インボイス制度の2割特例終了とは何か 小規模事業者の消費税負担が変わる仕組み編

税理士
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インボイス制度が始まったことで、それまで消費税を納めていなかった免税事業者の中には、取引先との関係からインボイス発行事業者として登録し、課税事業者になった人が少なくありません。

こうした小規模事業者の負担を軽くするために設けられたのが2割特例です。

売上にかかる消費税額の2割を納めればよいという大きな負担軽減措置ですが、この特例は恒久的な制度ではありません。

2割特例は2026年9月30日を含む課税期間を最後に終了します。その後は、本則課税や簡易課税など別の方法によって消費税を計算する必要があります。

2割特例とは何か

2割特例は、インボイス制度をきっかけとして免税事業者から課税事業者になった小規模事業者の税負担と事務負担を軽減する制度です。

通常、消費税の納税額を計算する場合には、売上時に受け取った消費税から、仕入れや経費などで支払った消費税を差し引きます。

これに対して2割特例では、売上にかかる消費税額の8割を仕入税額控除できるものとみなします。

その結果、基本的には売上にかかる消費税額の2割を納付すればよいことになります。

例えば、売上にかかる消費税額が100万円だったとします。

2割特例なら、その8割にあたる80万円を仕入税額控除とみなし、納税額は20万円となります。

実際の仕入れにかかった消費税を一つずつ集計して納税額を計算する必要がないため、小規模事業者にとって税負担だけでなく事務負担も軽い制度です。

なぜ2割特例が終了するのか

2割特例は、インボイス制度への移行に伴う経過措置として設けられた制度です。

つまり、最初から永久に続けることを想定した制度ではありません。

インボイス制度の導入によって、それまで免税事業者だった人がインボイス発行事業者として登録すると、課税事業者として消費税を納めることになります。

そこで制度開始直後の負担を抑えるために設けられたのが2割特例です。

しかし経過措置であるため、適用できる期間が決められています。

2026年9月30日をもって2割特例の適用期間が終了し、その後は本則課税や簡易課税などによって仕入税額を計算することになります。

法人は決算期によって終了時期が違う

注意したいのが法人です。

個人事業者の場合は、2026年分の確定申告が2割特例で計算できる最後の機会となります。

一方、法人は決算期によって2割特例を最後に利用できる課税期間が変わります。

資料では、2割特例の終了が最も早い法人は、2025年10月1日に始まり2026年9月30日に終了する課税期間で終了すると説明されています。

最も遅い場合は、2026年9月30日に開始して2027年9月29日に終了する課税期間まで適用できます。

したがって、法人の場合は単純に2026年10月から全社一斉に2割特例がなくなると考えるのではなく、自社の事業年度を確認する必要があります。

2割特例終了後には3つの選択肢がある

2割特例が終了した後は、消費税をどのように計算するのかを考えなければなりません。

資料では、2割特例終了後の選択肢として、3割特例、簡易課税、本則課税が説明されています。

このうち3割特例は、2026年度税制改正で創設された個人事業者向けの措置です。

要件を満たす個人事業者については、2027年と2028年の2年間、売上にかかる消費税額の7割を仕入控除税額とみなすことができます。

その結果、納税額は売上にかかる消費税額の3割となります。

2割特例から3割特例になるため、納税負担は増えます。

それでも実際の仕入税額を一つずつ計算する必要がないため、本則課税に比べると事務負担を抑えやすい制度です。

3割特例は誰でも利用できるわけではない

3割特例には一定の条件があります。

例えば、基準期間である適用年の前々年の課税売上高や、特定期間の課税売上高等がいずれも1000万円以下であることなどが求められます。

また、高額特定資産の仕入れなどによって課税事業者となる課税期間ではないことや、課税期間を短縮していないことなどの条件もあります。

一方、3割特例の適用では、2割特例と同じように事前の届出は必要ありません。

確定申告書の所定欄に適用を受ける旨を記載することで利用できます。

そのため、条件を満たす個人事業者にとっては、2割特例から比較的移行しやすい制度といえます。

簡易課税という選択肢もある

法人や個人事業者では、簡易課税制度を利用する方法もあります。

簡易課税では、実際に支払った消費税を一つずつ集計するのではなく、売上にかかる消費税額と業種ごとに定められたみなし仕入率を使って納税額を計算します。

資料では、2割特例を利用していた個人事業者のうち、フリーランスなどのサービス業、駐車場の貸付けなどの不動産貸付業、飲食店などでは、3割特例への移行が有利になるケースが考えられるとしています。

一方、主たる事業が卸売業や小売業である場合には、簡易課税制度の方が有利になることがあります。

卸売業のみなし仕入率は90パーセント、小売業は80パーセントであるためです。

つまり、2割特例終了後はすべての事業者に同じ方法が有利になるわけではありません。

自分の業種や売上などに応じて判断する必要があります。

本則課税では事務負担が大きくなる

もう一つの選択肢が本則課税です。

本則課税への移行には特段の手続きは必要ありません。簡易課税とは異なり、売上規模の大小にかかわらず適用できます。

ただし、本則課税では実際の仕入税額を使って消費税の納税額を計算するため、事務負担が大きくなります。

特に重要になるのが、仕入先がインボイス発行事業者であるかどうかです。

インボイス発行事業者かどうかによって控除できる仕入税額が異なるため、それぞれを区別して集計する必要があります。

さらにインボイスについては、登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した金額、税率ごとに区分した消費税額など、必要な記載事項を確認しなければなりません。

2割特例ではそれほど意識する必要がなかった仕入れ側の管理が、本則課税では重要になってきます。

免税事業者からの仕入れにも変化がある

2割特例の終了と同じ時期に注意したいのが、免税事業者などから仕入れた場合の仕入税額控除です。

インボイス制度では、原則として免税事業者などからの仕入れについて仕入税額控除を行うことができません。

ただし、制度導入後の急激な負担を避けるため経過措置が設けられています。

当初は2023年10月1日から2026年9月30日まで80パーセント、2026年10月1日から2029年9月30日まで50パーセントを控除できる予定でした。

これが2026年度税制改正によって変更され、2026年10月1日から2028年9月30日までは70パーセント、2028年10月1日から2030年9月30日までは50パーセント、2030年10月1日から2031年9月30日までは30パーセントを控除できる仕組みになっています。

売り手だけでなく、免税事業者と取引する買い手側にも影響があるわけです。

2割特例終了で資金繰りも重要になる

2割特例を利用していた事業者にとって大きな変化となるのが、消費税の納税額です。

資料では、2割特例の終了によって、それまで2割特例を利用していた事業者の消費税納税額は確実に増加すると説明しています。

そのため重要になるのが、毎月の売上や利益を正確に把握することです。

将来の納税額を早めに予測できれば、納税資金を準備しやすくなります。

2割特例を利用している現在の納税額を前提として資金繰りを考えていると、制度終了後に想定以上の納税負担が発生する可能性があります。

税制変更を申告時だけの問題として考えるのではなく、日常的な資金管理の問題として考える必要があります。

設備投資のタイミングにも注意する

簡易課税を選択する場合には、設備投資にも注意が必要です。

簡易課税では、実際に支払った仕入消費税額ではなく、売上高を基準として納税額を計算します。

そのため、大規模な設備投資を行って多額の消費税を支払っても、その支払った消費税額が納税額の計算上そのまま考慮されるわけではありません。

資料でも、大規模な設備投資を予定している事業者については、実行時期を慎重に検討する必要があるとしています。

2割特例終了後の制度選択は、単なる消費税の計算方法の違いではありません。

設備投資や資金繰りまで含めた経営判断につながる問題なのです。

結論

インボイス制度の2割特例は、免税事業者から課税事業者になった小規模事業者の負担を軽減するために設けられた経過措置です。

売上にかかる消費税額の2割を納めればよいため、税負担だけでなく事務負担も大きく軽減されてきました。

しかし、2割特例は2026年9月30日を含む課税期間を最後に終了します。

その後は、本則課税や簡易課税、一定の個人事業者については3割特例などから、自分に合った方法を考える必要があります。

重要なのは、単純に納税額だけを比較しないことです。

帳簿や請求書を管理する事務負担、将来の設備投資、納税資金を含めた資金繰りまで考えて選択する必要があります。

2割特例の終了は、インボイス制度導入時の負担軽減措置から通常の消費税制度へ移っていく大きな節目といえるでしょう。

参考

企業実務 2026年9月号 インボイス制度の「2割特例」終了に伴う実務対応

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