2027年1月から、給与所得の源泉徴収票について「みなし提出の特例」が始まります。
給与支払報告書を市区町村へ提出すると、給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出したものとみなされるため、企業が税務署へ源泉徴収票を直接提出する事務は大きく減ることになります。
そこで生じやすいのが、「それなら源泉徴収票そのものを作らなくてもよくなるのか」という誤解です。
しかし、今回変わるのは税務署への提出方法です。
受給者本人である従業員への源泉徴収票の交付まで不要になるわけではありません。
「税務署への提出」と「従業員への交付」を分けて理解することが、2027年改正では非常に重要です。
なくなるのは税務署への二重提出
これまで企業は、給与に関する情報について2つの提出事務を行うことがありました。
税務署には、一定の提出基準に該当する給与所得の源泉徴収票を提出します。
市区町村には、一部の退職者を除く受給者について給与支払報告書を提出します。
源泉徴収票と給与支払報告書には共通する給与情報が含まれるため、企業側では似た情報を税務署と市区町村へそれぞれ提出することになっていました。
2027年からのみなし提出は、この重複を解消するための仕組みです。
給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、給与所得の源泉徴収票について税務署へ提出したものとみなされます。
したがって、企業が税務署へ同じ給与情報を改めて提出する必要がなくなります。
従業員への源泉徴収票の交付は残る
一方、従業員本人への源泉徴収票の交付については話が別です。
資料では、税務署への源泉徴収票の提出が不要となっても、受給者本人である従業員への源泉徴収票の交付はこれまでどおり必要であることが明記されています。
ここは今回の改正で特に注意したいところです。
「税務署へ提出しない」
ことと、
「源泉徴収票を作らない」
ことは同じではありません。
さらに、
「従業員へ交付しない」
こととも全く異なります。
企業は引き続き必要な源泉徴収票を作成し、従業員へ交付することになります。
「源泉徴収票が廃止される」改正ではない
今回の改正を「源泉徴収票の廃止」と理解すると、実務を誤る可能性があります。
制度上なくなるのは、給与支払報告書を市区町村へ提出したにもかかわらず、同じ給与情報について企業が税務署へ源泉徴収票を直接提出するという重複事務です。
源泉徴収票という書類そのものがなくなるわけではありません。
従業員にとって源泉徴収票が必要であることも変わりません。
したがって、給与ソフトでも源泉徴収票を作成する機能そのものが不要になるという話ではありません。
提出経路が変わる改正だと理解した方が分かりやすいでしょう。
市区町村への給与支払報告書が起点になる
2027年以降の仕組みを理解するには、給与支払報告書を中心に考えると整理しやすくなります。
企業が給与支払報告書を市区町村へ提出します。
その提出によって、給与所得の源泉徴収票について税務署へ提出したものとみなされます。
ここで重要なのは、この関係が一方向であることです。
企業が税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出しただけでは、市区町村へ給与支払報告書を提出したものとはみなされません。
したがって、みなし提出を利用するためには、市区町村への給与支払報告書の提出が重要になります。
税務署への源泉徴収票提出を残して、給与支払報告書を省略できる制度ではありません。
紙で給与支払報告書を提出しても特例は使える
「みなし提出」という言葉から、完全な電子化を前提とした制度だと思うかもしれません。
しかし、資料では給与支払報告書の提出方法を問わず特例が適用されると説明されています。
eLTAXだけではありません。
光ディスク等や書面で給与支払報告書を市区町村へ提出した場合でも、みなし提出の特例は適用されます。
したがって、みなし提出を利用するためだけに提出方法を変更する必要はありません。
「みなし提出が始まるから、すべて紙がなくなる」という理解ではないことが分かります。
eLTAXと書面では従業員側の利便性に違いがある
もっとも、給与支払報告書をどの方法で提出しても全く同じというわけではありません。
eLTAXで給与支払報告書を提出した場合には、従業員が確定申告を行う際、給与情報がマイナポータル連携の対象になります。
給与情報が自動入力されるため、確定申告書を作成する際の負担軽減につながります。
一方、資料では、光ディスク等や書面による給与支払報告書の提出はマイナポータル連携の対象外とされています。
つまり、
みなし提出が利用できるか
マイナポータル連携が利用できるか
は別々に考える必要があります。
書面でもみなし提出は利用できますが、給与情報のマイナポータル連携についてはeLTAXによる提出が関係します。
電子化が進んでも従業員交付とは別問題
行政側で給与情報の電子的な連携が進めば、「従業員に源泉徴収票を渡す必要もなくなるのではないか」と考えたくなるかもしれません。
しかし、今回の資料が説明している2027年のみなし提出の特例については、そのような内容ではありません。
受給者本人への源泉徴収票の交付は、これまでどおり必要です。
したがって、企業の年末調整実務では、
市区町村への給与支払報告書の提出
税務署への源泉徴収票のみなし提出
従業員への源泉徴収票の交付
をそれぞれ分けて考える必要があります。
行政機関への提出事務が簡素化されたからといって、従業員に対する事務まで同じように消えるわけではありません。
中途退職者でも考え方は同じ
中途退職者についても、税務署への提出と本人への交付を混同しないことが重要です。
資料では、2026年中に退職した従業員の給与所得の源泉徴収票についても、2027年1月1日以後に提出する場合には、みなし提出の特例の対象になることが説明されています。
これは税務署への提出に関する取扱いです。
従業員本人への源泉徴収票の交付が不要になるという意味ではありません。
「いつ税務署へ提出するのか」と「本人へ源泉徴収票を交付すること」は別の論点として整理する必要があります。
給与担当者以外にも周知しておく
今回の改正は、給与担当者だけが理解していればよいとは限りません。
たとえば従業員から、
「2027年から源泉徴収票はなくなるのですか」
「確定申告では源泉徴収票はどうなるのですか」
といった質問を受ける可能性があります。
そのとき、「税務署への直接提出がなくなる」という話と、「従業員への源泉徴収票の交付」を区別して説明できるようにしておく必要があります。
特にeLTAXを利用する企業では、給与情報がマイナポータル連携の対象になることも従業員へ周知することが資料で示されています。
制度変更を担当部署だけで完結させず、従業員への説明まで考えておくことが実務上重要になります。
「紙がなくなるか」より「誰に何を提出するか」で考える
デジタル化の制度改正では、「紙がなくなるのか」という視点で考えがちです。
しかし、今回の改正では、それだけでは制度を正確に理解できません。
重要なのは、
誰に
何を
どの方法で
提出または交付するのか
を整理することです。
市区町村には給与支払報告書を提出します。
その提出によって、税務署には給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。
一方、従業員本人への源泉徴収票の交付は引き続き必要です。
この3つを分けて考えれば、制度の全体像がかなり分かりやすくなります。
結論
2027年1月から給与所得の源泉徴収票のみなし提出の特例が始まっても、源泉徴収票そのものがなくなるわけではありません。
給与支払報告書を市区町村へ提出することで、給与所得の源泉徴収票について税務署へ提出したものとみなされるため、企業による税務署への直接提出が不要になります。
一方、受給者本人である従業員への源泉徴収票の交付は、これまでどおり必要です。
また、みなし提出の特例はeLTAXに限られず、光ディスク等や書面による給与支払報告書の提出でも適用されます。
今回の改正を「源泉徴収票がなくなる」と捉えるのではなく、「税務署への提出経路が変わる」と理解することが重要です。
行政機関への重複提出は減りますが、従業員への源泉徴収票の交付までなくなるわけではありません。
税務署提出と従業員交付。
この2つを明確に分けて理解しておくことが、2027年以降の源泉徴収票実務で最も基本的なポイントの1つになります。
次回は、「源泉徴収票の『提出不要』と『作成不要』は違う 企業が間違えやすいポイント」について詳しく見ていきます。
参考
企業実務 2026年10月号 2027年1月施行 給与所得の源泉徴収票「みなし提出の特例」の実務対応