源泉徴収票の「提出不要」と「作成不要」は違う 企業が間違えやすいポイント

税理士
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2027年1月から始まる給与所得の源泉徴収票の「みなし提出の特例」によって、企業の給与実務は大きく変わります。

給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出したものとみなされます。

そのため、「2027年から源泉徴収票を作らなくてもよくなる」と受け止めてしまうかもしれません。

しかし、これは正しくありません。

今回の改正で変わるのは、主として税務署への提出方法です。

税務署への直接提出が不要になることと、源泉徴収票そのものの作成が不要になることは別の話です。

この違いを理解しておかないと、従業員への交付まで不要になったと誤解する可能性があります。

みなし提出は「提出したものとみなす」制度

まず、制度の名称そのものに注目すると分かりやすくなります。

2027年1月から始まるのは、給与所得の源泉徴収票の「みなし提出の特例」です。

給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。

つまり、源泉徴収票という書類が廃止される制度ではありません。

企業が税務署へ源泉徴収票を直接提出しなくても、一定の仕組みによって提出したものとして扱われる制度です。

「源泉徴収票が不要になる」のではなく、「税務署への直接提出が不要になる」と理解する必要があります。

従業員への交付はこれまでどおり必要

最も重要なのが、受給者本人への交付です。

資料では、税務署への源泉徴収票の提出が不要となっても、受給者本人である従業員への源泉徴収票の交付はこれまでどおり必要とされています。

したがって、企業では引き続き従業員に交付する源泉徴収票を用意する必要があります。

税務署への提出事務がなくなったからといって、給与ソフトで源泉徴収票を作成しなくてよいということにはなりません。

ここを混同しないことが重要です。

「提出不要」という表現にも注意する

さらに厳密に考えると、「提出不要」という表現にも注意が必要です。

みなし提出では、源泉徴収票が制度上まったく提出されないというわけではありません。

給与支払報告書を市区町村へ提出することによって、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます。

企業が税務署へ直接提出する作業が不要になるということです。

したがって、

源泉徴収票を提出しなくてよい

というより、

源泉徴収票を税務署へ直接提出する必要がなくなる

と理解した方が制度の仕組みを正確に捉えられます。

給与支払報告書は必ず市区町村へ提出する

みなし提出を理解するうえでもう1つ重要なのが、給与支払報告書です。

給与支払報告書を市区町村へ提出することで、税務署への源泉徴収票がみなし提出となります。

逆に、源泉徴収票を税務署へ提出しただけでは、市区町村へ給与支払報告書を提出したものとはみなされません。

したがって、「源泉徴収票の税務署提出が不要になった」という部分だけを覚えていると危険です。

その前提として、市区町村への給与支払報告書の提出があります。

2027年以降は、給与支払報告書の提出が給与情報の流れの起点になると考えると分かりやすいでしょう。

提出方法はeLTAXだけではない

みなし提出の特例は、eLTAXによる提出だけを対象としたものではありません。

資料では、給与支払報告書について、eLTAX、光ディスク等または書面という提出方法を問わず、市区町村へ提出すれば特例が適用されるとされています。

したがって、みなし提出のためだけにeLTAXへ変更する必要はありません。

紙で給与支払報告書を提出する企業についても、みなし提出の仕組みそのものは利用できます。

ここでも、「デジタル化されたから源泉徴収票を作らなくなる」という理解ではないことが分かります。

eLTAXを使う意味は別のところにもある

一方、eLTAXには、みなし提出とは別のメリットがあります。

eLTAXによって給与支払報告書を提出すると、従業員が確定申告を行う際、給与情報がマイナポータル連携の対象になります。

給与情報が自動入力されることで、確定申告書を作成する際の負担軽減につながります。

これに対して、資料では光ディスク等や書面で給与支払報告書を提出した場合には、給与情報はマイナポータル連携の対象外とされています。

つまり、

みなし提出ができるかどうか

マイナポータル連携の対象になるかどうか

は別の問題です。

みなし提出だけなら提出方法を問いませんが、マイナポータル連携にはeLTAXによる提出が関係します。

「作成」「交付」「提出」を分けて考える

2027年以降の実務では、源泉徴収票について3つの行為を分けて考えると整理しやすくなります。

1つ目は作成です。

2つ目は受給者本人への交付です。

3つ目は税務署への提出です。

今回大きく変わるのは3つ目の税務署への提出です。

給与支払報告書を市区町村へ提出することで、税務署への源泉徴収票についてはみなし提出となります。

一方、資料では受給者本人への源泉徴収票の交付はこれまでどおり必要とされています。

したがって、「税務署へ送らないから源泉徴収票そのものを作らない」という処理にはなりません。

給与ソフトでも区別が必要になる

この違いは、給与ソフトを利用するときにも重要です。

給与ソフトには、

源泉徴収票を作成する機能

従業員向けの源泉徴収票を出力する機能

税務署提出用データを作成する機能

給与支払報告書を作成する機能

などが用意されている場合があります。

2027年以降、税務署への直接提出方法が変わったからといって、源泉徴収票の作成機能そのものが不要になるとは限りません。

前年と同じ操作を続けるのも問題ですが、反対に「みなし提出になったから源泉徴収票関係の処理は全部不要」と考えるのも問題です。

どの機能が何のために使われているのかを確認する必要があります。

中途退職者についても混同しない

中途退職者についても考え方は同じです。

資料では、給与所得の源泉徴収票について、原則として退職の日以後1か月以内に税務署へ提出することとされていますが、実務上は翌年1月末までに他の給与所得の源泉徴収票とまとめて提出することも認められていると説明されています。

そのため、2026年中に退職した従業員の源泉徴収票であっても、2027年1月1日以後に提出する場合には、みなし提出の特例の対象になります。

ただし、これは税務署への提出についての話です。

中途退職者に対する源泉徴収票の交付まで不要になるという意味ではありません。

対象となる年分と提出時期、そして本人への交付をそれぞれ分けて考える必要があります。

訂正が必要になった場合にも源泉徴収票は消えない

みなし提出後に給与情報の誤りが見つかることもあります。

eLTAXを利用している場合、資料では、給与支払報告書の提出区分を「訂正」として再度送信することが示されています。

つまり、みなし提出後の訂正でも、給与支払報告書を中心として処理する仕組みに変わります。

一方、2025年分以前の源泉徴収票については、みなし提出の特例の対象外です。

2027年以降に訂正する場合でも、2025年分以前であれば従来の処理が必要になります。

「2027年以降に処理するから全部みなし提出」というわけではありません。

社内マニュアルの表現にも注意する

制度改正に合わせて社内マニュアルを修正する場合にも、言葉の使い方には注意したいところです。

たとえば、

「2027年から源泉徴収票は提出不要」

とだけ記載すると、担当者が源泉徴収票そのものを作成しなくてよいと誤解する可能性があります。

それよりも、

「給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、給与所得の源泉徴収票は税務署へ提出したものとみなされるため、税務署への直接提出は不要」

と整理した方が制度の内容を正確に伝えられます。

さらに、

「受給者本人への源泉徴収票の交付は従来どおり必要」

という点も併記しておくと、誤解を防ぎやすくなります。

事務が減ることと書類がなくなることは違う

今回の改正では、確かに企業の事務負担は軽減されます。

これまで税務署と市区町村へ重複して提出していた給与情報について、市区町村への給与支払報告書の提出を起点として処理できるようになるからです。

しかし、事務が減ることと、書類そのものがなくなることは同じではありません。

源泉徴収票には、税務署への提出以外にも受給者本人への交付という役割があります。

制度改正によってどの作業がなくなり、どの作業が残るのかを切り分けることが重要です。

結論

2027年1月から給与所得の源泉徴収票のみなし提出の特例が始まりますが、「税務署への直接提出が不要になる」ことと「源泉徴収票の作成が不要になる」ことを混同してはいけません。

給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出したものとみなされます。

そのため、企業による税務署への直接提出は不要になります。

しかし、受給者本人である従業員への源泉徴収票の交付は、これまでどおり必要です。

2027年以降の実務では、「作成」「本人への交付」「税務署への提出」を分けて考えることが重要になります。

今回なくなるのは、給与情報を税務署と市区町村へ重複して提出する事務です。

源泉徴収票そのものがなくなるわけではありません。

この違いを給与担当者だけでなく、社内の関係者にも共有しておくことが、制度開始後の誤解を防ぐことにつながります。

次回は、「給与情報は市区町村から税務署へどうつながる みなし提出の仕組みを整理」について詳しく見ていきます。

参考

企業実務 2026年10月号 2027年1月施行 給与所得の源泉徴収票「みなし提出の特例」の実務対応

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