4月から6月だけ残業が多いと社会保険料は高くなるのか 繁忙期が保険料に与える影響編

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会社員の間では、4月から6月には残業をしない方がよいという話を聞くことがあります。

この時期に残業代が増えると、その後の社会保険料が高くなる可能性があるためです。

これはまったく根拠のない話ではありません。

健康保険料や厚生年金保険料の計算に使われる標準報酬月額は、原則として4月、5月、6月に支払われた報酬をもとに決定されるからです。

ただし、4月から6月に残業をすれば必ず社会保険料が高くなるという単純な仕組みでもありません。

特に注意したいのが、毎年この時期だけ仕事が忙しくなる人です。

残業代も標準報酬月額に含まれる

標準報酬月額を決める際の報酬は、基本給だけではありません。

残業手当なども原則として報酬に含まれます。

例えば基本給が30万円であっても、残業代が5万円支給されれば、その月の報酬は基本給だけの場合より高くなります。

4月から6月に残業が集中すれば、この3カ月の平均報酬も高くなる可能性があります。

その平均額をもとに標準報酬月額が決まるため、結果として社会保険料が上昇することがあります。

基本給が変わっていなくても社会保険料が変わることがあるのは、このためです。

春の残業が秋以降の保険料に影響する

定時決定では、原則として4月から6月の報酬をもとに新しい標準報酬月額を決定します。

新しい標準報酬月額は、原則として9月から翌年8月まで適用されます。

例えば4月から6月だけ残業が多く、その後は残業がほとんどなくなったとします。

実際の給与は夏以降に減っているにもかかわらず、秋からは春の高い給与水準を反映した標準報酬月額が適用される可能性があります。

その結果、給与が減った時期にも比較的高い社会保険料を負担するというずれが生じます。

パートでは残業より勤務時間の増減が問題になる

パート労働者の場合は、残業だけを考えるのでは十分ではありません。

時給制で働く人では、勤務日数や勤務時間そのものが毎月変動することがあるからです。

例えば通常は月収28万円程度の人が、4月から6月の繁忙期だけ勤務時間が大幅に増え、平均月収が約50万円になったとします。

この高い給与をもとに標準報酬月額が決まれば、その後に勤務時間が減って月収が28万円程度へ戻っても、社会保険料にはすぐ反映されない場合があります。

参考記事で紹介された事例では、実際の給与水準から考えた場合と比較して、社会保険料の負担に月3万円以上の差が生じるケースが示されています。

月収が減ったうえに社会保険料が高いままであれば、手取りへの影響はさらに大きくなります。

給与が増えても同じ等級なら保険料は変わらない

一方、4月から6月の給与が少し増えただけで、必ず社会保険料が高くなるわけではありません。

標準報酬月額は、実際の給与を一定の幅に区分した等級制になっています。

給与が増えても同じ等級の範囲内であれば、標準報酬月額は変わりません。

例えば残業代が月数千円増えたとしても、それだけで標準報酬月額が上の等級へ移るとは限りません。

反対に、等級の境目に近い給与水準であれば、わずかな報酬の増加によって上の等級に移ることもあります。

そのため、残業時間だけを見て社会保険料がどれだけ増えるかを判断することはできません。

4月から6月に残業を避ければ得とは限らない

社会保険料を抑えるために4月から6月の残業を避けようと考える人もいるかもしれません。

しかし、残業を減らせば当然その分の残業代も受け取れなくなります。

社会保険料が多少下がったとしても、それ以上に給与が減れば手取り全体では必ずしも有利になりません。

さらに、標準報酬月額は厚生年金の保険料だけでなく、将来受け取る老齢厚生年金の計算にも関係します。

現在の社会保険料だけを見て判断すると、将来の給付への影響を見落とすことになります。

社会保険料は単なる税金とは異なり、一定の社会保険給付と結び付いている点を忘れてはいけません。

毎年春だけ忙しい人には特別な問題がある

さらに重要なのが、偶然ではなく毎年4月から6月が繁忙期になる仕事です。

毎年同じ時期に給与が高くなるのであれば、4月から6月の平均だけで標準報酬月額を決めると、年間の平均的な給与水準と大きく離れることがあります。

このような季節的な給与変動に対応するため、一定の要件を満たす場合には年間平均を使って標準報酬月額を算定する取扱いがあります。

単に今年だけ4月から6月の残業が多かったというだけではなく、業務の性質上、例年この時期に報酬が高くなるような場合に検討される仕組みです。

春が繁忙期の業種では重要なポイントになります。

給与が下がればすぐ社会保険料も下がるわけではない

繁忙期が終わって勤務時間が減れば、給与も下がります。

それなら社会保険料もすぐに下がるように思えます。

ところが、標準報酬月額は毎月の給与変動にそのまま連動する仕組みではありません。

途中で標準報酬月額を変更する随時改定には一定の条件があります。

基本給や時給などの固定的賃金に変動があることや、変動後の報酬を一定期間確認すること、原則として標準報酬月額に2等級以上の差が生じることなどが関係します。

単純に残業が減っただけでは、随時改定の対象にならない場合もあります。

このため、繁忙期が終わって実際の給与が減ったにもかかわらず、社会保険料の基準は高いままということが起こり得ます。

パートの社会保険加入拡大で問題が目立ちやすくなる

標準報酬月額の仕組みは、毎月の給与が比較的安定している働き方では大きな問題にならない場合があります。

しかし、社会保険の適用拡大によって、勤務時間や勤務日数が変動しやすいパート労働者も社会保険に加入するようになっています。

時給制の人は、同じ時給でも働いた時間によって月収が大きく変わります。

その一方で社会保険料は、毎月の給与に完全には連動しません。

働き方が変わっているのに、保険料を決める基本的な仕組みは長期間維持されています。

今回指摘されている社会保険料のひずみは、この組み合わせによって表面化している問題ともいえます。

結論

4月から6月に残業や勤務時間が増えると、この3カ月の報酬が高くなり、その後の標準報酬月額が上昇する可能性があります。

その結果、原則として9月から翌年8月までの社会保険料が高くなることがあります。

ただし、4月から6月に残業すれば必ず損をするわけではありません。

給与が増えても標準報酬月額の等級が変わらない場合もあり、社会保険料を減らすために残業代そのものを失えば、手取り全体で有利になるとは限りません。

問題が大きくなりやすいのは、春だけ給与が高く、その後大幅に給与が下がる人です。

特に勤務時間の変動が大きいパート労働者では、実際の給与と社会保険料とのずれが手取りに直接影響します。

そして、給与が下がったときに重要になるのが随時改定です。

次は、なぜ給与が下がっても社会保険料がすぐには下がらないのかを見ていきます。

参考

日本経済新聞 2026年9月25日朝刊 パートの社会保険料ひずみ 給与変動、反映間に合わず 経済団体、制度見直し要望

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