が労災と認めなかった場合に労働者本人が具体的にどのような書類を提出するのか、事業主証明が得られない場合にどのような手続きを取るのかといった詳細は記載されていません。
そのため、今回の記事では、資料にない具体的な申請方法まで断定することは避けます。
今回の資料から確認できるのは、労災保険給付に関する決定があり、その決定への不服申立てとして審査請求や再審査請求の仕組みが存在するという点です。
実際に申請する場合には、具体的な手続を別途確認する必要があります。
給付だけでなく権利を守る手続も重要
労災保険というと、どのような場合にいくら給付されるのかに関心が集まりがちです。
しかし、公的な制度を理解するときには、給付内容だけでなく、行政上の判断に納得できない場合にどうするのかという手続も重要です。
今回の改正では、社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てについても制度が整備されます。
労働災害に対するセーフティネットを広げるということは、給付対象を広げるだけではありません。
給付などに関する決定について、適切に審査を求めることのできる仕組みを整えることも、制度を機能させるために必要です。
結論
労災保険給付については、会社内部の判断だけですべてが決まると考えるべきではありません。
今回の資料では、労災保険給付に関する決定への不服申立てとして、審査請求や再審査請求の仕組みがあることが示されています。
さらに今回の改正では、社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てについても、労災保険給付に関する決定への不服申立てと同様の仕組みに見直します。
一方、会社が労災と認めない場合の具体的な申請方法や事業主証明の扱いについては、今回の資料には記載されていません。
労災保険を理解するときには、給付の内容だけでなく、給付に関する判断に納得できない場合に審査を求める仕組みが用意されていることも知っておくことが大切です。
参考
企業実務 2026年9月号 働き方の多様化に対応した労災保険法等の改正