ここまでの回では、みなし贈与を中心に、贈与税の考え方と実務上のリスクを整理してきました。
第8回からは、事業承継税制そのものに焦点を当てていきます。
この制度は、単なる優遇措置ではなく、明確な政策目的のもとに設計されています。その構造を理解しないまま適用すると、制度の本質を見誤ることになります。
本稿では、まず制度の全体構造を整理します。
なぜ事業承継税制が必要なのか
事業承継税制は、非上場株式の承継時に発生する多額の相続税・贈与税が、事業の継続を妨げることを防ぐために設けられています。
中小企業では、会社の価値の多くが株式に集約されている一方で、現金としての支払能力は十分でないケースが多くあります。
この状態で多額の税負担が発生すると、株式の売却や事業の分割を余儀なくされ、結果として事業の継続が困難になる可能性があります。
こうした問題に対応するために、一定の条件のもとで納税を猶予する仕組みが設けられています。
制度の基本構造
事業承継税制の基本は、「納税猶予」です。
これは、一定の要件を満たす場合に、非上場株式に係る贈与税または相続税の納付を将来に繰り延べる仕組みです。
重要なのは、「免除」ではなく「猶予」である点です。
要件を満たし続ける限り納税は猶予されますが、要件を満たさなくなった場合には、猶予されていた税額を納付する必要があります。
制度の三つの柱
事業承継税制は、大きく次の三つの要素で構成されています。
第一に、対象となる株式です。
非上場会社の株式であることが前提となります。
第二に、当事者の要件です。
贈与者・受贈者・後継者それぞれに細かい条件が設定されています。
第三に、継続要件です。
承継後も一定期間、事業を継続し、雇用や経営体制を維持する必要があります。
この三つが揃って初めて、制度が適用されます。
贈与と相続の両面での適用
事業承継税制は、贈与と相続の両方に対応しています。
生前に株式を移転する場合には贈与税の納税猶予が適用され、相続による移転の場合には相続税の納税猶予が適用されます。
このため、承継のタイミングをどこに置くかによって、制度の使い方も変わってきます。
特例措置の位置付け
現在の制度には、いわゆる特例措置が設けられています。
これは、従来の制度よりも要件を緩和し、より多くの事業者が利用できるようにしたものです。
例えば、複数の後継者への承継や、一定の雇用要件の緩和などが認められています。
ただし、この特例は期限付きの措置であり、適用には事前の計画提出などが必要となります。
なぜ要件が厳しいのか
事業承継税制は非常に有利な制度である一方で、要件が厳格に設定されています。
これは、単なる節税目的での利用を防ぐためです。
制度の目的はあくまで事業の継続であり、資産移転そのものではありません。
そのため、形式的に要件を満たしているだけでなく、実質的に事業承継が行われているかどうかが重要になります。
制度のリスク構造
事業承継税制の最大のリスクは、「猶予の取り消し」です。
例えば、次のような場合には猶予が打ち切られる可能性があります。
- 株式の譲渡
- 会社の解散
- 要件の不充足
この場合、猶予されていた税額を一括で納付する必要があります。
したがって、この制度は「使えば得」ではなく、「使い続けられるか」が重要になります。
みなし贈与との関係
これまで扱ってきたみなし贈与との関係も重要です。
事業承継の過程では、株式の移転や資金の移動が頻繁に行われます。その中で、低額譲渡や債務免除などが行われると、みなし贈与の問題が生じる可能性があります。
つまり、事業承継税制は単独で考えるのではなく、贈与税全体の枠組みの中で理解する必要があります。
結論
事業承継税制は、事業の継続を目的とした納税猶予制度であり、その構造は非常に精緻に設計されています。
単なる節税制度ではなく、継続的な要件管理を前提とした制度であるため、長期的な視点での運用が不可欠です。
重要なのは、制度のメリットだけでなく、リスク構造まで含めて理解することです。
次回は、具体的な要件について整理し、実務上の落とし穴を確認していきます。
参考
東京税理士協同組合 教育情報事業 全国統一研修会資料
みなし贈与と事業承継税制(令和8年)
国税庁 公表資料
財務省 公表資料