インボイス制度の3割特例とは何か 2割特例が終わっても個人事業者の負担軽減が続く仕組み編

税理士
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インボイス制度の導入をきっかけに、それまで消費税の免税事業者だった個人事業者が、インボイス発行事業者として登録するために課税事業者になったケースは少なくありません。

こうした事業者の負担を軽減してきたのが2割特例です。

ところが、2割特例は2026年9月30日までの日の属する課税期間をもって終了します。

そこで2026年度税制改正によって新たに設けられたのが3割特例です。

3割特例では、一定の個人事業者について、2027年分と2028年分の消費税の納付税額を売上税額の3割とすることができます。元の記事でも、2割特例終了後の個人事業者について、2027年と2028年の2年間に3割特例を利用できる仕組みが説明されています。

3割特例とは何か

3割特例とは、インボイス発行事業者の登録を受けたことなどによって、免税事業者から課税事業者になった一定の個人事業者について、消費税の負担を軽減する制度です。

通常の本則課税では、売上時に受け取った消費税から、仕入れや経費などで支払った消費税を差し引いて納税額を計算します。

これに対して3割特例では、売上にかかる消費税額の7割を仕入控除税額とみなします。

そのため、残った3割が基本的な納付税額となります。

例えば、売上にかかる消費税額が100万円だったとします。

3割特例では70万円を仕入控除税額とみなすため、納税額は30万円となります。

実際に仕入れや経費としていくら消費税を支払ったのかを一つずつ計算しなくても、売上税額を基礎として納税額を計算できるところが大きな特徴です。

国税庁も、3割特例について、2027年分と2028年分の消費税申告で納付税額を売上税額の3割とすることができる制度と説明しています。

2割特例との違い

3割特例の仕組みそのものは、2割特例とよく似ています。

大きく違うのは納税額です。

2割特例では、売上にかかる消費税額の8割を仕入控除税額とみなします。

そのため納税するのは残りの2割です。

一方、3割特例では7割を仕入控除税額とみなすため、納税するのは3割になります。

例えば売上税額が100万円なら、2割特例では納税額は20万円です。

3割特例になると30万円になります。

つまり、この例では年間10万円の負担増です。

売上税額が200万円なら、2割特例では40万円、3割特例では60万円となり、差額は20万円になります。

売上規模が大きくなるほど、2割から3割への変更による納税額の差も大きくなります。

それでも、いきなり本則課税に移行する場合と比べれば、計算や事務を簡素化できるという意味で、小規模な個人事業者への負担軽減措置としての性格が残っています。

2027年と2028年が対象になる理由

3割特例を理解するときに重要なのが、2割特例からの時間的なつながりです。

2割特例は2026年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。

個人事業者の場合、2026年分までは2割特例を利用できます。

そして2027年分と2028年分について、一定の要件を満たせば3割特例を利用できるようになります。

つまり、

2026年分までは2割特例

2027年分は3割特例

2028年分も3割特例

2029年分以降は3割特例を利用できない

という段階的な移行になります。

国税庁が示している適用イメージでも、個人事業者について2026年分まで2割特例、その後の2027年分と2028年分を3割特例とする流れが示されています。

これは、インボイス制度によって免税事業者から課税事業者になった小規模な個人事業者について、2割特例の終了と同時に負担軽減措置をすべてなくすのではなく、さらに2年間、3割特例という形で経過措置を設ける仕組みと考えると分かりやすいでしょう。

3割特例なら仕入れの実額を計算しなくてよい

3割特例のメリットは、単に納税額を抑えられることだけではありません。

消費税の計算を簡単にできることも重要です。

本則課税では、売上にかかる消費税だけでなく、仕入れや経費として支払った消費税を把握する必要があります。

さらにインボイス制度では、仕入先がインボイス発行事業者なのか、免税事業者などなのかによって仕入税額控除の扱いが変わります。

元の記事でも、本則課税ではインボイス発行事業者かどうかによって控除できる仕入税額が異なるため、両者を区別して集計する必要があると説明されています。

3割特例では、基本的に売上税額から納税額を計算できます。

小規模事業者にとっては、税額そのものだけでなく、経理や申告にかかる手間を抑えられることにも大きな意味があります。

3割特例は誰でも使えるわけではない

ただし、個人事業者であれば無条件で3割特例を利用できるわけではありません。

元の記事では、基準期間である適用年の前々年の課税売上高や、特定期間の課税売上高等がいずれも1000万円以下であることなど、一定の条件が示されています。

さらに、高額特定資産の仕入れなどによって課税事業者となる課税期間ではないことや、課税期間を短縮していないことなども条件となります。

国税庁も主な要件として、個人事業者であること、基準期間の課税売上高が1000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていることを示しています。

したがって、単純に売上が1000万円以下だから利用できると判断するのではなく、自分が適用要件を満たしているか確認する必要があります。

法人が利用できない理由

2割特例と3割特例の大きな違いが、対象者です。

2割特例は一定の要件を満たせば法人も利用できました。

ところが3割特例は個人事業者を対象とした制度です。

国税庁の資料でも、2027年分と2028年分について3割特例を利用できるのは個人事業者とされ、法人は3割特例を利用できないことが明示されています。

元の記事でも、3割特例は個人事業者限定の措置であり、法人は2割特例が終了すれば、本則課税か簡易課税のいずれかで仕入税額を計算する必要があると説明されています。

そのため法人にとっては、2割特例の終了がより大きな転換点になります。

2割特例が終わった後も3割特例へ移ればよいという選択肢はありません。

本則課税にするのか、要件を満たしたうえで簡易課税を利用するのかを考える必要があります。

3割特例が終わった後も考えておく必要がある

3割特例も恒久的な制度ではありません。

対象になるのは2027年分と2028年分です。

したがって、2029年分以降は3割特例を利用できなくなります。

そこで将来的に重要になるのが、本則課税と簡易課税のどちらを選択するかという問題です。

元の記事では、3割特例より簡易課税が有利になる事業者として、みなし仕入率が90パーセントの卸売業や80パーセントの小売業などが挙げられています。

逆に、業種や仕入れの状況によっては3割特例の方が有利になる場合もあります。

つまり、3割特例は単なる2割特例の代替制度ではありません。

2029年以降の通常の消費税計算へ移るまでの間に、自分の事業に適した消費税の計算方法を考えるための移行期間という側面もあるのです。

結論

インボイス制度の3割特例とは、2割特例終了後も一定の個人事業者について消費税負担を軽減するための経過措置です。

売上にかかる消費税額の7割を仕入控除税額とみなし、残る3割を基本的な納税額とします。

2割特例では納税額が売上税額の2割だったため、3割特例への移行によって納税負担は増えます。

それでも、実際の仕入税額を細かく計算せずに納税額を算出できるため、小規模な個人事業者にとって税負担と事務負担の両方を軽減する意味があります。

対象となるのは2027年分と2028年分であり、法人は利用できません。

個人事業者にとっては、2026年分までの2割特例から、2027年分と2028年分の3割特例へ移り、その後は本則課税や簡易課税などへ移行していくことになります。

3割特例は、インボイス制度によって課税事業者になった小規模な個人事業者を、通常の消費税制度へ段階的に移行させるための橋渡しとなる制度なのです。

参考

企業実務 2026年9月号 インボイス制度の「2割特例」終了に伴う実務対応

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