近年、企業におけるコンプライアンスの重要性が高まる中で、「パワーハラスメント(パワハラ)」への対応は経営上の重要課題となっています。一方で、「どこまでが指導で、どこからがパワハラなのかわからない」と悩む管理職も少なくありません。
実際には、厳しい指導だからパワハラになるわけではありません。法律や厚生労働省の指針では、パワハラに該当するかどうかを客観的な基準で判断する仕組みが示されています。正しい知識を身につけることは、管理職自身を守ることにもつながります。
労働施策総合推進法とは
職場におけるパワーハラスメント対策は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」に基づいています。
2020年6月から大企業に対してパワハラ防止措置が義務化され、2022年4月からは中小企業にも対象が拡大されました。
企業には次のような措置を講じる義務があります。
- パワハラ防止方針の明確化と周知
- 相談窓口の設置
- 相談者のプライバシー保護
- 相談を理由とする不利益取扱いの禁止
- 発生時の迅速な事実確認と再発防止
つまり、パワハラ対策は努力義務ではなく、企業が果たすべき法的な責任となっています。
厚生労働省指針が示すパワハラの定義
法律そのものは具体的な行為を細かく列挙していません。
その判断基準として重要なのが、厚生労働省の「パワハラ防止指針」です。この指針では、パワハラとは次の三つの要素をすべて満たすものとされています。これは企業実務でも広く採用されている考え方です。
三つの判断要素とは
優越的な関係を背景としていること
上司から部下への指導だけでなく、経験豊富な社員が新人に対して影響力を持つ場合なども含まれます。
役職だけではなく、実質的な立場や影響力も判断材料になります。
業務上必要かつ相当な範囲を超えていること
業務上必要な注意や指導は、厳しい内容であっても直ちにパワハラにはなりません。
一方で、人格を否定する発言や、必要以上に長時間叱責を続ける行為などは、業務上必要な範囲を超えている可能性があります。
労働者の就業環境が害されること
精神的苦痛が大きく、安心して働けない状況になることが要件です。
本人の感じ方だけではなく、一般的な労働者が同じ状況でどう感じるかという客観的な視点から判断されます。
パワハラに該当しやすい六つの類型
厚生労働省は代表的なパワハラとして次の六つを示しています。企業実務でも基本となる分類です。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
例えば、人前で人格を否定する発言を繰り返したり、仕事を全く与えなかったり、私生活へ過度に立ち入ることなどは、これらに該当する可能性があります。
厳しい指導でもパワハラではない場合がある
管理職が最も誤解しやすいのは、「部下が嫌がればパワハラになる」という考え方です。
しかし、厚生労働省の考え方では、業務上必要かつ相当な範囲で行われる指導については、たとえ本人が不快に感じたとしても、それだけでパワハラには該当しません。
例えば、
- ミスの原因を確認する
- 改善策を具体的に伝える
- 業務品質向上のために注意する
といった行為は、適切な指導として認められることが一般的です。
重要なのは、「人格」を否定するのではなく、「行動」の改善を求めることです。
管理職が意識すべきポイント
パワハラを防ぐためには、「叱らない」ことではなく、「伝え方」を工夫することが重要です。
具体的には、
- 指導目的を明確にする
- 感情ではなく事実を伝える
- 改善方法まで具体的に説明する
- 人前ではなく適切な場所で指導する
- 指導後のフォローを行う
こうした対応を積み重ねることで、従業員との信頼関係を築きながら、組織の成長につなげることができます。
結論
パワーハラスメントは、「相手が嫌だったかどうか」だけで決まるものではありません。法律や厚生労働省指針では、「優越的な関係」「業務上必要性」「就業環境への影響」という三つの要素を総合的に判断します。
企業に求められるのは、パワハラを恐れて指導をやめることではなく、適切な方法で指導を行うことです。法律の趣旨を正しく理解することが、管理職自身と従業員の双方を守り、健全な職場づくりにつながる第一歩となるでしょう。
参考
- 『企業実務』2026年8月号「総務のリスクマネジメント 第20回 パワハラを恐れて必要な指導を避けるリスク」橋本充人弁護士