2027年1月から給与所得の源泉徴収票の「みなし提出の特例」が始まると、税務署へ源泉徴収票を直接提出しない企業が増えることになります。
そこで気になるのが、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」はどうなるのかという点です。
これまで源泉徴収票と一緒に法定調書合計表を作成してきた企業では、「源泉徴収票を税務署へ提出しなくなっても、合計表だけは提出するのか」と迷うかもしれません。
資料では、この取扱いも明確に整理されています。
みなし提出によって給与所得の源泉徴収票を税務署へ直接提出する必要がなくなり、ほかに税務署へ提出する法定調書がなければ、合計表の提出も不要になります。
一方、退職所得の源泉徴収票や報酬の法定調書などを税務署へ提出する場合には、引き続き合計表が必要です。
源泉徴収票だけなら合計表も不要になる
みなし提出の仕組みでは、給与支払報告書を市区町村へ提出すると、給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出したものとみなされます。
そのため、税務署へ給与所得の源泉徴収票を直接提出する必要がなくなります。
さらに資料では、給与所得の源泉徴収票の提出が不要になることに伴い、合計表の提出も不要になるとされています。
つまり、税務署へ提出する法定調書が給与所得の源泉徴収票だけだった企業では、みなし提出によって税務署への直接提出そのものがなくなる可能性があります。
源泉徴収票だけがなくなり、合計表だけを税務署へ送るという取扱いではありません。
ほかの法定調書があれば合計表は必要
ただし、すべての企業で法定調書合計表が不要になるわけではありません。
給与所得の源泉徴収票以外にも、税務署へ提出する法定調書がある場合です。
資料では具体的に、
退職所得の源泉徴収票
報酬の法定調書等
を税務署へ提出する場合には、合計表の提出が必要になるとされています。
したがって、2027年以降は「源泉徴収票をみなし提出したから合計表も必ず不要」と一律に判断することはできません。
自社が税務署へ実際に提出する法定調書がほかにあるかどうかを確認する必要があります。
合計表には実際に税務署へ提出するものだけを記載する
さらに重要なのが、合計表の記載内容です。
給与所得の源泉徴収票については市区町村への給与支払報告書の提出によってみなし提出となります。
一方、退職所得の源泉徴収票や報酬の法定調書などについては、企業が税務署へ直接提出する場合があります。
この場合、合計表には「実際に税務署へ提出する法定調書のみ」を記載します。
したがって、みなし提出となった給与所得の源泉徴収票について、合計表に記載する必要はありません。
資料の年末調整実務の準備チェックリストでも、「給与所得の源泉徴収票以外の調書データのみで法定調書合計表を作成」と整理されています。
「みなし提出だから合計表にも含める」は間違い
ここは実務で混乱しやすいところです。
給与支払報告書を市区町村へ提出すると、給与所得の源泉徴収票については「税務署へ提出したものとみなされる」ことになります。
それなら、法定調書合計表にもその源泉徴収票を含めるのではないか、と考えたくなります。
しかし、資料で示されている取扱いは異なります。
合計表には、実際に税務署へ提出する法定調書のみを記載します。
みなし提出された給与所得の源泉徴収票は、合計表には記載しません。
「税務署へ提出したものとみなされる」という制度上の扱いと、「合計表に記載する法定調書」の範囲を分けて理解する必要があります。
具体例で考えると分かりやすい
たとえば、ある会社が給与支払報告書を市区町村へ提出し、給与所得の源泉徴収票についてすべてみなし提出となったとします。
そして、その会社には税務署へ直接提出する退職所得の源泉徴収票や報酬の法定調書などがないとします。
この場合、税務署へ直接提出する法定調書がありません。
したがって、法定調書合計表についても提出する必要がなくなります。
一方、給与所得の源泉徴収票はすべてみなし提出となったものの、報酬の法定調書を税務署へ提出する会社を考えてみます。
この場合には法定調書合計表が必要です。
ただし、合計表に記載するのは実際に税務署へ提出する法定調書です。
みなし提出となった給与所得の源泉徴収票については記載しません。
企業によって影響の大きさが違う
今回の変更による影響は、企業によってかなり異なります。
給与所得の源泉徴収票以外の法定調書をほとんど提出していない企業では、税務署への源泉徴収票の直接提出とともに、法定調書合計表の提出まで不要になる可能性があります。
一方、報酬などに関する法定調書を多数提出している企業では、2027年以降も法定調書合計表の作成は続きます。
ただし、その場合でも給与所得の源泉徴収票に係る記載がなくなるため、合計表の作成方法は従来と変わります。
自社について「合計表がなくなるのか」ではなく、「税務署へ実際に何の法定調書を提出するのか」から考えることが重要です。
給与ソフトの設定にも影響する
実務上は、給与ソフトや法定調書作成システムへの影響にも注意が必要です。
これまで給与所得の源泉徴収票のデータを含めて法定調書合計表を作成していた場合、2027年以降は作成方法を変更する必要があります。
資料の準備チェックリストでも、2027年1月から2月にかけて確認する項目として「法定調書合計表の作成方法を確認」が挙げられています。
具体的には、給与所得の源泉徴収票以外の調書データのみで法定調書合計表を作成することが示されています。
制度の内容を理解するだけでなく、実際に使用している給与ソフトがどのような処理になるのか確認しておく必要があります。
2027年1月になってから確認するのでは遅い
法定調書合計表は、年末調整後の忙しい時期に作成する書類です。
2027年1月になってから、「今年は給与所得の源泉徴収票を合計表に入れるのか」と確認し始めると、実務が混乱する可能性があります。
資料でも、制度開始前から準備を進めることが示されています。
特に確認したいのは、
給与所得の源泉徴収票以外に税務署へ提出する法定調書があるか
法定調書合計表そのものを提出する必要があるか
合計表にどの法定調書を記載するか
給与ソフトの合計表作成機能が新制度に対応しているか
という点です。
年末調整そのものだけでなく、その後の法定調書提出まで含めて業務フローを確認しておくことが重要です。
「提出しない情報」を合計表から外すという考え方
今回の変更を理解するうえでは、法定調書合計表の役割を改めて考えると分かりやすくなります。
2027年以降、給与所得の源泉徴収票は、市区町村へ給与支払報告書を提出することによって税務署へのみなし提出となります。
企業自身が税務署へ直接提出するわけではありません。
そこで合計表についても、企業が税務署へ実際に提出する法定調書を記載する形になります。
給与情報が消えるわけではありません。
給与情報の提出経路が変わることによって、法定調書合計表に記載する範囲も変わるということです。
結論
2027年1月から給与所得の源泉徴収票のみなし提出が始まると、法定調書合計表の取扱いも変わります。
給与支払報告書を市区町村へ提出することで給与所得の源泉徴収票がみなし提出となり、ほかに税務署へ提出する法定調書がなければ、法定調書合計表の提出も不要になります。
一方、退職所得の源泉徴収票や報酬の法定調書などを税務署へ提出する場合には、引き続き合計表を提出する必要があります。
その場合でも、合計表に記載するのは実際に税務署へ提出する法定調書だけです。
みなし提出となった給与所得の源泉徴収票に係る記載は不要です。
したがって2027年以降は、「法定調書合計表を作るかどうか」だけではなく、「何を合計表に載せるのか」まで確認する必要があります。
源泉徴収票の提出方法が変われば、その後に作成する書類も変わります。
2026年中に自社の法定調書の種類と給与ソフトの処理方法を確認しておくことが、制度開始後の混乱を防ぐポイントになるでしょう。
次回は、「eLTAX『電子的提出の一元化』機能が廃止へ 給与ソフトはどう対応するのか」について詳しく見ていきます。
参考
企業実務 2026年10月号 2027年1月施行 給与所得の源泉徴収票「みなし提出の特例」の実務対応