企業が事業用の土地を取得するとき、価格や立地、面積だけを確認すればよいわけではありません。
今回の提言が制度化されれば、土地取得時に確認すべき事項はさらに増える可能性があります。
届出対象面積の引下げ、地方公共団体による独自の基準設定、取得後の利用目的変更時の再届出、不適切な土地利用への指導監督などが検討されているためです。
これからの企業には、「土地を取得できるか」だけでなく、「取得後に予定どおり利用し続けられるか」まで考えた確認が重要になるでしょう。
最初に土地の所在地と区域を確認する
土地取引の届出を判断するうえで、まず重要なのが土地の所在地です。
現在の国土利用計画法では、土地が所在する区域によって届出対象となる面積が異なります。
資料では、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では1ヘクタール以上とされています。
したがって、単に土地の面積を見るだけでは届出の要否を判断できません。
その土地がどの区域に所在しているのかと、面積を組み合わせて確認する必要があります。
届出対象面積が変わっていないか確認する
今回の提言では、現在大規模な取引に限られている土地取得時の届出について、対象面積を引き下げるなど、情報把握を強化すべきとしています。
制度が改正されれば、これまで届出対象外だった規模の土地が新たに対象となる可能性があります。
企業で注意したいのは、過去に使用していた基準をそのまま使い続けることです。
以前は届出対象外だった面積だから、今回も対象外だろうという判断ができなくなる可能性があります。
土地を取得する時点で適用される基準を確認することが重要になるでしょう。
自治体独自の基準がないか確認する
さらに今回の提言では、全国一律の面積基準の引下げだけでなく、地方公共団体による引下げも可能にすべきとしています。
ここは企業実務に大きな影響を与える可能性があります。
制度化されれば、同じ面積の土地であっても所在地によって届出の要否が異なることが考えられるためです。
全国に工場、倉庫、店舗、事業所などを展開する企業では、全国共通の基準だけではなく、土地が所在する地域の基準まで確認する必要が出てくる可能性があります。
ただし、地方公共団体が具体的にどのような基準を設定できるのかは、今回の資料では示されていません。
取得時の利用目的を明確にする
土地を購入する前には、その土地を何のために利用するのかを明確にしておくことも重要です。
今回の提言では、届出後に利用目的を変更した場合には再届出を求め、土地利用の継続的なモニタリングを可能にすべきとしています。
そのため、取得時の利用目的は、取得時点だけの情報ではなくなる可能性があります。
取得後に利用方法を変更したとき、当初の利用目的と比較して再届出の対象になるかを判断する必要が生じるからです。
企業としても、土地取得時の利用目的を適切に記録しておく重要性が高まるでしょう。
予定する土地利用に問題がないか確認する
今回の提言では、土地利用そのものへの対応強化も打ち出されています。
資料では、周辺地域に悪影響を生じさせるような土地利用であっても、土地利用関連法では必ずしも禁止されていないものが存在することを、法規制の「隙間」として問題視しています。
そこで、土地利用基本計画に「不適切な土地利用」に該当する行為を明示し、国土利用計画法に基づく指導監督を可能にする方向性が示されています。
制度が具体化すれば、企業は土地を取得する前に、予定している利用方法が指導監督の対象にならないかを確認する必要が出てくる可能性があります。
ただし、「不適切な土地利用」の具体的な内容は今回の資料では示されていません。
取得できることと利用できることを分けて考える
土地取得の実務では、取得そのものと取得後の利用を分けて考えることが重要になりそうです。
土地を取得することができても、予定する方法で自由に利用できるとは限りません。
今回の提言は、まさに取得後の土地利用に行政が継続的に関与する方向性を示しています。
そのため、土地取得の意思決定を行う際には、取得手続きだけではなく、取得後の利用計画まで含めて確認することが重要になります。
土地を買ってから利用上の問題を確認するのではなく、取得前から利用段階を見据えるという考え方です。
届出対象外でも管理対象から外さない
取得予定の土地が届出対象面積を下回っていた場合にも注意が必要です。
今回の提言では、届出対象面積未満の土地取引情報についても、国が把握して地方公共団体への提供等を行う仕組みを構築すべきとしています。
したがって、届出対象外だから行政には土地取引情報が伝わらないとは限らなくなる可能性があります。
もちろん、届出対象面積未満の土地について、新たな届出義務を課すことが決まったという意味ではありません。
届出義務の対象と行政による情報把握の対象は、分けて考える必要があります。
届出漏れを防ぐ社内ルールを確認する
土地を取得する前には、社内で誰が届出の要否を確認するのかも明確にしておく必要があります。
今回の提言では、登記情報との照合によって無届事案を把握し、現地調査に入るなど、無届事案への対応を強化すべきとしています。
届出がなければ行政には分からないという前提では考えにくくなる可能性があります。
特に企業では、土地取得を決定する事業部門と、契約や法令対応を担当する部門が異なることがあります。
土地取得の情報が必要な担当者へ確実に伝わり、届出の要否を確認できる社内の流れを整えることが重要になります。
取得後の変更を誰が把握するかも決めておく
土地を購入する前から、取得後の管理方法について考えておくことも重要です。
利用目的変更時の再届出が制度化された場合、実際に土地を利用する事業部門が用途を変更しても、不動産管理部門がその事実を知らなければ再届出の要否を確認できません。
したがって、土地利用の変更が発生したときに、その情報をどこへ報告するのかという社内管理も重要になります。
取得前の審査、取得時の届出、取得後の利用目的管理を別々の業務として考えるのではなく、一連の不動産管理としてつなげることが必要になる可能性があります。
現段階で確認できることと今後決まることを分ける
今回の提言を企業実務に取り入れる際には、現在の制度と将来の制度を混同しないことが大切です。
現段階では、提言に盛り込まれた内容がすべて新しい法的義務として施行されているわけではありません。
届出対象面積を具体的にどこまで引き下げるのか。
地方公共団体がどのような基準を設定できるのか。
どのような利用目的変更が再届出の対象になるのか。
何が不適切な土地利用に該当するのか。
こうした重要事項は、今回の資料では具体化されていません。
国土交通省は、国土利用計画法など関連法の見直しも視野に入れ、具体的な制度や施策を検討するとされています。
土地取得前の確認項目は増える可能性
今回の提言から企業実務への影響を整理すると、土地取得前の確認はこれまで以上に重要になる可能性があります。
土地の所在地と区域を確認する。
面積と届出基準を確認する。
地方公共団体独自の基準があるかを確認する。
取得時の利用目的を明確にする。
予定する利用方法について確認する。
そして、取得後に利用目的が変わった場合の社内管理まで考える。
こうした一連の確認を土地取得の意思決定に組み込むことが、制度改正後の実務対応につながる可能性があります。
結論
今回の提言が示しているのは、土地取得時の届出だけを強化する制度ではありません。
届出対象面積を引き下げ、地方公共団体による基準設定を可能にし、対象面積未満の土地取引情報についても把握します。
さらに、取得後に利用目的が変更された場合には再届出を求め、不適切な土地利用については指導監督する方向性まで示されています。
企業にとって重要なのは、土地を「買えるか」だけで判断しないことです。
どのような手続きが必要なのか。
取得後にどのように利用するのか。
利用方法を変更した場合にどのような対応が必要になるのか。
土地を取得する前から保有期間中の管理まで見据えて確認することが、これからの企業不動産管理では重要になる可能性があります。
土地取得の事前確認は、契約を安全に進めるためだけのものではありません。
取得後の土地利用を適切に管理するための出発点になっていくでしょう。
参考
企業実務 2026年10月号 土地の取得・利用に関する規制の見直しを求める提言がまとめられる